日本学術振興会

行動規範

独立行政法人日本学術振興会行動規範(平成22年11月1日理事長裁定)

独立行政法人日本学術振興会(以下「振興会」という。)の役職員においては、従前から法令並びに就業規則や役職員倫理規程等に従って適切に職務を遂行してきたところであるが、振興会の公共性およびその社会的責任が一層高まっていることに鑑み、振興会に対する社会的信頼の維持・向上を図るため、役職員が職務を遂行するに当たっての「行動規範」を定める。

1.法令等の遵守
役職員は、法令や規程等を遵守し、常に国民の視点に立って、高い志と誇りを持って職務に当たらなければならない。

2.高い倫理感と自己規律の保持
役職員は、高い倫理感と自己規律に基づいて職務に当たらなければならない。職務上関係のある者に対して、常に公平・公正な関係を保たなければならない。特に利害関係者から金品等の贈与を受けること等は絶対にあってはならない。
 
3.業務運営の効率性・透明性の確保
役職員は、効率的・効果的かつ、公平で透明性の高い業務運営を行わなければならない。
 
4.適正な会計処理
役職員は、経費及び財産等に係る会計処理を適正に行わなければならない。
 
5.情報の管理
役職員は、個人情報や職務上知り得た秘密を厳重かつ適正に管理し、情報漏洩には細心の注意を払わなければならない。
 
6.健全な職場環境の形成
役職員は、明るく健全な職場作りに配慮し、安全衛生管理の徹底を図らなければならない。また、お互いに連絡、報告、相談を行い、協力しながら職務に当たり、問題が発生した場合は、速やかに上司等に相談しなければならない。