日本学術振興会

研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業

制度の概要

日本学術振興会では、従来雇用関係を有していなかった特別研究員-PD・RPD・CPD(以下「PD等」という。)について、受入研究機関で雇用することを可能にするとともに、当該研究機関の責任において、PD等の育成と研究環境の向上を図るため、令和5(2023)年度より「研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業」(以下「雇用支援事業」という。)を実施することといたしました。

雇用支援事業では、特別研究員制度の趣旨に賛同しPD等を雇用して積極的に優秀な若手研究者の確保・育成に取り組むことを希望する研究機関を対象に公募を行い、所定の要件を満たす機関を「特別研究員-PD等の雇用制度導入機関」(以下「雇用制度導入機関」という。)に登録し、雇用するPD等の人数に応じ、雇用に係る経費を「若手研究者雇用支援金」(以下「雇用支援金」という。)として当該受入研究機関に交付します。

また、当該受入研究機関に対し、併せて「科学研究費助成事業 特別研究員奨励費(雇用PD等)」においても支援を行うこととし、それにより優秀な若手研究者の効果的な育成と更なる研究専念環境の向上を積極的に推進します。

雇用制度導入機関においては、優秀な若手研究者の確保・育成が可能になるとともに、更なる研究現場の活性化が期待されます。

1.支援内容

(1)雇用支援金
受入研究機関が雇用するPD等1人あたりの交付額は、特別研究員事業でそれぞれの特別研究員の採用区分における研究奨励金にあたる額を上限に交付します。
(2)科学研究費助成事業 特別研究員奨励費(雇用PD等)
PD等は、特別研究員の研究計画の遂行のため、科学研究費委員会の審査を経て、「科学研究費助成事業 特別研究員奨励費」の交付を受けますが、雇用支援事業により受入研究機関に雇用される場合は、「科学研究費助成事業 特別研究員奨励費(雇用PD等)」が追加交付されます。
詳細については、科学研究費助成事業特別研究員奨励費ホームページを参照してください。

2.雇用支援金の支援対象

雇用支援金の交付の対象となる研究機関は、「雇用制度導入機関」として登録された研究機関のうち、当該年度においてPD等採用者の受入研究機関であり、かつPD等を雇用する大学等研究機関。

3.雇用支援事業に係る登録申請手続

雇用支援事業において支援を受けるためには、以下の登録要件を満たし、「雇用制度導入機関」として登録される必要があります。登録の対象となる機関は、PD等の受入研究機関としての資格を有する我が国の大学等研究機関(※)です。雇用支援事業への登録申請は、「雇用支援事業電子申請システム」を通じて受け付けます。

※科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2条に規定されている以下の研究機関に限ります。
  1. 大学及び大学共同利用機関
  2. 文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの
  3. 高等専門学校
  4. 文部科学大臣が指定する機関
登録要件(雇用支援金の交付要件)
  1. 雇用制度導入機関は、PD等の雇用にあたり、特別研究員の研究計画の遂行に支障が生じないようにし、雇用PD等の主体的な研究の遂行を確保すること。
  2. 雇用制度導入機関において、雇用PD等に対して月ごとに支給する基本給の設定額は、日本学術振興会が当該年度の特別研究員に対し採用区分に応じてそれぞれ支給する研究奨励金の月額を下限とすること。
  3. 雇用制度導入機関は、PD等を常勤職相当として雇用すること。
  4. 雇用制度導入機関は、特別研究員としての当初の採用期間を雇用期間の下限とすることを前提としてPD等を雇用すること。ただし、雇用開始前に特別研究員として採用された期間がある場合は、当該期間を除く。
  5. 雇用制度導入機関は、雇用制度導入機関としての登録後は、当該機関を受入研究機関として新たにPD等に採用される者について、全て雇用すること。
  6. 雇用制度導入機関は、PD等の雇用にあたり、機関内で必要な体制や規程の整備を行うとともに、それらを関係者に適切に周知すること。
  7. 雇用制度導入機関は、特別研究員制度が我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の育成を目的として主体的な研究を推進していることを踏まえ、雇用PD等の育成方針を作成・公表し、積極的に当該育成の取組を実施すること。また、その方針及び取組の内容を日本学術振興会に報告すること。
  8. 雇用制度導入機関は、PD等の雇用にあたり、募集要項のほか、最新の実施要項、取扱要領、事務処理説明書及び諸手続の手引を遵守すること。

4.留意事項

  • 雇用支援事業によりPD等が受入研究機関に雇用される場合、PD等としての特別研究員の資格は継続しますが、日本学術振興会より研究奨励金の支給を受けるPD等(フェローシップ型PD等)とは取扱い及び受入研究機関の義務等が一部異なる(※)こととなりますので、十分にご留意ください。※以下に掲載の関係規程等をご確認ください。
  • 「雇用制度導入機関」として登録された機関は雇用制度導入機関一覧に掲載いたします。(※全ての受入研究機関が令和5年度からPD等を雇用することになる訳ではありませんのでご留意ください。)
  • 原則として、一度雇用制度導入機関として登録されると、以降は取下げができません。

募集について

令和6(2024)年度

募集要項等

タイトル 資料
令和6(2024)年度募集について(通知)(PDF/173KB)
令和6(2024)年度募集要項(PDF/479KB)
タイトル リンク 備考
令和6(2024)年度事務処理説明書 (特別研究員-PD等の雇用制度導入機関向け)-登録後の諸手続について-(PDF/921KB)
遵守事項および諸手続の手引(令和6(2024)年度版)※ 後日公開予定
FAQ(PDF/527KB)
令和5(2023)年9月29日更新
※ 令和6(2024)年度版の公開前においては、令和5(2023)年度版の諸手続の手引を参考に内容を確認してください。
令和6(2024)年度登録申請は、令和5(2023)年10月30日より受付を開始しました。
登録申請手続および電子申請システムについて以下をご確認ください。

登録申請について、個別に説明等の希望がありましたら、pdkoyou*jsps.go.jp(メールを送る際は「*」を「@」に置き換えてください。)まで、希望日時(複数)と実施方法(対面もしくはオンライン)をご連絡ください。

令和5(2023)年度

募集要項等

令和5(2023)年度の登録申請受付は終了いたしました。募集要項は参考までに掲載しています。
タイトル 資料
令和5(2023)年度募集について(通知)(PDF/187KB)
令和5(2023)年度募集要項(PDF/456KB)
タイトル 資料 リンク
令和5(2023)年度事務処理説明書 (特別研究員-PD等の雇用制度導入機関向け)-登録後の諸手続について-(※注1)(PDF/562KB)
遵守事項および諸手続の手引 (令和5(2023)年度版)(PDF/3MB)
令和5(2023)年8月24日更新 (※注2、3)
FAQ(PDF/527KB)
令和5(2023)年9月29日更新
※注1:雇用支援金の交付を受ける支援対象機関は、事務処理説明書に係る各種様式を必要に応じて本会に提出する必要があります。
※注2:雇用されるPD等は、遵守事項および諸手続の手引に係る各種様式を必要に応じて、受入研究機関(雇用機関)を通じて又は本人が本会に提出する必要があります。
※注3:日本学術振興会特別研究員(研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業)遵守事項および諸手続の手引の改定箇所 令和5(2023)年8月24日主な変更点(PDF)

関係規程

タイトル 資料
実施要項(PDF/222KB)
若手研究者雇用支援金取扱要領(PDF/219KB)

説明資料等

タイトル 資料
概要資料(PDF/568KB)
令和5(2023)年10月6日公開
令和6(2024)年度募集について(説明資料)(PDF/1MB) 
令和5(2023)年10月6日公開
(参考)特別研究員事業に関する説明資料

スケジュール

令和6(2024)年度

日付 項目
令和5(2023)年9月29日 雇用支援事業 令和6(2024)年度募集要項公開
令和5(2023)年10月末頃 雇用支援事業 電子申請システム使用開始
令和6(2024)年1月18日 雇用支援事業 登録申請締切
令和6(2024)年2月中旬頃まで 雇用制度導入機関登録
令和6(2024)年2月29日 雇用支援事業 交付申請締切
令和6(2024)年4月1日 特別研究員-PD等 雇用開始

登録申請手続

登録申請方法

研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業の登録申請は、以下の雇用支援事業電子申請システムを通じて受け付けます。登録申請書の郵送やメール等、その他の方法による提出は受け付けません。

提出(送信)期限

令和6(2024)年1月18日(木)17:00【厳守】

令和6(2024)年度登録申請に係る電子申請システムは、令和5(2023)年10月30日より使用できるようになりました。

登録申請書類

タイトル 資料 資料 資料
登録申請書 【見本】研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業に係る「特別研究員-PD等の雇用制度導入機関」への登録申請書
別紙1 【見本】「特別研究員-PD等の雇用制度導入機関」に係る登録要件について
別紙2 研究機関で雇用する特別研究員-PD等の育成方針
申請書及び別紙1は、電子申請システムからダウンロードしたものを使用してください。
別紙2は、任意の様式でも構いません。また、ページ数の指定はありません。

雇用支援事業電子申請システム

雇用制度導入機関として登録された機関の登録申請後の諸手続についても、引き続き電子申請システムから手続が可能となります。
【研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業担当】
E-mail pdkoyou*jsps.go.jp
(注)メールを送る際は「*」を「@」に置き換えてください。