特別研究員
Research Fellowship for Young Scientists研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業

日本学術振興会では、従来雇用関係を有していなかった特別研究員-PD・RPD・CPD(以下「PD等」という。)について、受入研究機関で雇用することを可能にするとともに、当該研究機関の責任において、PD等の育成と研究環境の向上を図るため、令和5(2023)年度より「研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業」(以下「雇用支援事業」という。)を実施することといたしました。
雇用支援事業では、特別研究員制度の趣旨に賛同しPD等を雇用して積極的に優秀な若手研究者の確保・育成に取り組むことを希望する研究機関を対象に公募を行い、所定の要件を満たす機関を「特別研究員-PD等の雇用制度導入機関」(以下「雇用制度導入機関」という。)に登録し、雇用するPD等の人数に応じ、雇用に係る経費を「若手研究者雇用支援金」(以下「雇用支援金」という。)として当該受入研究機関に交付します。
また、当該受入研究機関に対し、併せて「科学研究費助成事業 特別研究員奨励費(学術条件整備)」においても支援を行うこととし、それにより優秀な若手研究者の効果的な育成と更なる研究専念環境の向上を積極的に推進します。
雇用制度導入機関においては、優秀な若手研究者の確保・育成が可能になるとともに、更なる研究現場の活性化が期待されます。
雇用支援事業では、特別研究員制度の趣旨に賛同しPD等を雇用して積極的に優秀な若手研究者の確保・育成に取り組むことを希望する研究機関を対象に公募を行い、所定の要件を満たす機関を「特別研究員-PD等の雇用制度導入機関」(以下「雇用制度導入機関」という。)に登録し、雇用するPD等の人数に応じ、雇用に係る経費を「若手研究者雇用支援金」(以下「雇用支援金」という。)として当該受入研究機関に交付します。
また、当該受入研究機関に対し、併せて「科学研究費助成事業 特別研究員奨励費(学術条件整備)」においても支援を行うこととし、それにより優秀な若手研究者の効果的な育成と更なる研究専念環境の向上を積極的に推進します。
雇用制度導入機関においては、優秀な若手研究者の確保・育成が可能になるとともに、更なる研究現場の活性化が期待されます。
1.支援内容
(1)雇用支援金
○ 受入研究機関が雇用するPD等1人あたりの交付額(令和5年度交付予定額)
特別研究員-PD、RPD 1人につき、362,000円/月(上限額)
特別研究員-CPD 1人につき、446,000円/月(上限額)
○ 受入研究機関が雇用するPD等1人あたりの交付額(令和5年度交付予定額)
特別研究員-PD、RPD 1人につき、362,000円/月(上限額)
特別研究員-CPD 1人につき、446,000円/月(上限額)
※受入研究機関は雇用するPD等に対して支払う基本給(別途地域手当を支給する機関は当該手当を含めることができる。)に使用。
(2)科学研究費助成事業 特別研究員奨励費(学術条件整備)
○ 受入研究機関が雇用するPD等1人あたりの交付額 100万円/年
○ 受入研究機関が雇用するPD等1人あたりの交付額 100万円/年
※別途、間接経費30%が交付されます。
※PD等が主体的な研究を遂行する上で必要となる雇用管理に伴い受入研究機関が負担すべき経費は、特別な研究支援経費として令和5年度に新設される「科学研究費助成事業 特別研究員奨励費(学術条件整備)」から支出可能。
※PD等が主体的な研究を遂行する上で必要となる雇用管理に伴い受入研究機関が負担すべき経費は、特別な研究支援経費として令和5年度に新設される「科学研究費助成事業 特別研究員奨励費(学術条件整備)」から支出可能。
2.雇用支援金の支援対象
雇用支援金の交付の対象となる研究機関は、「雇用制度導入機関」として登録された研究機関のうち、当該年度においてPD等採用者の受入研究機関であり、かつPD等を雇用する大学等研究機関。
3.雇用支援事業に係る登録申請手続
雇用支援事業において支援を受けるためには、以下の登録要件を満たし、「雇用制度導入機関」として登録される必要があります。登録の対象となる機関は、PD等の受入研究機関としての資格を有する我が国の大学等研究機関(※)です。雇用支援事業への登録申請は、「雇用支援事業電子申請システム」を通じて受け付けます。
※科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2条に規定されている以下の研究機関に限ります。
※科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2条に規定されている以下の研究機関に限ります。
- 大学及び大学共同利用機関
- 文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの
- 高等専門学校
- 文部科学大臣が指定する機関
登録要件(雇用支援金の交付要件)
- 雇用制度導入機関は、PD等の雇用にあたり、特別研究員の研究計画の遂行に支障が生じないようにし、雇用PD等の主体的な研究の遂行を確保すること。
- 雇用制度導入機関において、雇用PD等に対して月ごとに支給する基本給の設定額(※1)は、日本学術振興会が当該年度の特別研究員に対し採用区分に応じてそれぞれ支給する研究奨励金の月額を下限とすること。
- 雇用制度導入機関は、PD等を常勤職相当として雇用すること。
- 雇用制度導入機関は、特別研究員としての当初の採用期間(※2)を雇用期間の下限とすることを前提としてPD等を雇用すること。ただし、雇用開始前に特別研究員として採用された期間がある場合は、当該期間を除く。
- 雇用制度導入機関は、雇用制度導入機関としての登録後は、当該機関を受入研究機関として新たにPD等に採用される者について、全て雇用すること。(※3)
- 雇用制度導入機関は、PD等の雇用にあたり、機関内で必要な体制や規程の整備を行うとともに、それらを関係者に適切に周知すること。
- 雇用制度導入機関は、特別研究員制度が我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の育成を目的として主体的な研究を推進していることを踏まえ、雇用PD等の育成方針を作成・公表し、積極的に当該育成の取組(※4)を実施すること。また、その方針及び取組の内容を日本学術振興会に報告すること。
- 雇用制度導入機関は、PD等の雇用にあたり、募集要項のほか、最新の実施要項、取扱要領、事務処理説明書及び諸手続の手引を遵守すること。
※1 雇用制度導入機関が別途地域手当を支給する場合は、基本給及び地域手当の合計額とすることも可能とします。
※2 特別研究員-PD、RPD:3年間
特別研究員-CPD:5年間(特別研究員-PDとしての採用期間を含む)
※3 研究機関内でのPD等の取扱いの不統一を避けるため、雇用制度導入機関として登録された年度以降の新規採用のPD等については、原則全員雇用してください。一部のPD等のみを雇用し、その他のPD等を雇用しないということは認められません。ただし、時限的措置として、令和5(2023)年度採用分のPD等が自ら雇用を希望しない場合は、雇用制度導入機関において雇用しないことも可能とします。(当該時限的措置は、令和7(2025)年度新規採用分のPD等までの適用とする予定です。)なお、PD等の継続採用者については、研究機関において機関内の状況を勘案のうえ雇用することも可能とします。
※4 研究機関における取組例としては、
※2 特別研究員-PD、RPD:3年間
特別研究員-CPD:5年間(特別研究員-PDとしての採用期間を含む)
※3 研究機関内でのPD等の取扱いの不統一を避けるため、雇用制度導入機関として登録された年度以降の新規採用のPD等については、原則全員雇用してください。一部のPD等のみを雇用し、その他のPD等を雇用しないということは認められません。ただし、時限的措置として、令和5(2023)年度採用分のPD等が自ら雇用を希望しない場合は、雇用制度導入機関において雇用しないことも可能とします。(当該時限的措置は、令和7(2025)年度新規採用分のPD等までの適用とする予定です。)なお、PD等の継続採用者については、研究機関において機関内の状況を勘案のうえ雇用することも可能とします。
※4 研究機関における取組例としては、
- ・近隣大学を含む多様な研究者との交流機会の提供
- ・大学における教育指導能力の育成機会の提供
- ・海外研さん機会の提供等
4.留意事項
- 雇用支援事業によりPD等が受入研究機関に雇用される場合、PD等としての特別研究員の資格は継続しますが、日本学術振興会より研究奨励金の支給を受けるPD等(フェローシップ型PD等)とは取扱い及び受入研究機関の義務等が一部異なる(※)こととなりますので、十分にご留意ください。※以下に掲載の関係規程等をご確認ください。
- 「雇用制度導入機関」として登録された機関の一覧は、後日公開予定です。(※全ての受入研究機関が令和5年度からPD等を雇用することになる訳ではありませんのでご留意ください。)
- 原則として、一度雇用制度導入機関として登録されると、以降は取下げができません。
令和5(2023)年
日付 | 項目 |
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1月25日 | 雇用支援事業 令和5(2023)年度募集要項公開 令和5(2023)年度 科学研究費助成事業 特別研究員奨励費募集要領公開 |
3月1日 | 雇用支援事業 電子申請システム使用開始 |
7月13日 | 雇用支援事業 登録申請締切 |
7月下旬~8月上旬頃 | 雇用制度導入機関登録 |
8月31日 | 雇用支援事業 交付申請締切 |
10月1日 | 特別研究員-PD等 雇用開始 |
募集要項
タイトル | 資料 |
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研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業令和5(2023)年度募集について(通知) | |
研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業令和5(2023)年度募集要項 |
関係規程等
タイトル | 資料 |
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独立行政法人日本学術振興会研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業実施要項 | |
独立行政法人日本学術振興会研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業に係る若手研究者雇用支援金取扱要領 | |
研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業令和5(2023)年度事務処理説明書 (特別研究員-PD等の雇用制度導入機関向け)-登録後の諸手続について-(※注1) | |
日本学術振興会特別研究員(研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業)遵守事項および諸手続の手引 (令和5(2023)年度版)(※注2) | |
研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業FAQ ※令和5(2023)年4月28日更新 |
説明資料等
タイトル | 資料 |
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研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業 概要資料 | |
研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業 ポスター | |
研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業 説明資料 ※令和5(2023)年3月1日追加 | |
研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業 説明動画 ※令和5(2023)年3月23日追加 | 公式YouTubeチャンネル |
(参考)特別研究員事業に関する説明資料 ※令和5(2023)年3月1日追加 | 募集等に関する説明会 |
登録申請方法
提出(送信)期限
令和5(2023)年7月13日(木)17:00【厳守】
登録申請書類
タイトル | 資料 | 資料 | 資料 |
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登録申請書 | 【見本】研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業に係る「特別研究員-PD等の雇用制度導入機関」への登録申請書 | ||
別紙1 | 【見本】「特別研究員-PD等の雇用制度導入機関」に係る登録要件について | ||
別紙2 | 研究機関で雇用する特別研究員-PD等の育成方針 |
申請書及び別紙1は、電子申請システムからダウンロードしたものを使用してください。
別紙2は、任意の様式でも構いません。また、ページ数の指定はありません。
別紙2は、任意の様式でも構いません。また、ページ数の指定はありません。
様式番号 | 様式名 | Word | Excel | |
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様式1 | 交付申請書 | |||
様式2 | 交付申請取下書 | |||
様式3 | 雇用支援金概算(概算・精算)払請求書 | |||
様式4 | 収支簿 | |||
様式5 | 変更交付申請書 | |||
様式6 | 廃止承認申請書 | |||
様式7 | 雇用状況報告書 | |||
様式8 | 実施状況報告書 | |||
実施状況報告書(別添) | ||||
様式9 | 実績報告書 | |||
実績報告書(別添1) | ||||
別紙 | 雇用対象者リスト |
遵守事項および諸手続の手引に係る様式は後日公開します。