日本学術振興会

研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業

事業趣旨

1.背景・目的

日本学術振興会の実施する特別研究員制度は「優れた研究者の登竜門」ともいうべき制度として研究者コミュニティに定着し、我が国の若手研究者育成の中核的な役割を担っているところです。
一方、博士の学位を取得し、自立的な研究者として研究を遂行する特別研究員-PD、RPD、CPD(以下「PD等」という。)については、受入研究機関としての研究の場はあるものの、雇用関係がないことから、不安定な身分の解消や受入研究機関での適切な研究環境、処遇・取扱いの改善等に係る課題がしばしば指摘されていました。
優秀なポストドクターとして認知されているPD等が、より安心して研究に専念できる環境を確保できることが、PD等の研究活動の充実にとって極めて重要であるとともに、我が国の研究力の向上に大きく資することとなります。
こうしたことを踏まえ、日本学術振興会では、PD等の身分を受入研究機関に位置付けるとともに、当該研究機関の責任においてPD等の育成と研究環境の向上を図るため、特別研究員制度の趣旨に賛同しPD等を雇用して積極的に優秀な若手研究者の確保・育成に取り組むことを希望する研究機関を対象に、「研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業」(以下「雇用支援事業」という。)を令和5(2023)年度より実施しました。

2.概要

従来雇用関係を有していなかったPD等について、受入研究機関で雇用することを可能にするとともに、当該研究機関の責任においてPD等の育成と研究環境の向上を図るため、特別研究員制度の趣旨に賛同しPD等を雇用して積極的に優秀な若手研究者の確保・育成に取り組むことを希望する研究機関を「特別研究員-PD等の雇用制度導入機関」(以下「雇用制度導入機関」という。)として募集します。
雇用制度導入機関に登録された研究機関へ、雇用するPD等の人数に応じ、雇用に係る経費を「若手研究者雇用支援金」(以下「雇用支援金」という。)として交付します。
また、本事業により研究機関でPD等を雇用する際、PD等が主体的な研究を遂行する上で必要となる雇用管理に伴い受入研究機関が負担すべき経費は、特別な研究支援経費として、「科学研究費助成事業 特別研究員奨励費(雇用PD等)」から支出可能となります。

概要資料(PDF/568KB)(令和5(2023)年10月6日公開)

3.雇用制度導入機関への登録申請

雇用支援事業において支援を受けるためには、「雇用制度導入機関」として申請の上、登録される必要があります。
登録には一定の要件があります。
詳細については、登録申請に掲載している募集要項をご確認ください。
 
これまでに登録された雇用制度導入機関の一覧
【研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業担当】
E-mail pdkoyou*jsps.go.jp
(注)メールを送る際は「*」を「@」に置き換えてください。