お問い合わせ先
独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究助成企画課、研究助成第一課、研究助成第二課、研究事業課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

| 科研費の配分審査の基本的な考え方は、文部科学省の諮問機関である科学技術・学術審議会が決定する「独立行政法人日本学術振興会が行う科学研究費助成事業の審査の基本的考え方」に拠っています。これを踏まえて本会の科学研究費委員会が決定した審査規程等に則り、科学研究費委員会の各部会が配分審査を行います。 |
|
|
| 審査規程 | |
|---|---|
| 科学研究費助成事業における審査及び評価に関する規程(令和2年12月14日改正) | |
審査規程の主な改正点
● 挑戦的研究(開拓)において、採択課題に対する審査結果の所見を研究代表者に開示するとともに、概要を一般に公開することに伴う改正 等
科学研究費助成事業における審査及び評価に関する規程の令和2年度審査における特例取扱いについて| 審査の基本的考え方 | |
|---|---|
| 独立行政法人日本学術振興会が行う科学研究費助成事業の審査の基本的考え方 (令和2年8月6日改正) |
|
| 令和2(2020)年度科研費等の審査に係る総括について (令和2(2020)年10月30日 独立行政法人日本学術振興会科学研究費委員会) |
|
| 令和元(2019)年度「国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(A・B))」の審査に係る総括 (令和2(2020)年7月14日 独立行政法人日本学術振興会科学研究費委員会)) |
| 1 | 日本学術振興会学術システム研究センター(プログラムオフィサーに相当する研究員で構成)において、日本学術振興会審査委員候補者データベースを活用し、各専門調査班毎に候補者の選定作業を行い、同センターの主任研究員会議における調整を踏まえ、候補者案が決定されます。 |
| 2 | 作成された候補者案にもとづき、日本学術振興会にて審査委員を決定します。 |
| 注)平成30年度より、審査委員の任期は原則として最長で3年です。 | |
| ① | 科学研究費助成事業の制度を理解し、かつ当該学術研究分野に精通し、公正で十分な評価能力を有する者であること。 |
| ② | 大学教授又は准教授相当の見識を有する者であること。ただし、当該専門の事項に関し特に優秀と認められる場合には、講師又は助教相当の職にある者を選考することができる。 |
| ③ | 若手・中堅層の研究者の積極的登用に配慮すること。 |
| ④ | 科研費全体の審査委員の平均年齢の引き下げを念頭に置きつつ、審査委員候補者を選考すること。 |
| ⑤ | 相当数の女性研究者を加えることに配慮すること。 |
| ⑥ | 公私立大学、独立行政法人及び民間企業等の研究者の選考にも配慮すること。 |
| ⑦ | 審査委員を選考するに当たっては、特に、以下の点に注意すること。 |
| ア | 各小委員会の構成は、同一の研究機関に所属する者の割合が3分の1を超えないこと。ただし、真にやむを得ないと判断される場合は、この限りでない。 |
| イ | 科学研究費委員会の複数の小委員会の審査委員を兼ねないこと。ただし、研究成果公開促進費に係る審査委員のうち、ひらめき☆ときめきサイエンス~ようこそ大学の研究室へ~KAKENHIの審査委員はこの限りでない。 |
| ウ | 当該審査区分において幅広い視野からの審査が可能となるよう、各審査委員の審査可能区分等を考慮して選考すること。 |
| エ | 任期を終えた審査委員は連続して選考しないこと。ただし、真にやむを得ないと判断される場合は、この限りでない。 |
| オ | 不正行為を行った者や過去に適正さを欠く審査をしたと判断される者は選考しないこと。 |