日本学術振興会

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事象と活用できる特例措置について

~新型コロナウイルス感染症の影響で研究遂行などに困ったら~

以下は、特別研究員事業における特例措置の活用事例についてまとめたものです。
(令和4年12月26日現在)

【CASE1】研究活動に支障が生じたため、申請書に記載の研究計画の遂行が思うようにできない

対応 対象者 特例措置の概要 該当する特例取扱い(通知)
採用期間(研究)をいったん中断し、後に研究を再開したい DC
PD
RPD
SPD
令和4年4月~令和5年3月までの月初めからを開始日として、採用期間中において原則通算12ヶ月を上限に一ヶ月単位で採用期間を中断することができます。なお、中断した採用月数について、採用期間が延長となります。
※令和2年度または令和3年度に採用期間を中断している場合で、新型コロナウイルス感染症の影響によるやむを得ない理由により、通算12か月を超える追加の採用中断を希望する場合は、別途12ヶ月を上限(この場合通算24ヶ月を上限)として中断することができます。
また、採用中断中であっても、特別研究員奨励費(科研費)を使用して研究を遂行することはできます。
採用期間(研究)をいったん中断し、後に研究を再開したい CPD 令和4年4月~令和5年3月までの月初めからを開始日として、原則通算12ヶ月を上限に一ヶ月単位で採用期間の中断ができます。なお、中断した採用月数について、採用期間が延長となります。
※令和2年度または令和3年度に採用期間を中断している場合で、新型コロナウイルス感染症の影響によるやむを得ない理由により、通算12か月を超える追加の採用中断を希望する場合は、別途12ヶ月を上限(この場合通算24ヶ月を上限)として中断することができます。
また、採用中断中であっても、特別研究員奨励費(科研費)を使用して研究を遂行することはできます。
採用期間(研究)を中断するが、短時間の研究は継続したい DC
PD
RPD
SPD
採用中断期間の全部または一部について、「研究再開準備支援」の取扱いを受けることができます。この取扱いは、採用月数につき2ヶ月単位で申請し、当該月数の2分の1の期間について採用期間が延長となります。また、研究再開準備支援期間中は研究奨励金月額の半額が支給されます。
また、採用中断中であっても、特別研究員奨励費(科研費)を使用して研究を遂行することはできます。
採用期間(研究)を中断するが、短時間の研究は継続したい CPD 採用中断期間の全部または一部について、「研究再開準備支援」の取扱いを受けることができます。この取扱いは、採用月数につき2ヶ月単位で申請し、当該月数の2分の1の期間について採用期間が延長となります。なお、研究再開準備支援期間中は研究奨励金月額の半額が支給されます。
また、採用中断中であっても、特別研究員奨励費(科研費)を使用して研究を遂行することはできます。
採用期間(研究)を中断することなく、採用期間を延長したい DC
(※令和4年度に採用期間が終了となる者)
大学が延長を認める在学期間(原則最大6か月)について、1ヶ月単位で採用期間を延長することができます。
当該延長期間中は、研究奨励金も支給されます。

【CASE2】PD・RPDに採用内定となったが、採用年度4月1日までに資格要件である博士の学位が取得できない

対応 対象者 特例措置の概要 該当する特例取扱い(通知)
博士の学位取得期限を延長してほしい ・PD採用内定者
・RPD採用内定者
採用年度1月1日までの間、PD・RPDの資格要件である博士の学位取得を猶予し、当該期間中は、PD・RPDの採用内定者としての取扱いを延長することができます。

【CASE3】DCに採用内定となったが、採用年度4月1日までに博士課程への在学や在学月数などの資格要件を満たすことができない

対応 対象者 特例措置の概要 該当する特例取扱い(通知)
資格要件を満たす期限を延長してほしい ・DC2採用内定者
・DC1採用内定者
採用年度1月1日までの間、DC2、DC1の資格要件を満たす期限を延長することとし、当該期間中はDC2、DC1としての取扱いを延長することができます。
※上記のほか、お困りのことがあれば、以下の日本学術振興会特別研究員担当までお問い合わせください。
<募集・採用に関するお問い合わせ先>
  E-mail yousei2*jsps.go.jp
  電話 03-3263-5070
<採用中の事項に関するお問い合わせ先>
  E-mail yousei3*jsps.go.jp
  電話 03-3263-4998
(注)メールを送る際は「*」を「@」に置き換えてください。