特別研究員
Research Fellowship for Young ScientistsDCからPDへの資格変更に伴う在留資格について
日本への留学生である外国籍の特別研究員-DCが博士の学位を取得し、特別研究員-PDに資格変更した場合、日本への留学にあたり取得している在留資格によっては、在留資格の変更許可申請が必要となる場合があります。
このような場合には、ご自身で適切な在留資格を選択の上、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(出入国在留管理局)まで申請してください。
(学位取得後の外国籍の方が研究遂行目的で本邦に滞在する場合、一般的には「教授」や「研究」の在留資格で滞在することが考えられます。)
在留資格の一覧や、出入国在留管理局に提出が必要な書類の一覧については、出入国在留管理庁のウェブサイトをご参照ください。
このような場合には、ご自身で適切な在留資格を選択の上、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(出入国在留管理局)まで申請してください。
(学位取得後の外国籍の方が研究遂行目的で本邦に滞在する場合、一般的には「教授」や「研究」の在留資格で滞在することが考えられます。)
在留資格の一覧や、出入国在留管理局に提出が必要な書類の一覧については、出入国在留管理庁のウェブサイトをご参照ください。
また、手続きにおいて、特別研究員の採用証明書が必要となる場合等には、以下の【本件問い合わせ先】に電子メールにてご連絡ください。
本会担当者より、手続きの流れについて、ご説明させて頂きます。
本会担当者より、手続きの流れについて、ご説明させて頂きます。
日本学術振興会では、特別研究員採用者本人からの申請に基づき、特別研究員として採用されたことを証する「採用証明書」を発行しています。「採用証明書」が必要な場合は、「採用証明書等交付願<様式6>」を【学振マイページ】により申請してください。当該交付願が申請されてから採用証明書の発行まで7日~10日を要するため、余裕を持ってご依頼ください。
<本会所定様式での採用証明書における証明事項>
なお、「在留資格変更許可申請書」における「所属機関等作成用」様式につきましては、受入研究機関に作成を依頼していただくとともに、必要に応じて、本会が発行する「採用証明書」とあわせて出入国在留管理局まで提出してください。
また、参考資料として、「特別研究員制度の概要」をご用意しておりますので、手続きの際に適宜ご活用ください。
<本会所定様式での採用証明書における証明事項>
氏名、生年月日、採用期間(中断期間を含む)、受入研究機関(部局を含む)、受入研究者、研究課題名、研究奨励金額(日本円月額)
※勤務日、勤務時間、通勤時間等は証明することができません。
※勤務日、勤務時間、通勤時間等は証明することができません。
なお、「在留資格変更許可申請書」における「所属機関等作成用」様式につきましては、受入研究機関に作成を依頼していただくとともに、必要に応じて、本会が発行する「採用証明書」とあわせて出入国在留管理局まで提出してください。
また、参考資料として、「特別研究員制度の概要」をご用意しておりますので、手続きの際に適宜ご活用ください。
【本件問い合わせ先】 〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-1
独立行政法人日本学術振興会 人材育成事業部研究者養成課 特別研究員事業担当
mail: yousei3*jsps.go.jp (注)メールアドレスは、「@」を「*」に置換しています
独立行政法人日本学術振興会 人材育成事業部研究者養成課 特別研究員事業担当
mail: yousei3*jsps.go.jp (注)メールアドレスは、「@」を「*」に置換しています