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独立行政法人 日本学術振興会
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以下は、特別研究員事業における特例措置の活用事例についてまとめたものです。今後の活用のご参考にしてください。
(令和3年2月24日現在)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事象 | 活用できる特例措置について | ||||
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特例措置 の対象 |
特例措置の概要 (※詳しくは該当する特例取扱い(通知)を必ずご参照ください。また、特例措置の適用には所定の手続が必要となります。) |
該当する特例取扱い(通知) | |||
研究活動に支障が生じたため、申請書に記載の研究計画の遂行が思うようにできない | 採用期間(研究)をいったん中断し、後に研究を再開したい | → | DC、PD、 RPD、SPD |
令和3年4月から原則通算12ヶ月を上限に一ヶ月単位で採用期間の中断することができます。なお、中断した採用月数について、採用期間が延長となります。 ※令和2年度に採用期間を中断している場合、別途12ヶ月を上限(この場合通算24ヶ月を上限)として中断することができます。 また、採用中断中であっても、特別研究員奨励費(科研費)を使用して研究を遂行することはできます。 |
○令和3年度における新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特別研究員の採用期間の特例取扱いについて(通知)(2021年2月24日) ○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特別研究員の採用期間を中断及び延長した場合の科学研究費補助金(特別研究員奨励費)の取扱いについて(事務連絡)(2020年7月29日) |
→ | DC、PD、 RPD、SPD |
令和3年4月~令和4年3月までの月初めからを開始日として、採用期間中において原則通算12ヶ月を上限に一ヶ月単位で採用期間の中断することができます。なお、中断した採用月数について、採用期間が延長となります。 ※令和2年度に採用期間を中断している場合、で新型コロナウイルス感染症の影響によるやむを得ない理由により、通算12か月を超える追加の採用中断を希望する場合は、別途12ヶ月を上限(この場合通算24ヶ月を上限)として中断することができます。 また、採用中断中であっても、特別研究員奨励費(科研費)を使用して研究を遂行することはできます。 |
○令和3年度における新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特別研究員の採用期間の特例取扱いについて(通知)(2021年2月24日) | ||
→ | CPD | 令和3年2月~令和4年3月までの月初めからを開始日として、原則通算12ヶ月を上限に一ヶ月単位で採用期間の中断ができます。なお、中断した採用月数について、採用期間が延長となります。 また、採用中断中であっても、特別研究員奨励費(科研費)を使用して研究を遂行することはできます。 |
令和2年度及び令和3年度における新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特別研究員-CPDの採用中断に係る特例取扱いについて(通知)(2021年1月13日) | ||
採用期間(研究)を中断するが、短時間の研究は継続したい | → | DC、PD、 RPD、SPD |
採用中断期間の全部または一部について、「研究再開準備支援」の取扱いを受けることができます。この取扱いは、採用月数につき2ヶ月単位で申請し、当該月数の2分の1の期間について採用期間が延長となります。また、研究再開準備支援期間中は研究奨励金月額の半額が支給されます。 また、採用中断中であっても、特別研究員奨励費(科研費)を使用して研究を遂行することはできます。 |
○令和3年度における新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特別研究員の採用期間の特例取扱いについて(通知)(2021年2月24日) ○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特別研究員の採用期間を中断及び延長した場合の科学研究費補助金(特別研究員奨励費)の取扱いについて (事務連絡)(2020年7月29日) |
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→ | CPD | 採用中断期間の全部または一部について、「研究再開準備支援」の取扱いを受けることができます。この取扱いは、採用月数につき2ヶ月単位で申請し、当該月数の2分の1の期間について採用期間が延長となります。なお、研究再開準備支援期間中は研究奨励金月額の半額が支給されます。 また、採用中断中であっても、特別研究員奨励費(科研費)を使用して研究を遂行することはできます。 |
令和2年度及び令和3年度における新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特別研究員-CPDの採用中断に係る特例取扱いについて(通知)(2021年1月13日) | ||
採用期間(研究)を中断することなく、採用期間を延長したい | → | DC (※令和2年度に採用期間が終了となる者) |
大学が延長を認める在学期間(原則最大6か月)について、1ヶ月単位で採用期間を延長することができます。当該延長期間中は、研究奨励金も支給されます。 | ○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特別研究員の採用期間の取扱いについて(通知)(2020年7月28日) ○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特別研究員(DC1、DC2)の採用期間の延長に係る研究奨励金の支給について(通知)(2020年12月22日) |
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CPDとして海外渡航する予定だが、なかなか渡航ができない | CPDの義務である3年間の海外渡航期間を調整したい | → | CPD (※令和元年度採用者) |
CPDの義務である主要渡航期間「継続した3年間」を「継続した2年6ヶ月以上」として設定することができます。なお、この場合でも、採用期間終了の6ヶ月前までに主要渡航を終えて日本に帰国し研究に専念する必要があります。 | 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特別研究員-CPD(令和元年度採用)に係る特例取扱いについて(通知)(2020年9月28日) |
令和3年度採用PD・RPDに採用内定となったが、令和3年4月1日までに資格要件である博士号が取得できない | 博士号の取得期限を延長してほしい | → | ・PD採用内定者 ・RPD採用内定者 (※令和3年度採用分) |
令和4年1月1日までの間、PD・RPDの資格要件である博士号の取得を猶予し、当該期間中は、令和3年度採用分PD・RPDの採用内定者としての取扱いを延長することができます。 | 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特別研究員-PD、RPD(令和3年度(2021年度)採用分)の資格要件に係る特例取扱いについて(通知)(2021年1月7日) |
※上記のほか、お困りのことがあれば、以下の日本学術振興会特別研究員担当までお問い合わせください。
<募集・採用に関するお問い合わせ先>
電話 03-3263-5070
FAX 03-3222-1986
E-mail yousei2*jsps.go.jp
<採用中の事項に関するお問い合わせ先>
電話 03-3263-4998
FAX 03-3222-1986
E-mail yousei3*jsps.go.jp
(注)メールアドレスは、「@」を「*」に置換しています。