特別研究員
Research Fellowship for Young Scientistsよくある質問
(令和6年度版) 令和6年4月1日更新
※以下の内容は、特別研究員として採用され日本学術振興会から研究奨励金を受け取る者(フェローシップ型特別研究員)に関する内容です。「研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業」により受入研究機関に雇用される者は該当しません。受入研究機関に雇用される者についてはこちらをご確認ください。
問1-1 特別研究員以外の身分を得ることはできないのか。
回答 原則として、特別研究員に採用中の間は、他の身分(例:報酬の有無にかかわらず、会社その他の団体の役員になることや、自ら営利企業を営むこと等)を持つことはできません。ただし、以下の①~④に掲げる例等については、例外として特別研究員以外の身分を持つことを認めています。
① 特別研究員-DCが受入研究機関において大学院生の身分(国際共同学位等の教育連携体制に基づくジョイント・ディグリー、ダブル・ディグリー等における連携外国大学院の学籍を含む。)を持つこと
② 研究課題遂行に必要であるため、研究施設を利用する等の理由で形式的な身分を持つこと
③ 特別研究員-PD、RPDが受入研究機関において科学研究費助成事業(特別研究員奨励費)以外の科学研究費助成事業に研究代表者又は研究分担者として応募するための身分(応募資格)を持つこと
④ 報酬を受給するために必要な身分を持つこと
なお、学生としての活動上の身分(部活動における部長等)や、法律上の身分(妻、夫、裁判員等)、サービスを受ける上での呼称としての身分(日本内科学会会員等)、生活に関わる身分(PTA会長、町内会会長等)等は上記「特別研究員以外の身分」には含まれません。
(「身分」という言葉の定義は余りにも広範囲に及ぶため、この外の全ての例示を列挙することは不可能ですが、上記に例示がない「身分」を持つに当たって判断に迷う場合には、お手数ですが、本会までお問い合わせください。)(Ⅰ-3.特別研究員の身分 参照)
回答 原則として、特別研究員に採用中の間は、他の身分(例:報酬の有無にかかわらず、会社その他の団体の役員になることや、自ら営利企業を営むこと等)を持つことはできません。ただし、以下の①~④に掲げる例等については、例外として特別研究員以外の身分を持つことを認めています。
① 特別研究員-DCが受入研究機関において大学院生の身分(国際共同学位等の教育連携体制に基づくジョイント・ディグリー、ダブル・ディグリー等における連携外国大学院の学籍を含む。)を持つこと
② 研究課題遂行に必要であるため、研究施設を利用する等の理由で形式的な身分を持つこと
③ 特別研究員-PD、RPDが受入研究機関において科学研究費助成事業(特別研究員奨励費)以外の科学研究費助成事業に研究代表者又は研究分担者として応募するための身分(応募資格)を持つこと
④ 報酬を受給するために必要な身分を持つこと
なお、学生としての活動上の身分(部活動における部長等)や、法律上の身分(妻、夫、裁判員等)、サービスを受ける上での呼称としての身分(日本内科学会会員等)、生活に関わる身分(PTA会長、町内会会長等)等は上記「特別研究員以外の身分」には含まれません。
(「身分」という言葉の定義は余りにも広範囲に及ぶため、この外の全ての例示を列挙することは不可能ですが、上記に例示がない「身分」を持つに当たって判断に迷う場合には、お手数ですが、本会までお問い合わせください。)(Ⅰ-3.特別研究員の身分 参照)
問1-2 研究専念義務に関して、「特別研究員としての研究活動」以外の様々な活動を一律に制限するものではない旨の記載がありますが、具体的にはどのようなことか。
回答 本記載は、採用期間中、休養等を含む生活行為全般を制限するものではないということを意味しています。ただし、報酬の受給を伴う場合は、「Ⅲ-15.報酬の受給について」に記載の要件を満たす必要がありますので、ご留意ください。
回答 本記載は、採用期間中、休養等を含む生活行為全般を制限するものではないということを意味しています。ただし、報酬の受給を伴う場合は、「Ⅲ-15.報酬の受給について」に記載の要件を満たす必要がありますので、ご留意ください。
問1-3 NPO法人の役員になってよいか。
回答 特定非営利活動法人(NPO法人)の役員となることは問題ありません。報酬を得る場合は、「Ⅲ-15.報酬の受給について」にある要件を満たすことが必要です。
回答 特定非営利活動法人(NPO法人)の役員となることは問題ありません。報酬を得る場合は、「Ⅲ-15.報酬の受給について」にある要件を満たすことが必要です。
問1-4 特別研究員に採用になった場合は、扶養義務者(親等)の扶養から外れる必要があるのか。
回答 研究奨励金の月額単価及び研究奨励金は税法上給与として扱われていること等を扶養義務者(親等)の方にお伝えいただき、健康保険や扶養手当等における扶養の扱いについては、扶養義務者(親等)の職場等のご担当者までお問い合わせください。
また、所得税における扶養の扱いについては、お近くの税務署までお問い合わせください。(Ⅰ-3.特別研究員の身分 参照)
回答 研究奨励金の月額単価及び研究奨励金は税法上給与として扱われていること等を扶養義務者(親等)の方にお伝えいただき、健康保険や扶養手当等における扶養の扱いについては、扶養義務者(親等)の職場等のご担当者までお問い合わせください。
また、所得税における扶養の扱いについては、お近くの税務署までお問い合わせください。(Ⅰ-3.特別研究員の身分 参照)
問1-5 特別研究員の採用期間中に、「予備自衛官」の身分を保持し、日当を受給してもよいか。
回答 「予備自衛官」の身分を保持し、日当を受給することは可能です。特別研究員と本会には雇用関係はありませんが、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十三条第一項に規定されている不利益取扱の禁止を準用します。
回答 「予備自衛官」の身分を保持し、日当を受給することは可能です。特別研究員と本会には雇用関係はありませんが、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十三条第一項に規定されている不利益取扱の禁止を準用します。
問1-6 社会保険や年金についてはどうなっているか。
回答 特別研究員と本会とは雇用関係がないため、本会では特別研究員の健康保険等社会保険の加入ができません。各自で国民健康保険・国民年金等に加入手続を行ってください。
(Ⅰ-3.特別研究員の身分 参照)
回答 特別研究員と本会とは雇用関係がないため、本会では特別研究員の健康保険等社会保険の加入ができません。各自で国民健康保険・国民年金等に加入手続を行ってください。
(Ⅰ-3.特別研究員の身分 参照)
問1-7 特別研究員採用前に従事していた企業等において加入していた健康保険について、健康保険任意継続制度を利用して特別研究員採用後も当該健康保険を継続することは可能か。
回答 前職の健康保険に引き続き加入いただくことは可能です。必要な手続は前職の健康保険組合等において行ってください。
回答 前職の健康保険に引き続き加入いただくことは可能です。必要な手続は前職の健康保険組合等において行ってください。
問1-8 住民税や国民健康保険料の納付通知書が届いたが、どうすれば良いか。
回答 市区町村より送付された住民税や国民健康保険料の納付通知書は、必ずすぐに確認のうえ、納付期限までに各自納付してください。納付が難しい場合は、ご自身で速やかに市区町村に相談してください。滞納した場合、特別研究員の資格を喪失する場合があります。(Ⅰ-9.住民税の納付 参照)
回答 市区町村より送付された住民税や国民健康保険料の納付通知書は、必ずすぐに確認のうえ、納付期限までに各自納付してください。納付が難しい場合は、ご自身で速やかに市区町村に相談してください。滞納した場合、特別研究員の資格を喪失する場合があります。(Ⅰ-9.住民税の納付 参照)
問2-1 4月分研究奨励金は5月分と合わせて振り込まれることを失念していたため、4月分生活費の元手がないが、どうすればよいか。
回答 4月分研究奨励金が5月に振込となることを踏まえ、あらかじめ4月分の生活費に係る資金計画を立てる等、各自で準備してください。
回答 4月分研究奨励金が5月に振込となることを踏まえ、あらかじめ4月分の生活費に係る資金計画を立てる等、各自で準備してください。
問2-2 研究奨励金が給与所得として課税対象となっている経緯(根拠)はどのようなものか。
回答 特別研究員制度の前制度である奨励研究員制度(昭和34年10月創設)発足時の、文部省大学学術局長から国税庁長官宛の文書(昭和34年12月21日付け文大術第760号)に対する国税庁からの回答に拠っています。(特別研究員制度発足後も取扱いに変更がないことを当時の文部省大学学術局学術課及び国税庁所得税課との協議においても確認されています。(DC含む。))
なお、科学研究費助成事業(特別研究員奨励費)は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条第一項第十三号ニの規定に基づき、所得税を課さないとされています(非課税所得)。(Ⅱ-1.研究奨励金 参照)
回答 特別研究員制度の前制度である奨励研究員制度(昭和34年10月創設)発足時の、文部省大学学術局長から国税庁長官宛の文書(昭和34年12月21日付け文大術第760号)に対する国税庁からの回答に拠っています。(特別研究員制度発足後も取扱いに変更がないことを当時の文部省大学学術局学術課及び国税庁所得税課との協議においても確認されています。(DC含む。))
なお、科学研究費助成事業(特別研究員奨励費)は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条第一項第十三号ニの規定に基づき、所得税を課さないとされています(非課税所得)。(Ⅱ-1.研究奨励金 参照)
問3-1 研究遂行経費としての支出が当該年度の研究奨励金額の3割未満であった場合はどうなるのか。
回答 研究奨励金(1年度分合計額)の3割相当額と研究遂行経費の支出報告額の差額に対して追徴課税※を行います。例えば、特別研究員-PDの研究遂行経費としての支出が0円又は「研究遂行経費の支出報告書<様式5-5>」が期限内に提出されなかった場合の追徴税額(納付税額)は、令和6年3月末採用終了者では133,056円(令和5年の場合)となります。なお、追徴課税を行う場合、前年度から継続して採用される方については原則6月の研究奨励金から前年度の追徴税額が源泉徴収されます。また、採用終了者、中途辞退者等の6月の研究奨励金支給において源泉徴収を行うことができない方については、本会から追徴税額の通知を行いますので、通知が届き次第、指定の期日までに銀行振込を行ってください。
研究遂行経費の取扱いを希望する場合、研究遂行経費としての支出が当該年度の研究奨励金額の3割相当額以上となることが確実に見込まれるか十分慎重に検討してください。(Ⅱ-2.研究遂行経費 参照)
※毎月支給する研究奨励金の中で課税対象外としていた研究遂行経費のうち、支出報告書において未使用額であることが判明した分に対して、本会が当該年度終了後又は採用終了後に税額の再計算を行い、不足分の所得税の納付を求めることを言います。そのため、延滞税や重加算税等のペナルティとしての附帯税とは異なります。
<研究遂行経費としての支出が当該年度の研究奨励金額の3割未満であった場合(追徴課税あり)の例>
◆追徴税額(納付税額)の計算方法(採用1年目の特別研究員-DCが支出報告額を「480,000円」と報告した場合)
・研究奨励金(1年度分合計額): 200,000円/月×12ヶ月 = 2,400,000円・・・・・①
・①の3割相当額: ①×0.3 = 720,000円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・②
・研究遂行経費の支出報告額: 480,000円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・③
・追徴課税対象: ②-③ = 240,000円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・④
・追徴税額(納付税額): ④×税率10.21%※ = 24,504円
※ 終了者・辞退者に対し、追徴課税を行う場合の税率です。
この場合、『給与所得の源泉徴収税額表』における乙欄の税率となる点に留意が必要です。
乙欄の税率で追徴課税を受けた場合は、ご自身で確定申告を行うことで、税金の還付を受けられる場合があります。
回答 研究奨励金(1年度分合計額)の3割相当額と研究遂行経費の支出報告額の差額に対して追徴課税※を行います。例えば、特別研究員-PDの研究遂行経費としての支出が0円又は「研究遂行経費の支出報告書<様式5-5>」が期限内に提出されなかった場合の追徴税額(納付税額)は、令和6年3月末採用終了者では133,056円(令和5年の場合)となります。なお、追徴課税を行う場合、前年度から継続して採用される方については原則6月の研究奨励金から前年度の追徴税額が源泉徴収されます。また、採用終了者、中途辞退者等の6月の研究奨励金支給において源泉徴収を行うことができない方については、本会から追徴税額の通知を行いますので、通知が届き次第、指定の期日までに銀行振込を行ってください。
研究遂行経費の取扱いを希望する場合、研究遂行経費としての支出が当該年度の研究奨励金額の3割相当額以上となることが確実に見込まれるか十分慎重に検討してください。(Ⅱ-2.研究遂行経費 参照)
※毎月支給する研究奨励金の中で課税対象外としていた研究遂行経費のうち、支出報告書において未使用額であることが判明した分に対して、本会が当該年度終了後又は採用終了後に税額の再計算を行い、不足分の所得税の納付を求めることを言います。そのため、延滞税や重加算税等のペナルティとしての附帯税とは異なります。
<研究遂行経費としての支出が当該年度の研究奨励金額の3割未満であった場合(追徴課税あり)の例>
◆追徴税額(納付税額)の計算方法(採用1年目の特別研究員-DCが支出報告額を「480,000円」と報告した場合)
・研究奨励金(1年度分合計額): 200,000円/月×12ヶ月 = 2,400,000円・・・・・①
・①の3割相当額: ①×0.3 = 720,000円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・②
・研究遂行経費の支出報告額: 480,000円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・③
・追徴課税対象: ②-③ = 240,000円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・④
・追徴税額(納付税額): ④×税率10.21%※ = 24,504円
※ 終了者・辞退者に対し、追徴課税を行う場合の税率です。
この場合、『給与所得の源泉徴収税額表』における乙欄の税率となる点に留意が必要です。
乙欄の税率で追徴課税を受けた場合は、ご自身で確定申告を行うことで、税金の還付を受けられる場合があります。
本会から④(240,000円)に対して、追徴税額(納付税額:24,504円)を通知しますので、指定の期日までに納付していただきます。
問3-2 研究遂行経費については、自治体や民間企業等から受給している奨学金等から支出した特別研究員の研究課題及び研究計画を遂行するために要した費用を計上してもよいか。
回答 研究奨励金以外の資金を原資として支出した経費は、研究遂行経費に計上できません。また、科学研究費助成事業等の研究費から計上した経費も、研究遂行経費として二重に計上することはできません。
回答 研究奨励金以外の資金を原資として支出した経費は、研究遂行経費に計上できません。また、科学研究費助成事業等の研究費から計上した経費も、研究遂行経費として二重に計上することはできません。
問4-1 海外渡航先の大学院で研究指導委託を受ける上で必要な「交換留学生」の身分を持つことは可能か。
回答 研究課題遂行に必要な形式的な身分を持つことは可能です。
(Ⅰ-3.特別研究員の身分、Ⅲ-9.採用期間中の海外渡航について 参照)
回答 研究課題遂行に必要な形式的な身分を持つことは可能です。
(Ⅰ-3.特別研究員の身分、Ⅲ-9.採用期間中の海外渡航について 参照)
問4-2 特別研究員採用中に受入研究機関のダブルディグリー・プログラムを利用して留学してよいか。
回答 国際共同学位等の教育連携体制に基づくダブルディグリー・プログラムでの留学は可能です。ただし、プログラムに参加するに当たっては、受入研究者の承認を得るとともに、特別研究員としての研究活動の一環として、当初計画の進展・相乗効果が認められるものであることが必要になります。
また、受入研究機関等から渡航費等が支給される場合、「Ⅲ-14.研究奨励金及び科学研究費助成事業(特別研究員奨励費)以外の資金援助について」の範囲内で受給することが可能です。なお、受入研究機関等によっては、特別研究員に対して、渡航費等の制限を設けている場合がありますので、資金援助を受ける場合には必ず受入研究機関に特別研究員であることを説明してください。(Ⅲ-9.採用期間中の海外渡航について 参照)
回答 国際共同学位等の教育連携体制に基づくダブルディグリー・プログラムでの留学は可能です。ただし、プログラムに参加するに当たっては、受入研究者の承認を得るとともに、特別研究員としての研究活動の一環として、当初計画の進展・相乗効果が認められるものであることが必要になります。
また、受入研究機関等から渡航費等が支給される場合、「Ⅲ-14.研究奨励金及び科学研究費助成事業(特別研究員奨励費)以外の資金援助について」の範囲内で受給することが可能です。なお、受入研究機関等によっては、特別研究員に対して、渡航費等の制限を設けている場合がありますので、資金援助を受ける場合には必ず受入研究機関に特別研究員であることを説明してください。(Ⅲ-9.採用期間中の海外渡航について 参照)
問4-3 日本学生支援機構の海外留学支援制度の奨学金や文部科学省のトビタテ!留学JAPANの留学奨学金による支援を受けることは可能か。
回答 「Ⅲ-14.研究奨励金及び科学研究費助成事業(特別研究員奨励費)以外の資金援助について」③5)に該当するため、受給することが可能です。ただし、海外渡航の期間が28日以上に及ぶ場合、目的が(ⅰ)研究遂行、(ⅱ)研究指導委託(DCのみ)、(ⅲ)国際共同学位等の教育連携体制に基づくジョイント・ディグリー、ダブル・ディグリー等(DCのみ)のいずれかに該当し、事前に受入研究者の承認を得ていること等が必要です。また、通算渡航期間の上限は、採用期間の2/3です。(Ⅲ-14.研究奨励金及び科学研究費助成事業(特別研究員奨励費)以外の資金援助について 参照)(Ⅲ-9.採用期間中の海外渡航について 参照)
回答 「Ⅲ-14.研究奨励金及び科学研究費助成事業(特別研究員奨励費)以外の資金援助について」③5)に該当するため、受給することが可能です。ただし、海外渡航の期間が28日以上に及ぶ場合、目的が(ⅰ)研究遂行、(ⅱ)研究指導委託(DCのみ)、(ⅲ)国際共同学位等の教育連携体制に基づくジョイント・ディグリー、ダブル・ディグリー等(DCのみ)のいずれかに該当し、事前に受入研究者の承認を得ていること等が必要です。また、通算渡航期間の上限は、採用期間の2/3です。(Ⅲ-14.研究奨励金及び科学研究費助成事業(特別研究員奨励費)以外の資金援助について 参照)(Ⅲ-9.採用期間中の海外渡航について 参照)
問4-4 海外渡航中の税金等の扱いについてはどうなるのか。
回答 特別研究員の海外渡航は特別研究員個人の計画によるものであるため、出国時に予定している海外渡航期間にかかわらず、所得税法上、「非居住者」として本会で判断することができません。そのため、一律に「居住者」として研究奨励金から本会が源泉徴収していますので、特に手続は不要です。
一方、住民税、国民年金及び国民健康保険については、ご自身で手続が必要ですので、海外渡航に当たっては、渡航期間に応じてどのような手続が必要かあらかじめ市区町村等に確認のうえ、渡航期間等を決定してください。
回答 特別研究員の海外渡航は特別研究員個人の計画によるものであるため、出国時に予定している海外渡航期間にかかわらず、所得税法上、「非居住者」として本会で判断することができません。そのため、一律に「居住者」として研究奨励金から本会が源泉徴収していますので、特に手続は不要です。
一方、住民税、国民年金及び国民健康保険については、ご自身で手続が必要ですので、海外渡航に当たっては、渡航期間に応じてどのような手続が必要かあらかじめ市区町村等に確認のうえ、渡航期間等を決定してください。
問4-5 アメリカ合衆国Jビザ帰国義務免除の手続の際に必要となる、日本のスポンサーからの、帰国しないことに対して異議がない旨を述べた大使館宛のレターは発行してもらえるのか。
回答 独立行政法人日本学術振興会がスポンサーの場合(特別研究員の場合)は、採用通知書の写しで良いとされていますので、本会がレターを発行することはありません。手続等の詳細につきましては、在米国日本大使館領事班Jビザ帰国義務免除係までお問い合わせください。
参考:https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
回答 独立行政法人日本学術振興会がスポンサーの場合(特別研究員の場合)は、採用通知書の写しで良いとされていますので、本会がレターを発行することはありません。手続等の詳細につきましては、在米国日本大使館領事班Jビザ帰国義務免除係までお問い合わせください。
参考:https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
問5-1 特別研究員に採用中の間は、一切の資金の提供を他から受けることができないのか。
回答 国立研究開発法人、国立大学法人等が実施する国費を原資とする生活費支援を目的とした資金提供、留学生においては国費外国人留学生制度による奨学金及び母国の奨学金、日本学生支援機構の貸与型の奨学金を受給することは認められません。
ただし、研究専念義務の範囲内であれば、以下の①~④を受給することができます。また、本会が実施する「女性研究者の出産に伴うキャリア継続支援事業」におけるキャリア継続支援金についても受給することが可能です。
① 受入研究機関の寄附金、同窓会組織等による生活費に相当する資金援助(国費を原資としないもの)
② 自治体、民間企業等が実施する公募による奨学金、助成金(研究を目的とする資金含む)
③ 海外渡航中における、海外渡航先機関によるビザ発給又は受入基準の最低額等を満たすための資金援助(特別研究員の研究課題の遂行のために海外渡航先機関での受入を目的とする場合のみに限る。)
④ 受入研究機関や連携先機関等が1)~5)に使途を限定した資金援助(実費相当分)
1)授業料の援助に係る助成金の受給、2)研究費の受給、3)旅費の受給、4)受入環境整備に係る資金の受給、5) 海外渡航支援・促進等を目的とする奨学金、助成金の受給 (Ⅲ-14.研究奨励金及び科学研究費助成事業(特別研究員奨励費)以外の資金援助について 参照)
なお、次の例は、「研究奨励金及び科学研究費助成事業(特別研究員奨励費)以外の資金援助」に該当しませんので、受給することは問題ありません。判断に迷う場合には、本会までお問い合わせください。
(「研究奨励金及び科学研究費助成事業(特別研究員奨励費)以外の資金援助」に該当しないものの例)
預貯金の利子、遺族の受ける年金、
児童手当、精神又は身体に障害のある者が受ける給付金、
オリンピック競技大会等において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして交付される金品、
保険金及び損害賠償金、相続、遺贈又は個人からの贈与により取得する金品、
自己の資産の譲渡による所得、扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品、
災害見舞金、弔慰金、花輪代、葬祭料、税金の還付金、
特別研究員の受入環境整備に資する受入研究機関による助成(例.ベビーシッター利用料の補助等)、
受取配当金、有価証券利息、印税、株式売却代金
回答 国立研究開発法人、国立大学法人等が実施する国費を原資とする生活費支援を目的とした資金提供、留学生においては国費外国人留学生制度による奨学金及び母国の奨学金、日本学生支援機構の貸与型の奨学金を受給することは認められません。
ただし、研究専念義務の範囲内であれば、以下の①~④を受給することができます。また、本会が実施する「女性研究者の出産に伴うキャリア継続支援事業」におけるキャリア継続支援金についても受給することが可能です。
① 受入研究機関の寄附金、同窓会組織等による生活費に相当する資金援助(国費を原資としないもの)
② 自治体、民間企業等が実施する公募による奨学金、助成金(研究を目的とする資金含む)
③ 海外渡航中における、海外渡航先機関によるビザ発給又は受入基準の最低額等を満たすための資金援助(特別研究員の研究課題の遂行のために海外渡航先機関での受入を目的とする場合のみに限る。)
④ 受入研究機関や連携先機関等が1)~5)に使途を限定した資金援助(実費相当分)
1)授業料の援助に係る助成金の受給、2)研究費の受給、3)旅費の受給、4)受入環境整備に係る資金の受給、5) 海外渡航支援・促進等を目的とする奨学金、助成金の受給 (Ⅲ-14.研究奨励金及び科学研究費助成事業(特別研究員奨励費)以外の資金援助について 参照)
なお、次の例は、「研究奨励金及び科学研究費助成事業(特別研究員奨励費)以外の資金援助」に該当しませんので、受給することは問題ありません。判断に迷う場合には、本会までお問い合わせください。
(「研究奨励金及び科学研究費助成事業(特別研究員奨励費)以外の資金援助」に該当しないものの例)
預貯金の利子、遺族の受ける年金、
児童手当、精神又は身体に障害のある者が受ける給付金、
オリンピック競技大会等において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして交付される金品、
保険金及び損害賠償金、相続、遺贈又は個人からの贈与により取得する金品、
自己の資産の譲渡による所得、扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品、
災害見舞金、弔慰金、花輪代、葬祭料、税金の還付金、
特別研究員の受入環境整備に資する受入研究機関による助成(例.ベビーシッター利用料の補助等)、
受取配当金、有価証券利息、印税、株式売却代金
問5-2 受入研究機関から通勤定期代相当分の補助を受けることは可能か。
回答 受入研究機関による受入環境整備の一環となるため、受給することは可能です。
回答 受入研究機関による受入環境整備の一環となるため、受給することは可能です。
問5-3 学会からの学術賞等の賞金を受給してもよいか。
回答 使用目的の定められていない賞金(副賞としての「金券」を含む。)の受給は可能です。また、研究費として支給される場合は、一定の要件を全て満たす場合に限り、受給することが可能です(助成を受けた研究者からの研究費の配分を含む。)。(「Ⅲ-14.研究奨励金及び特別研究員奨励費以外の資金援助について 参照)
回答 使用目的の定められていない賞金(副賞としての「金券」を含む。)の受給は可能です。また、研究費として支給される場合は、一定の要件を全て満たす場合に限り、受給することが可能です(助成を受けた研究者からの研究費の配分を含む。)。(「Ⅲ-14.研究奨励金及び特別研究員奨励費以外の資金援助について 参照)
問5-4 国や地方公共団体、民間助成団体等の研究費に応募することは可能か。
回答 研究専念義務の範囲内で応募・受給(助成を受けた研究者からの研究費の配分を含む。)することは可能です。なお、受給にあたっては、①特別研究員の研究課題の研究遂行に支障が生じないこと、②受入研究機関が、特別研究員に代わり研究費を管理すること、をいずれも満たす必要があります。(Ⅲ-14.研究奨励金及び科学研究費助成事業(特別研究員奨励費)以外の資金援助について 参照)
回答 研究専念義務の範囲内で応募・受給(助成を受けた研究者からの研究費の配分を含む。)することは可能です。なお、受給にあたっては、①特別研究員の研究課題の研究遂行に支障が生じないこと、②受入研究機関が、特別研究員に代わり研究費を管理すること、をいずれも満たす必要があります。(Ⅲ-14.研究奨励金及び科学研究費助成事業(特別研究員奨励費)以外の資金援助について 参照)
問5-5 クラウドファンディングで研究費を集めてもよいか。
回答 研究費受給に係る条件を全て満たしていれば問題ありません。特に、受入研究機関が、特別研究員に代わり研究費を管理する必要がありますので、事前に受入研究機関に確認してください。
また、当該研究費の受入に係る受入研究機関における一般管理費(又は共通経費等)の扱いについても、運営会社等及び受入研究機関双方において事前に合意が必要です。なお、【学振マイページ】にある「研究費受給報告書<様式5-6>」の提出が必要です。(Ⅲ-14.研究奨励金及び科学研究費助成事業(特別研究員奨励費)以外の資金援助について 参照)
回答 研究費受給に係る条件を全て満たしていれば問題ありません。特に、受入研究機関が、特別研究員に代わり研究費を管理する必要がありますので、事前に受入研究機関に確認してください。
また、当該研究費の受入に係る受入研究機関における一般管理費(又は共通経費等)の扱いについても、運営会社等及び受入研究機関双方において事前に合意が必要です。なお、【学振マイページ】にある「研究費受給報告書<様式5-6>」の提出が必要です。(Ⅲ-14.研究奨励金及び科学研究費助成事業(特別研究員奨励費)以外の資金援助について 参照)
問5-6 財団法人が公募している使途の制限がない助成金(例:面接により個別に支援内容を決定等)について、受け取ることは可能か。
回答 「Ⅰ-4.特別研究員の義務」の範囲であれば助成金を受給することができます。ただし、助成金を受給することで資金配分元から特定の取組み(資金配分元からの業務命令等)が課され、研究への専念に支障が出る場合には受給を辞退してください。
また、助成金の支給元(地方自治体、民間企業等)及び受入研究機関のルールにおいて、研究費として受入研究機関で管理することが定められている場合は、研究費として受給してください。その際、「研究費受給報告書<様式5-6>」を【学振マイページ】で提出することが必要です。(Ⅲ-14.研究奨励金及び科学研究費助成事業(特別研究員奨励費)以外の資金援助について 参照)
回答 「Ⅰ-4.特別研究員の義務」の範囲であれば助成金を受給することができます。ただし、助成金を受給することで資金配分元から特定の取組み(資金配分元からの業務命令等)が課され、研究への専念に支障が出る場合には受給を辞退してください。
また、助成金の支給元(地方自治体、民間企業等)及び受入研究機関のルールにおいて、研究費として受入研究機関で管理することが定められている場合は、研究費として受給してください。その際、「研究費受給報告書<様式5-6>」を【学振マイページ】で提出することが必要です。(Ⅲ-14.研究奨励金及び科学研究費助成事業(特別研究員奨励費)以外の資金援助について 参照)
問5-7 大学共同利用機関法人等の共同研究プロジェクトの公募に採択された場合どうすればよいか。(共同研究に係る研究費は、法人の予算として当該大学共同利用機関法人等内で執行され、直接研究費を受給しない場合)
回答 受入研究者の了解のもと「研究専念義務」を怠らない範囲内で、共同研究等に参加することは差し支えありません。また、参加に係る特段の手続は不要です。なお、報酬が発生する場合、「Ⅲ-15.報酬の受給について」にある要件を満たしていれば受給可能です。
回答 受入研究者の了解のもと「研究専念義務」を怠らない範囲内で、共同研究等に参加することは差し支えありません。また、参加に係る特段の手続は不要です。なお、報酬が発生する場合、「Ⅲ-15.報酬の受給について」にある要件を満たしていれば受給可能です。
問5-8 特別研究員-PD、RPDが科学研究費助成事業(特別研究員奨励費)以外に応募・受給できる科研費の研究種目は何か。
回答 受入研究機関において、科研費の応募資格を付与された場合には、次の①~⑤の研究種目への研究代表者として応募・受給が可能となっており、採択された場合は併せて実施することが可能です。
研究分担者、研究協力者として研究課題に参画する場合には、研究種目に制限はありません。
① 学術変革領域研究(A)の公募研究
② 基盤研究(B・C)
③ 挑戦的研究(萌芽)
④ 若手研究
⑤ 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)
※応募する際は、必ず該当種目の公募要領を確認してください。
※研究成果公開促進費(学術図書、データベース)については、当該研究種目の応募要件を満たせば研究代表者として応募が可能です。
※特別研究員奨励費と重複して研究代表者として応募・受給することが可能な他の科研費を応募する場合は研究者番号が必要となります。
回答 受入研究機関において、科研費の応募資格を付与された場合には、次の①~⑤の研究種目への研究代表者として応募・受給が可能となっており、採択された場合は併せて実施することが可能です。
研究分担者、研究協力者として研究課題に参画する場合には、研究種目に制限はありません。
① 学術変革領域研究(A)の公募研究
② 基盤研究(B・C)
③ 挑戦的研究(萌芽)
④ 若手研究
⑤ 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)
※応募する際は、必ず該当種目の公募要領を確認してください。
※研究成果公開促進費(学術図書、データベース)については、当該研究種目の応募要件を満たせば研究代表者として応募が可能です。
※特別研究員奨励費と重複して研究代表者として応募・受給することが可能な他の科研費を応募する場合は研究者番号が必要となります。
問5-9 特別研究員-DCが、科学研究費助成事業(特別研究員奨励費)以外の科研費に応募することや、他者が申請する科学研究費助成事業の研究分担者として分担金を得ることはできるか。
回答 特別研究員-DCは受入研究機関から科研費の応募資格を付与された場合、「特別研究員奨励費」以外に「国際共同研究強化」に研究代表者として応募することが可能です。また、研究分担者及び研究協力者として全ての研究種目に参画することが可能です。なお、 特別研究員-DCは特別研究員-DCに採用されていることをもって応募資格の要件を満たすものとします。
※研究成果公開促進費(学術図書、データベース)については、当該研究種目の応募要件を満たせば研究代表者として応募が可能です。
回答 特別研究員-DCは受入研究機関から科研費の応募資格を付与された場合、「特別研究員奨励費」以外に「国際共同研究強化」に研究代表者として応募することが可能です。また、研究分担者及び研究協力者として全ての研究種目に参画することが可能です。なお、 特別研究員-DCは特別研究員-DCに採用されていることをもって応募資格の要件を満たすものとします。
※研究成果公開促進費(学術図書、データベース)については、当該研究種目の応募要件を満たせば研究代表者として応募が可能です。
問6-1 研究専念義務に係り、報酬の受給が認められる要件のうち、「②常勤職及びそれに準ずる職ではないこと」が指す職とは具体的にどのようなものか。
回答 国内外を問わず、雇用保険や社会保険等への加入条件に該当するような勤務形態を参考とし、例えば、雇用期間が1か月以上であり、週当たりの労働時間が20時間以上になる場合(80時間以上/月)は、常勤職に準ずる職となります。判断に迷う場合には、本会まで、電子メールにてお問い合わせください。
また、一つ一つの職が常勤職及びそれに準ずる職ではなくても、いくつかの職を掛け持ちすることで実質的に特別研究員の研究課題の遂行に支障が出ているのではないかという疑念を持たれないよう、注意してください。(Ⅲ-15.報酬の受給について 参照)
回答 国内外を問わず、雇用保険や社会保険等への加入条件に該当するような勤務形態を参考とし、例えば、雇用期間が1か月以上であり、週当たりの労働時間が20時間以上になる場合(80時間以上/月)は、常勤職に準ずる職となります。判断に迷う場合には、本会まで、電子メールにてお問い合わせください。
また、一つ一つの職が常勤職及びそれに準ずる職ではなくても、いくつかの職を掛け持ちすることで実質的に特別研究員の研究課題の遂行に支障が出ているのではないかという疑念を持たれないよう、注意してください。(Ⅲ-15.報酬の受給について 参照)
問6-2 講演料、原稿料、謝金、委員手当、業務委託、翻訳料、監修料は受け取れるか。
回答 「Ⅲ-15.報酬の受給について」にある要件を満たしていれば、受給することは問題ありません。ただし、受給の際には従事する前に受入研究者に「報酬受給報告書<様式5-3>」の内容を報告し、報告書に記載のある①~③の承認を得てください。なお、報告に当たっては、【学振マイページ】での提出となります。
回答 「Ⅲ-15.報酬の受給について」にある要件を満たしていれば、受給することは問題ありません。ただし、受給の際には従事する前に受入研究者に「報酬受給報告書<様式5-3>」の内容を報告し、報告書に記載のある①~③の承認を得てください。なお、報告に当たっては、【学振マイページ】での提出となります。
問6-3 中断期間中にアルバイト等で報酬を得ることは可能か。
回答 中断期間中は、特段の制限を受けることなく報酬を受給することが可能です。ただし、研究再開準備支援の期間で報酬を得る場合には、「Ⅲ-15.報酬の受給について」で定める①~③の要件を満たす必要があります。
回答 中断期間中は、特段の制限を受けることなく報酬を受給することが可能です。ただし、研究再開準備支援の期間で報酬を得る場合には、「Ⅲ-15.報酬の受給について」で定める①~③の要件を満たす必要があります。
問7-1 証明書の発行に関し、提出先の指定の様式で証明書を発行することは可能か。
回答 本会所定の様式以外での証明書の発行はできませんので、自治体等が様式を指定している場合には、本会所定の様式での対応をお願いしてください。また、証明書の申請から発行まで7日~10日を要しますので、それを踏まえて申請してください。
【本会所定の様式での証明事項】
・氏名・生年月日・採用期間(中断期間を含む。)・受入研究機関(部局を含む。)・受入研究者・研究課題名・研究奨励金額(日本円月額) ※ 勤務日、勤務時間、通勤時間等は証明することができません。
なお、自治体等との調整の結果、指定様式でのみ受け付ける等の事情があれば、本会まで電子メールにてご連絡ください。(Ⅲ-22.諸証明の発行について 参照)
回答 本会所定の様式以外での証明書の発行はできませんので、自治体等が様式を指定している場合には、本会所定の様式での対応をお願いしてください。また、証明書の申請から発行まで7日~10日を要しますので、それを踏まえて申請してください。
【本会所定の様式での証明事項】
・氏名・生年月日・採用期間(中断期間を含む。)・受入研究機関(部局を含む。)・受入研究者・研究課題名・研究奨励金額(日本円月額) ※ 勤務日、勤務時間、通勤時間等は証明することができません。
なお、自治体等との調整の結果、指定様式でのみ受け付ける等の事情があれば、本会まで電子メールにてご連絡ください。(Ⅲ-22.諸証明の発行について 参照)
問8-1 採用終了後に、国立大学法人の助教に採用が決まったが、初任給算定における職歴として、特別研究員-PDの採用期間は、どのように扱われるのか。
回答 国立大学等に教員として採用される者の給与の算定に当たっては、本会所定の採用証明書を提出することで、特別研究員-PD、RPDの採用期間は「フルタイムの研究職としての職歴(100/100)」として扱われることがあります。しかし、現在、国立大学等であっても、機関によって扱いが異なるため、直接採用となる機関の人事担当部署にお問い合わせください。
回答 国立大学等に教員として採用される者の給与の算定に当たっては、本会所定の採用証明書を提出することで、特別研究員-PD、RPDの採用期間は「フルタイムの研究職としての職歴(100/100)」として扱われることがあります。しかし、現在、国立大学等であっても、機関によって扱いが異なるため、直接採用となる機関の人事担当部署にお問い合わせください。
問8-2 特別研究員はクレジットカードが作れないと聞いたことがあるが本当か。
回答 平成28年度に、特別研究員-PD採用3年目の方(55名を無作為抽出)を対象に、「特別研究員-PD採用開始後にクレジットカードを申し込んだことがあるか」を調査したところ、12名が採用開始後に申し込んだことがあり、そのうち11名がクレジットカードを入手できたと回答がありました。
回答 平成28年度に、特別研究員-PD採用3年目の方(55名を無作為抽出)を対象に、「特別研究員-PD採用開始後にクレジットカードを申し込んだことがあるか」を調査したところ、12名が採用開始後に申し込んだことがあり、そのうち11名がクレジットカードを入手できたと回答がありました。
問8-3 女性研究者の出産に伴うキャリア継続支援事業とはどのようなものか。
回答 女性研究者の出産に伴うキャリア継続支援事業は、特別研究員及び海外特別研究員の採用者を対象に、男女共同参画推進の一環として、女性研究者の出産時に「女性研究者の出産に伴うキャリア継続支援金」を支給する制度です。詳細については、本会の男女共同参画ウェブサイト「CHEERS!」をご覧ください。(https://cheers.jsps.go.jp/support/)
なお、本支援金は、研究奨励金に付随する手当として支給されるものではありません。また、本支援金は税法上給与所得として扱われるため、所得税を源泉徴収のうえ支給し、12月に年末調整を行います。(「Ⅲ-11. 出産、又は育児による採用の中断及びそれに伴う延長について(10)女性研究者の出産に伴うキャリア継続支援事業」 参照)
回答 女性研究者の出産に伴うキャリア継続支援事業は、特別研究員及び海外特別研究員の採用者を対象に、男女共同参画推進の一環として、女性研究者の出産時に「女性研究者の出産に伴うキャリア継続支援金」を支給する制度です。詳細については、本会の男女共同参画ウェブサイト「CHEERS!」をご覧ください。(https://cheers.jsps.go.jp/support/)
なお、本支援金は、研究奨励金に付随する手当として支給されるものではありません。また、本支援金は税法上給与所得として扱われるため、所得税を源泉徴収のうえ支給し、12月に年末調整を行います。(「Ⅲ-11. 出産、又は育児による採用の中断及びそれに伴う延長について(10)女性研究者の出産に伴うキャリア継続支援事業」 参照)