お問い合わせ先
独立行政法人 日本学術振興会
人材育成事業部 研究者養成課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
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事務処理説明書に係る様式はこちら
日本学術振興会では、従来雇用関係を有していなかった特別研究員-PD・RPD・CPD(以下「PD等」という。)について、受入研究機関で雇用することを可能にするとともに、当該研究機関の責任において、PD等の育成と研究環境の向上を図るため、令和5(2023)年度より「研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業」(以下「雇用支援事業」という。)を実施することといたしました。
雇用支援事業では、特別研究員制度の趣旨に賛同しPD等を雇用して積極的に優秀な若手研究者の確保・育成に取り組むことを希望する研究機関を対象に公募を行い、所定の要件を満たす機関を「特別研究員-PD等の雇用制度導入機関」(以下「雇用制度導入機関」という。)に登録し、雇用するPD等の人数に応じ、雇用に係る経費を「若手研究者雇用支援金」(以下「雇用支援金」という。)として当該受入研究機関に交付します。
また、当該受入研究機関に対し、併せて「科学研究費助成事業 特別研究員奨励費(学術条件整備)」においても支援を行うこととし、それにより優秀な若手研究者の効果的な育成と更なる研究専念環境の向上を積極的に推進します。
雇用制度導入機関においては、優秀な若手研究者の確保・育成が可能になるとともに、更なる研究現場の活性化が期待されます。
【雇用支援事業の概要等】
1.支援内容
(1)雇用支援金
○ 受入研究機関が雇用するPD等1人あたりの交付額(令和5年度交付予定額)
(2)科学研究費助成事業 特別研究員奨励費(学術条件整備)
○ 受入研究機関が雇用するPD等1人あたりの交付額 100万円/年
2.雇用支援金の支援対象
雇用支援金の交付の対象となる研究機関は、「雇用制度導入機関」として登録された研究機関のうち、当該年度においてPD等採用者の受入研究機関であり、かつPD等を雇用する大学等研究機関。
3.雇用支援事業に係る登録申請手続
雇用支援事業において支援を受けるためには、以下の登録要件を満たし、「雇用制度導入機関」として登録される必要があります。登録の対象となる機関は、PD等の受入研究機関としての資格を有する我が国の大学等研究機関(※)です。雇用支援事業への登録申請は、「雇用支援事業電子申請システム」を通じて受け付けます。
●登録要件(雇用支援金の交付要件)
① | 雇用制度導入機関は、PD等の雇用にあたり、特別研究員の研究計画の遂行に支障が生じないようにし、雇用PD等の主体的な研究の遂行を確保すること。 |
② | 雇用制度導入機関において、雇用PD等に対して月ごとに支給する基本給の設定額(※1)は、日本学術振興会が当該年度の特別研究員に対し採用区分に応じてそれぞれ支給する研究奨励金の月額を下限とすること。 |
③ | 雇用制度導入機関は、PD等を常勤職相当として雇用すること。 |
④ | 雇用制度導入機関は、特別研究員としての当初の採用期間(※2)を雇用期間の下限とすることを前提としてPD等を雇用すること。ただし、雇用開始前に特別研究員として採用された期間がある場合は、当該期間を除く。 |
⑤ | 雇用制度導入機関は、雇用制度導入機関としての登録後は、当該機関を受入研究機関として新たにPD等に採用される者について、全て雇用すること。(※3) |
⑥ | 雇用制度導入機関は、PD等の雇用にあたり、機関内で必要な体制や規程の整備を行うとともに、それらを関係者に適切に周知すること。 |
⑦ | 雇用制度導入機関は、特別研究員制度が我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の育成を目的として主体的な研究を推進していることを踏まえ、雇用PD等の育成方針を作成・公表し、積極的に当該育成の取組(※4)を実施すること。また、その方針及び取組の内容を日本学術振興会に報告すること。 |
⑧ | 雇用制度導入機関は、PD等の雇用にあたり、募集要項のほか、最新の実施要項、取扱要領、事務処理説明書及び諸手続の手引を遵守すること。 |
※1 | 雇用制度導入機関が別途地域手当を支給する場合は、基本給及び地域手当の合計額とすることも可能とします。 |
※2 | 特別研究員-PD、RPD:3年間 特別研究員-CPD:5年間(特別研究員-PDとしての採用期間を含む) |
※3 | 研究機関内でのPD等の取扱いの不統一を避けるため、雇用制度導入機関として登録された年度以降の新規採用のPD等については、原則全員雇用してください。一部のPD等のみを雇用し、その他のPD等を雇用しないということは認められません。ただし、時限的措置として、令和5(2023)年度採用分のPD等が自ら雇用を希望しない場合は、雇用制度導入機関において雇用しないことも可能とします。(当該時限的措置は、令和7(2025)年度新規採用分のPD等までの適用とする予定です。) なお、PD等の継続採用者については、研究機関において機関内の状況を勘案のうえ雇用することも可能とします。 |
※4 | 研究機関における取組例としては、
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4.留意事項
令和5(2023)年
1月25日 | 雇用支援事業 令和5(2023)年度募集要項公開 令和5(2023)年度 科学研究費助成事業 特別研究員奨励費募集要領公開 |
3月1日 | 雇用支援事業 電子申請システム使用開始 |
7月13日 | 雇用支援事業 登録申請締切 |
7月下旬~8月上旬頃 | 雇用制度導入機関登録 |
8月31日 | 雇用支援事業 交付申請締切 |
10月1日 | 特別研究員-PD等 雇用開始 |
●募集要項
研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業令和5(2023)年度募集について(通知)
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研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業令和5(2023)年度募集要項 | ![]() |
●関係規程等
独立行政法人日本学術振興会研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業実施要項 | ![]() |
独立行政法人日本学術振興会研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業に係る若手研究者雇用支援金取扱要領 | ![]() |
研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業令和5(2023)年度事務処理説明書 (特別研究員-PD等の雇用制度導入機関向け)-登録後の諸手続について- ※雇用支援金の交付を受ける支援対象機関は、本事務処理説明書に係る各種様式を必要に応じて本会に提出する必要があります。様式はこちら。 |
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日本学術振興会特別研究員(研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業)遵守事項および諸手続の手引 (令和5(2023)年度版) ※雇用されるPD等は、本手引に係る各種様式を必要に応じて、受入研究機関(雇用機関)を通じて又は本人が本会に提出する必要があります。様式はこちら。 |
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研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業FAQ | ![]() |
●説明資料等
研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業 概要資料 | ![]() |
研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業 ポスター | ![]() |
【登録申請受付期限】
・提出(送信)期限:令和5(2023)年7月13日(木)17:00【厳守】
※電子申請システムは令和5年3月1日から使用できます。
【登録申請書類】
登録申請書 | 【見本】研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業に係る「特別研究員-PD等の雇用制度導入機関」への登録申請書 | ![]() |
別紙1 | 【見本】「特別研究員-PD等の雇用制度導入機関」に係る登録要件について | ![]() |
別紙2 | 研究機関で雇用する特別研究員-PD等の育成方針 | ![]() ![]() |
申請書及び別紙1は、電子申請システムからダウンロードしたものを使用してください。
別紙2は、任意の様式でも構いません。また、ページ数の指定はありません。
様式番号 | 様式名 | |
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様式1 | 交付申請書 | ![]() ![]() |
様式2 | 交付申請取下書 | ![]() ![]() |
様式3 | 雇用支援金概算(概算・精算)払請求書 | ![]() ![]() |
様式4 | 収支簿 | ![]() ![]() |
様式5 | 変更交付申請書 | ![]() ![]() |
様式6 | 廃止承認申請書 | ![]() ![]() |
様式7 | 雇用状況報告書 | ![]() ![]() |
様式8 | 実施状況報告書 | ![]() ![]() ![]() (別添) |
様式9 | 実績報告書 | ![]() ![]() ![]() (別添1) |
別紙 | 雇用対象者リスト | ![]() ![]() |
遵守事項および諸手続の手引に係る様式は後日公開します。