日本学術振興会

遵守事項および諸手続の手引

「研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業」により受入研究機関に雇用されるPD、RPD、CPDの遵守事項および必要な諸手続については、下記よりご確認のうえ、手続を行ってください。

令和6(2024)年度

令和6(2024)年度遵守事項および諸手続の手引に係る様式

特別研究員が提出する様式については、様式データ(Word)をダウンロードして研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業担当までメール添付にて送付してください。
受入研究機関が提出する様式については、以下の雇用支援事業電子申請システム内の「雇用PD等諸手続システム」より様式データ(Word)をダウンロードしてください。また、様式の提出も「雇用PD等諸手続システム」から行ってください。
様式番号 対象者 様式名 提出時期(期限) 提出者 様式提出前の連絡(事前連絡)
E1-1 受入研究機関に雇用されるPD、RPD、CPD 変更しようとする月の初めから1ヶ月前 受入研究機関事務局
E1-2 受入研究機関に雇用されるPD、RPD、CPD 変更しようとする月の初めから1ヶ月前 受入研究機関事務局
E1-3 受入研究機関に雇用されるPD、RPD、CPD 変更後1ヶ月以内 受入研究機関事務局
E1-4 受入研究機関に雇用されるCPDのみ 変更後1ヶ月以内 受入研究機関事務局
受入研究機関に雇用されるCPDのみ 主要渡航開始40日前
※変更の場合は、変更後1ヶ月以内
受入研究機関事務局
E1-5 受入研究機関に雇用されるCPDのみ 変更後1ヶ月以内 受入研究機関事務局
E2-1 受入研究機関に雇用されるPD、RPD、CPD 渡航終了日から1ヶ月以内
※渡航期間が28日以上に及ぶ場合
受入研究機関事務局 渡航期間が28日以上に及ぶ場合、要
E2-2 受入研究機関に雇用されるPD、RPD、CPD 渡航日前 特別研究員
E2-3 受入研究機関に雇用されるCPDのみ 主要渡航開始40日前 受入研究機関事務局
E2-4 受入研究機関に雇用されるCPDのみ 主要渡航開始40日前
渡航先のビザ発行等の目途が立った後
特別研究員
E2-5 受入研究機関に雇用されるCPDのみ 原則変更しようとする月の初めから1ヶ月前 受入研究機関事務局
E2-6 受入研究機関に雇用されるCPDのみ 帰国2週間前 受入研究機関事務局
E2-7 該当者のみ PD、RPDは、渡航開始または渡航終了1ヶ月前
CPDは、主要渡航開始または主要渡航終了40日前
受入研究機関事務局
E3-1-1 受入研究機関に雇用されるPD、RPD、CPD 出産・育児の場合は、原則中断しようとする月の初めから1ヶ月前
介護・傷病の場合は、中断事由の発生後速やかに
受入研究機関事務局
E3-1-2 受入研究機関に雇用されるPD、RPD、CPD 原則取扱いを希望する月の初めから1ヶ月前 受入研究機関事務局
E3-2-1 受入研究機関に雇用されるPD、RPD、CPD 原則変更しようとする月の初めから1ヶ月前 受入研究機関事務局
E3-2-2 受入研究機関に雇用されるPD、RPD、CPD 原則変更しようとする月の初めから1ヶ月前 受入研究機関事務局
E3-3 受入研究機関に雇用されるPD、RPD、CPD 原則延長の開始を希望する月の初めから1ヶ月前 受入研究機関事務局
E3-4 受入研究機関に雇用されるPD、RPD、CPD 原則変更しようとする月の初めから1ヶ月前 受入研究機関事務局
E3-5 受入研究機関に雇用されるPD、RPD、CPD 辞退予定日の1ヶ月前 受入研究機関事務局
(E4-1/E4-2鑑) 受入研究機関に雇用されるPD、RPD、CPD 4月20日
※採用終了の場合:終了日から20日以内
受入研究機関事務局 注1
E4-1 受入研究機関に雇用されるPD、RPD、CPD 4月20日
※採用終了の場合:終了日から20日以内
受入研究機関事務局 注1
E4-2 受入研究機関に雇用されるPD、RPD、CPD 4月20日
※採用終了の場合:終了日から20日以内
受入研究機関事務局 注1
E4-3 受入研究機関に雇用されるPD、RPD、CPD 採用終了日から20日以内 特別研究員
(E4-4鑑) 受入研究機関に雇用されるCPDのみ 採用終了日から20日以内 受入研究機関事務局 注2
E4-4 受入研究機関に雇用されるCPDのみ 採用終了日から20日以内 受入研究機関事務局 注2
E5-1 受入研究機関に雇用されるPD、RPD、CPD 変更時 特別研究員
E6-1 受入研究機関に雇用されるPD、RPD、CPD 必要時 特別研究員
E6-2 受入研究機関に雇用されるPD、RPD、CPD 必要時 受入研究機関事務局
注1:「研究報告書【特別研究員用】」は特別研究員、「研究報告書【受入研究者用】」は受入研究者が作成。受入研究機関事務局は、雇用PD等の報告書を取りまとめて、「研究報告書の提出について」を付けて提出。
注2:「国内フィードバックレポート」は、特別研究員‐CPDが作成。受入研究機関(国内)事務局は、雇用CPDのレポートを取りまとめて、「国内フィードバックレポートの提出について」を付けて提出。

様式提出前に本会への連絡(事前連絡)が必要な手続

  • 受入研究機関の変更に関する手続き
  • 28日以上の海外渡航に関する手続き
  • 採用中断、研究再開準備支援、中断期間・研究再開準備支援期間の変更等に関する手続
  • 辞退に関する手続き
  • (CPDのみ)国外の受入研究者の変更に関する手続
  • (CPDのみ)主要渡航計画の変更に関する手続

よくある質問

雇用支援事業は、PD等が雇用かフェローシップ型かを自由に選択することができる制度ではありません。一度雇用を開始した場合、同一の受入研究機関内においてフェローシップ型となることはできません。
受入研究機関が雇用制度導入機関となるPD、RPD、CPDは、雇用前に受入研究機関が雇用制度導入機関となるPD等の方へ(PDF/271KB)をご確認ください。

雇用制度導入機関やPD等本人から問い合せが多い内容を整理しました。
よくある質問(PDF/190KB)
Q1:特別研究員-DCで採用され、学位を取得したのでPDに資格変更したが、雇用対象となるか。
A1:雇用支援事業の対象となる特別研究員は、PD、RPD、CPDに申請し、当該区分に採用された者に限ります。PD等と特別研究員-DCは申請要件及び審査方針が異なることに加え、特別研究員-DCとして採用され、採用期間中に博士の学位を取得することでPDに資格変更した者は、改めて特別研究員-PDに申請することが可能です。よって、このような資格変更者は、雇用支援事業の対象にはなりません
Q2:雇用かフェローかはいつまでに決めればよいか。
A2:受入研究機関が令和6(2024)年度の雇用対象者のリストを提出するのが令和6(2024)年2月末となっていますが、具体的な日付等は受入研究機関に確認してください。
Q3:時限的措置を適用し、一度雇用を見送ったが、雇用に切り替えることは可能か。
A3:本人の事情により採用当初又は指定された雇用開始時期に雇用となることを選択しなかった場合であっても、事情の変更等により雇用の開始を希望する者については、受入研究機関(雇用機関)としても雇用をすることができる場合、本事業の趣旨から雇用されることを本会が妨げることはありません。ただし、年度途中からの雇用開始日は原則として、4月、7月、10月、1月の各1日の年4回となります。月途中でのフェローシップ型から雇用への切り替えはできません。
Q4:雇用になったが、長期で海外渡航することになったので、フェローシップ型に切り替えたいが可能か。
A4:本事業の趣旨から、一度雇用したPD等を同一研究機関内において、フェローシップ型へ変更することはできません。本事業はPD等が自由に雇用型かフェローシップ型かを選択することを目的とした制度ではありません。
Q5:同一研究機関内において、雇用PD等の待遇等がそれぞれ異なるが問題ないのか。
A5:基本給の設定額の下限など本会が雇用制度導入機関に一律に遵守していただく内容はありますが、機関内で PD 等の処遇を一律にすることまでは求めておりません。雇用PD等の処遇を一律とするか又は個々人で異なったものとするか等は、各機関の判断になります。
Q6:雇用契約が1年ごとであるが問題ないのか。
A6:本事業では、「特別研究員としての採用期間を雇用期間の下限とすることを前提として、PD等を雇用すること。ただし、雇用開始前に特別研究員として採用された期間がある場合は、当該期間を除く。」ことを雇用制度導入機関に求めております。実際の雇用契約については、採用期間分をまとめて雇用契約期間とすることも、1年ごとの契約として1年経過ごとに更新を行うことも可能としています。
Q7:研究奨励金は、毎月20日(土、日、祝日の場合は翌営業日)に支給されていたが、給与はいつ振り込まれるのか。
A7:受入研究機関(雇用機関)との雇用契約により異なります。受入研究機関(雇用機関)に確認してください。
Q8:実際に振り込まれた給与が、研究奨励金の額より下回っているが問題ないのか。
A8:本事業では、雇用PD等の基本給の下限のみを定めています。該当するPD等の採用区分に応じた研究奨励金の月額以上になるよう、雇用PD等に月ごとに支払う基本給の額を設定することを求めていますが、この基本給の設定額は、天引き後の金額(手取り額)ではありません。この基本給の設定額には社会保険料の本人負担分や所得税、住民税の控除分を含めることを可能としていますので、実際に振り込まれる給与額(手取り額)が研究奨励金の額を下回ることは問題ありません。
Q9:雇用契約(労働条件)において、一部授業を持つことを求められているが、問題ないのか。
A9:個別の労働条件や雇用契約については、本会の関与するところではありませんので、受入研究機関(雇用機関)に確認してください。
 なお、特別研究員事業は、優れた若手研究者に対し、自由な発想のもとに主体的に研究課題等を選びながら研究に専念する機会を与える事業です。このため、特別研究員は、その採用期間中、申請書記載の研究計画に基づき、研究に専念しなければなりません。また、雇用制度導入機関へは登録要件として、「雇用制度導入機関は、PD等の雇用にあたり、特別研究員の研究計画の遂行に支障が生じないようにし、雇用PD等の主体的な研究の遂行を確保すること。」としております。この要件は、特別研究員の研究計画の遂行以外の活動を一律に制限するものではありませんが、雇用PD等における「特別研究員の研究計画の遂行に支障が生じないようにすること」及び「主体的な研究遂行を確保すること」が前提となることを示しています。加えて、雇用制度導入機関は、雇用PD等の育成方針を定め、その方針に則り、様々な取り組みが実施される予定です。
 以上を踏まえたうえで、雇用PD等が教育活動や別の業務に携わることは問題ありません。
Q10:職名については、指定はあるのか。
A10:本会が指定する職名はありませんので、受入研究機関(雇用機関)が定めた職名を使用してください。ただし、受入研究機関(雇用機関)へは、日本学術振興会特別研究員であることを併記(「○○大学特任研究員(日本学術振興会特別研究員-PD)」等)していただくように伝えています。
Q11:出産に伴い特別研究員の採用を中断したいが、どうすればよいか。
A11:受入研究機関(雇用機関)での出産に伴う休業等を取得した期間を上限に特別研究員の採用中断を行うことが可能です。その際の手続は受入研究機関(雇用機関)を通じて行っていただくことになります。まずは、受入研究機関(雇用機関)に確認してください
Q12:採用後、長期間海外に行きたいが問題ないか。
A12:雇用PD等の海外渡航については、受入研究機関(雇用機関)の規定に従ってください。ただし、学位や単位の取得を目的とした留学、語学研修を目的とした海外渡航は、受入研究機関(雇用機関)の規則等で認められていたとしてもできません。なお、受入研究機関に雇用されるPD・RPD に、通算渡航期間の制限(採用期間の3分の2が上限)は適用されません。まずは、受入研究機関(雇用機関)に確認してください。
Q13:兼業や副業をすることや、給与以外の報酬を得ることは問題ないか。
A13:雇用PD等は、特別研究員としての研究専念義務が履行できる範囲(特別研究員としての研究遂行に支障がない範囲)で、かつ受入研究機関(雇用機関)の機関内兼業規則等で認める範囲で、兼業を行うこと及びそれに伴い必要な身分を持つことが可能です。まずは、受入研究機関(雇用機関)に確認してください。
【研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業担当】
E-mail pdkoyou*jsps.go.jp
(注)メールを送る際は「*」を「@」に置き換えてください。