日本学術振興会

令和5(2023)年度採用分特別研究員-CPD(国際競争力強化研究員)に関するQ&A

申請資格について
Q1-1 令和4(2022)年度以前に採用された特別研究員-PD採用者は申請することができるか。
A1-1 
申請することはできません。「令和5(2023)年度採用分特別研究員-PDに申請し、特別研究員-PDに採用中の者」を対象としています。よって、特別研究員-CPDに申請できるのは、特別研究員-PDの採用初年度のみとなります。

Q1-2 特別研究員-PDの採用2年度目以降も申請することが可能か。
A1-2 
できません。特別研究員CPDに申請できるのは、特別研究員の採用初年度のみです。

Q1-3 DCとして申請した後、学位の取得に伴いPDへ資格変更した者は、申請が可能か。
A1-3 
DCとして申請した後、学位の取得に伴いPDへ資格変更した者は申請することはできません。

Q1-4 令和6(2024)年度採用分海外特別研究員との併願は可能か。
A1-4 
令和6(2024)年度採用分海外特別研究員または令和6(2024)年度採用分海外特別研究員-RRA申請者は申請することはできません。ただし、過去に海外特別研究員または海外特別研究員-RRAに採用されたことのある者について、申請資格を満たす場合は申請することができます。

Q1-5 日本学術振興会は海外の受入研究機関等を紹介するのか。
A1-5 
紹介しません。海外の受入研究機関等は申請者ご自身で探してください。

Q1-6 申請時点において、既に海外に渡航し、研究を行っている場合でも、申請は可能か。
A1-6 
申請時にすでに海外に渡航している場合でも、申請が可能です。ただし、採用時に渡航済である場合は、往路の渡航費の支援はありません。
また、採用決定日から主要渡航を開始する場合、主要渡航開始25日前までに必要な書類を提出してください。

Q1-7 第13回(令和4(2022)年度)日本学術振興会育志賞受賞に伴い特別研究員-PDに採用された者は申請することができるか。
A1-7 
可能です。

Q1-8 主要渡航期間中に海外の受入研究機関を変更することは可能か。
A1-8 
可能です。研究遂行上の理由等により回数の制限なく変更することができます。

Q1-9 自身の出身研究機関を海外の受入研究機関とすることが可能か。
A1-9 
可能です。
採用予定数について
Q2-1 昨年の採用率はどれくらいか。
A2-1 
本会特別研究員ホームページ「採用状況」(https://www.jsps.go.jp/j-pd/cpd_saiyo.html)を確認してください。
採用期間について
Q3-1 昨年の採用率はどれくらいか。
A3-1 
本会特別研究員ホームページ「採用状況」(https://www.jsps.go.jp/j-pd/cpd_saiyo.html)を確認してください。

Q3-2 採用期間終了日の6ヶ月間前までに日本に帰国しなかった場合、どうなるのか。
A3-2 
採用終了日の6ヶ月前の日を経過後に採用終了になります。

Q3-3 主要渡航期間を3年未満で申請することはできるか。
A3-3 
できません。主要渡航期間は、必ず3年間以上として申請してください。採用開始前に予め3年間以上渡航できないことが判明している場合には採用できません。

Q3-4 申請書に記載した主要渡航期間から、主要渡航開始日を変更することは可能か。
A3-4 
可能です。ただし、2024年9月30日までに渡航を開始しなければなりません。主要渡航期間は、変更後の主要渡航開始日から3年間以上となります。なお、変更する場合は、主要渡航開始40日前までに必要な書類を提出してください。

Q3-5 特別研究員-CPDに採用された場合、特別研究員-PDの残りの採用期間はどうなるのか。
A3-5 
特別研究員-PDの資格は、特別研究員-CPDの採用開始時に喪失します。したがって、特別研究員としての採用期間は、特別研究員-PDの採用開始日から特別研究員-CPDの採用開始日までの期間に、特別研究員-CPDとしての採用期間を加えた期間となります。

Q3-6 特別研究員-CPDの採用後に中途辞退した場合、特別研究員-PDとして採用を継続することができるのか。
A3-6 
できません。特別研究員-CPDの採用開始時に特別研究員-PDの資格は喪失します。したがって、特別研究員-PDの採用が継続するのは、特別研究員-CPDに採用される前に特別研究員-CPDの採用内定を辞退した場合のみです。

Q3-7 「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う令和5年度(2023年度)採用分 特別研究員-DC、PD、RPDの資格要件に係る特例取扱いについて(通知)」(令和4年10月14日付け 学振養第153号)に基づき、特例取扱いを受けることとなった場合でも、特別研究員-CPDに申請することは可能か。
A3-7 
可能です。ただし、特別研究員-CPDの採用開始日までに、特別研究員-PDの資格要件を満たすことが条件となります。資格要件を満たすことができない場合は、特別研究員-CPDの採用内定は取り消しとなります。その場合でも、特別研究員-PDの採用は継続します。
支給経費等について
Q4-1 研究奨励金の外国送金は可能か。
A4-1 
可能です。主要渡航開始後、最初の研究奨励金から外国送金を希望する場合は、主要渡航開始40日前(採用月から渡航する場合渡航開始25日前)までに必要な書類を提出してください。なお、提出された口座情報によっては、対応ができないこともありますのでご承知おきください。

Q4-2 航空券を自分で手配してよいか。
A4-2 
本会が指定する旅行代理店を通じて航空券を手配してください。

Q4-3 一時帰国や中断に伴う航空賃等は支給されるのか。
A4-3 
支給されません。

Q4-4 入国のための査証(ビザ)の手続や保険の加入手続はどうすればよいか。
A4-4 
査証(ビザ)及び滞在許可の申請や取得時の手続、保険の加入手続については、本会は一切関わりませんので、各自の責任において手続をしてください。査証(ビザ)について、国によっては手続に長期間かかる場合もありますので、必ず各自において大使館等に確認し、早めに準備してください。

Q4-5 査証(ビザ)申請料や海外渡航に伴う保険料等は支給されるのか。
A4-5 
支給されません。

Q4-6 科学研究費助成事業(特別研究員奨励費)(CPD採用内定者分)はどのように応募するのか。また、どのように交付されるのか。
A4-6 
特別研究員-CPDに採用内定後、応募手続について国内の受入研究機関へ連絡します。令和6(2024)年度採用分以降の特別研究員-PD等の申請者の特別研究員奨励費の応募手続と異なり、特別研究員-CPDの申請と同時に特別研究員奨励費の応募を受け付けることはいたしません。応募手続は、国内の受入研究機関を通じて行うこととなりますので、当該研究機関の事務担当者の指示に従ってください。また、採択された場合、特別研究員-CPDの採用初年度については、特別研究員-PDとして既に交付されている当該年度の特別研究員奨励費に対し、特別研究員-CPDの年間応募総額を上限として追加交付が行われる予定です。ただし、変更される可能性もありますので、応募の際は当該年度版の科学研究費助成事業(特別研究員奨励費)(特別研究員-CPD)の募集の内容を必ずご確認ください。

Q4-7 主要渡航期間中について、科学研究費助成事業(特別研究員奨励費)(CPD採用内定者分)はどのように使用するのか。
A4-7 
主要渡航期間中の特別研究員奨励費の使用にあたっての質問は、国内の受入研究機関の事務担当者にお問い合わせください。
申請書の作成方法等について
Q5-1 申請書の所定の様式内では記入しきれない場合、ページの追加等は可能か。
A5-1 
所定の様式にページを追加したり、新たに用紙を加えたりすることはできません。これらを行った場合は、不備の申請書とみなされ審査にあたり、不利益を生じることがあります。

Q5-2 申請書のデータやその他の提出書類を申請機関に提出したいが、どう提出すればよいか。
A5-2 
申請書は、特別研究員-CPD申請システムを通じてのみ受け付けます。特別研究員-PDの採用決定後に別途採用者及び国内の受入研究機関へログインID等を通知しますので、特別研究員-CPD申請システムにより申請書を提出(送信)してください。

Q5-3 特別研究員-PDの申請書に記入した内容を特別研究員-CPDの申請書に改めて記入する必要があるのか。
A5-3 
特別研究員-CPDの審査の際は、特別研究員-CPDの申請書と併せて、特別研究員-PDの申請書も使用しますので、特別研究員-PDの申請書に記入した内容を改めて記入する必要はありません。また、そのことを踏まえて、特別研究員-CPDの申請書を作成してください。
選考について
Q6-1 選考の日程を知りたい。
A6-1 
選考日程は、本会特別研究員ホームページ「選考日程」(https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_nittei.html)に掲載しています。