日本学術振興会

繰越制度

科学研究費補助金が交付されている研究課題(補助事業)のうち、交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由により年度内に完了することが困難となった研究課題(補助事業)については、文部科学大臣を通じて財務大臣の承認を得た上で、当該補助金の全部又は一部を翌年度に繰越し、研究課題を継続することができます。
令和6(2024)年度に交付決定のあった研究課題の繰越申請手続については、別紙「繰越(翌債)申請に当たっての留意事項」のとおりとしますので、研究者が積極的に繰越制度を活用できるよう別添1及び別添2も活用のうえ、関係者への十分な周知をお願いいたします。また、繰越事由が早期に発生しているものについて配慮するため、以下のとおり3回に分けて受け付けます。早期に繰越事由が生じた場合、可能な限り早めに申請してください。
令和5(2023)年度から令和6(2024)年度に繰り越した研究課題については、前年度の繰越し承認後に発生した避けがたい事故(暴風、洪水、地震等の自然現象、債務者の契約上の義務違反及びこれと同等の事由が根拠資料等により明確に認められるもの)により年度内に完了することが困難となり、研究機関における確認において再度の繰越しが不可欠であると判断される場合には、下記問い合わせ先までご相談ください。

第1回:申請期限:令和6(2024)年12月20日(金)
第2回:申請期限:令和7(2025)年1月17日(金)
第3回:申請期限:令和7(2025)年2月7日(金)

※基金種目は本制度の対象外です。
通知等 標準形式
科学研究費助成事業(科学研究費補助金)の繰越しについて(通知)
別紙「繰越(翌債)申請に当たっての留意事項」
別添1 「繰越(翌債)制度の概要(研究者用)」
別添2 「繰越(翌債)申請書作成に当たっての参考資料集」
別添2「繰越(翌債)申請書作成に当たっての参考資料集・別冊」

お問い合わせ先

※研究者の方は所属研究機関を通してお問い合わせください。

(繰越制度に関すること)
独立行政法人 日本学術振興会
研究助成第一課 研究助成第二係
03-3263-0164
kaken2*jsps.go.jp
※メールを送る際は「*」を「@」に置き換えてください。