日本学術振興会


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お問い合わせ先

独立行政法人 日本学術振興会
国際事業部 研究協力第二課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
麹町ビジネスセンター

TEL 03-3263-1918/1724
FAX 03-3234-3700
MAIL bottom-up*jsps.go.jp
(注)メールアドレスは、「@」を「*」に置換しています。

国際共同研究事業

FAQ

多国間国際研究協力事業(G8 Research Councils Initiative)(FAQ)

募集要項に関するQ&A

Q-1 日本学術振興会の他の事業に同時に申請できますか?
A-1

申請は可能です。ただし、下に挙げる本会の国際事業において、コーディネーター・研究代表者・開催責任者・主担当教員・主担当研究者となっている者(となる見込みの者)は、本事業の研究代表者となることができません。
<重複制限の対象となる本会の国際事業>
・二国間交流事業(共同研究・セミナー)
・日米がん研究協力事業
・日中医学交流事業
・国際化学研究協力事業(ICCプログラム)
・国際共同研究教育パートナーシッププログラム(PIREプログラム)
・日独共同大学院プログラム
・先端研究拠点事業
・アジア研究教育拠点事業
・アジア・アフリカ学術基盤形成事業
・研究拠点形成事業
・日中韓フォーサイト事業
・若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム(ITP)
・組織的な若手研究者等海外派遣プログラム
・頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム

複数事業で採用となった場合には、いずれかの事業を選択していただきます。上述事業のうち複数事業での採用が判明した際に、いずれかの事業の代表者等を変更して複数事業からの支援を得ることは認められませんので、十分ご検討のうえ申請してください。

※   内閣府が実施する最先端・次世代研究開発支援プログラムの採択者は、本事業の研究代表者となることは出来ません。また、本事業の研究代表者と共同で研究を行う参加者についても、受給の制限が発生することがあります。あわせてご注意ください。
また、本会の国際交流事業を実施中であるか、あるいは過去5年間に本会国際交流事業に採択されたことがある研究代表者は、その事業の成果(見込み)と今回申請の本事業との関連性がある場合にはそれを明確にしたうえで申請してください。
さらに、その他の研究費(科学研究費補助金、研究助成法人等からの研究費等)についても、今回の申請の本事業との関連性がある場合には、それを明確にした上で、申請してください。
Q-2 募集要項の紙媒体はありますか?
A-2 ありません。HPのPDFファイルを印刷してご利用ください。また、本会の公募情報をメールで配信していますので、ぜひご活用ください。
<JSPS Monthlyメールマガジン(毎月第1月曜日)登録画面>
http://www.jsps.go.jp/j-mailmagazine/index.html
Q-3 所属機関が高等専門学校や短期大学の場合、代表者として申請できますか?
A-3

以下に掲げる我が国の研究機関に所属する常勤の研究者又は常勤として位置づけられている研究者であれば申請できます。
※ 常勤職の位置づけについては、各機関の定めによります。
① 大学、大学共同利用機関、短期大学、高等専門学校
② 国公立試験研究機関等
③ 学術研究・研究開発活動を行う独立行政法人、特殊法人、政府出資法人、一般財団法人、一般社団法人
④ 民間研究機関

※ ②~④については、文部科学省科学研究費補助金の応募資格を有する機関に限る。
Q-4 日本の研究機関に所属していますが、現在、在外研究中です。代表者として申請できますか?
A-4 Q-3に掲げる日本の研究機関に所属する常勤の研究者又は常勤として位置づけられている研究者であり、在外研究中であっても本事業の申請者としての責務を果たし、研究を遂行できると所属機関において判断される場合には、代表者として申請できます。
Q-5 参加者が代表者と同じ機関に所属している必要はありますか?
A-5 ありません。
Q-6 名誉教授や修士課程学生は参加できますか?
A-6 研究に従事し、当該研究の遂行に十分な能力と経験を有する者であれば、参加できます。ただし、学部学生は参加できませんのでご注意ください。
Q-7 博士号を持たない教務補佐員や技術系職員は参加できますか?
A-7 研究に従事し、当該研究の遂行に十分な能力と経験を有する者であれば、参加できます。ただし、採用後、実施計画書を提出する際に参加を必要とする理由を提出し、承認を受ける必要があります。
Q-8 G8以外の国との国際共同研究事業はありますか?
A-8 本事業の第2回公募まではG8の国においてのみ実施しておりましたが、第3回公募ではベルモントフォーラム参加国へ対象が広がりました。対象国については、募集要項をご覧ください。
本会における他の事業で、二国間または多国間の共同研究を支援するものとして、次の事業があります。二国間交流事業共同研究研究拠点形成事業(Core-to-core)日中韓フォーサイト事業国際化学研究協力事業
Q-9 予備申請をJSPSに提出する必要がありますか?
A-9 第3回公募の予備審査の申請受付は公募事務局であるNERCがベルモントフォーラムHPを通じて行っておりますので、コンソーシアムを代表する研究者(Leading Principal Investigator (Leading PI))のみ、ベルモントフォーラムHPから応募してください。予備申請段階で、Leading PIでない日本側研究代表者が本会に独自に提出する書類はありません。
Q-10 予備申請をLeading PIが公募事務局に提出しませんでした。本申請に応募できますか?
A-10 できません。
Q-11 本申請の際、Leading PIが公募事務局(NERC)に提出した申請書のコピーを、日本側研究代表者がJSPSに提出する必要はありますか?
A-11 必要ありません。ただし、日本側研究代表者は、Leading PIであるなしにかかわらず、本会が別途独自に定めている様式を作成し、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)を通じて提出してください。
第2回公募は、JSPSが公募事務局であるため、弊会が指定する日本独自の申請書のみ、電子申請システム上でアップロードして提出してください。日本側の研究者がLeading PIである場合、公募事務局が定める様式と本会が指定する日本独自の様式は、それぞれ異なる電子申請システムを通じて提出していただくこととなります。
Q-12 採否はどのようにして決まりますか?日本側のみで採択となることはありますか?
A-12 申請されたコンソーシアム単位で審査を行った上で、採択課題を決定します。日本側のみで採択、もしくはコンソーシアムの一部のみで採択となることはありません。
Q-13 審査の観点を教えてください。
A-13 募集要項(英語)に記載のあるとおり、(1)Quality/Intellectual Merit、(2)User Engagement and Societal/Broader Impacts、(3)Inter-disciplinarity and Personnel/Quality of the Consortium、(4)Resources and Management、の4項目が基準です。詳しくは、募集要項(英語)をご確認ください。
Q-14 採用後、代表者の所属機関が変更となった場合にも、共同研究を継続できますか?
A-14 できます。変更の場合には、事前にJSPSに届け出てください。

申請書内容に関するQ&A

Q-15 申請書を日本語で記入しても良いですか?
A-15 参加国全体で審査するため、英語で記入してください。ただし、日本独自の申請書で、日本語で記入する指定がある場合には、日本語で記入してください。
Q-16 採用後、申請書に記載した金額が経費として支給されますか?採用後に金額の変更ができますか?
A-16 予算の都合により、申請した額から減額されることがあります。採用後、実施計画書をご提出いただきますが、多少の内訳の変更を除き、大幅な変更は認められません。
Q-17 申請書に書ききれません。文字数を増やしてもいいですか?
A-17 申請書に指定された文字数、文字数以内で記載してください。
Q-18 参加する研究者の人数に制限はありますか?
A-18 特に、上限・下限とも制限を設けていませんが、共同研究実施に適切な規模としてください。また、若手研究者の参加を奨励しておりますので、参加者の構成にも配慮ください。
Q-19 若手研究者養成の観点から、ポスドクや博士課程・修士課程学生を参加させ、海外へ派遣したいのですが、可能でしょうか。
A-19 可能です。本事業では積極的な若手研究者の参加が望まれます。ただし、学部学生の参加は認められません。

経費に関するQ&A

Q-20 事務委託手数料の金額は10万ユーロ/年の上限に含めて考えればいいですか?
A-20 日本の研究者に支給される経費は1,500万円以内/年/件で、事務委託手数料を含みます。
日本以外の国の研究者には、各国の参加学術振興機関より経費が支給されます。詳細は、各国の参加学術振興機関にお問い合わせください。
Q-21 二国間交流事業共同研究・セミナーでは「外国旅費」及び「国内旅費」の合計が研究交流経費総額の50%以上となることが望ましいとされています。また、先端研究拠点事業では「物品費、謝金、その他の経費の合計金額は研究交流経費総額の30%以内とする」との決まりがあります。本事業でも経費の使用に関して同様の制限がありますか?
A-21 そのような制限は設けておりませんが、適切な経費の執行が必要です。
Q-22 経費の支給方法について教えてください。
A-22 共同研究の実施にあたっては、日本学術振興会が、代表者の所属機関に対して、共同研究課題の実施に要する業務を委託します。振興会と代表者の所属機関との間で、業務委託契約を締結し、代表者の所属機関に対して、委託費が支払われます。詳しくは、「経費の取扱いについて」をご覧ください。
Q-23 経費の一部を人件費として使用できますか?
A-23 ポスドク等、本事業で雇用した研究者及び専門技術員等の参加者への賃金、給与等の支払は可能です。また、研究を補助する者(実験補助や資料作成・整理等)への謝金、報酬、賃金、給与、労働者派遣業者への支払いも可能です。ただし、研究代表者の賃金・給与等を支払うことはできません。参加者については、一時的な業務のための謝金、報酬等の支払いはできません。
Q-24 組織間で共同研究契約を締結する必要はありますか?
A-24 はい。コンソーシアムを形成する日本側参加者及び相手国側研究者の間で、共同研究計画、共同研究における役割分担や研究成果物に係る知的財産権等の取り扱い等について、共同研究を開始する前に、覚書等の文書等によりあらかじめ定めてください。