日本学術振興会


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お問い合わせ先

独立行政法人 日本学術振興会
国際事業部 研究協力第二課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
麹町ビジネスセンター

TEL 03-3263-1918/1724
FAX 03-3234-3700
MAIL bottom-up*jsps.go.jp
(注)メールアドレスは、「@」を「*」に置換しています。

国際共同研究事業

FAQ

国際化学研究協力事業(FAQ)

募集要項に関するQ&A

Q-1 日本学術振興会の他の事業に同時に申請できますか?
A-1 他の事業について、申請は可能です。ただし、本会の国際交流事業では、既に研究代表者等として事業を実施している者は、一部の事業を除き、同時に他の事業の研究代表者等となることができません。重複の可否については、募集要項に添付の「国際交流事業の重複制限一覧表」でご確認ください。
複数事業で採用となった場合には、いずれかの事業を選択していただきます。重複制限の対象事業のうち複数事業での採用が判明した際に、いずれかの事業の代表者等を変更して複数事業からの支援を得ることは認められませんので、十分ご検討のうえ申請してください。
※   内閣府が実施する最先端・次世代研究開発支援プログラムの採択者は、本事業の研究代表者となることは出来ません。また、本事業の研究代表者と共同で研究を行う参加者についても、受給の制限が発生することがあります。あわせてご注意ください。
また、本会の国際交流事業を実施中であるか、あるいは過去5年間に本会国際交流事業に採択されたことがある研究代表者は、その事業の成果(見込み)と今回申請の本事業との関連性がある場合にはそれを明確にしたうえで申請してください。さらに、その他の研究費(科学研究費補助金、研究助成法人等からの研究費等)についても、今回の申請の本事業との関連性がある場合には、それを明確にした上で、申請してください。
Q-2 募集要項の紙媒体はありますか?
A-2 ありません。HPのPDFファイルを印刷してご利用ください。また、本会の公募情報をメールで配信していますので、ぜひご活用ください。
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Q-3 所属機関が高等専門学校や短期大学の場合、代表者として申請できますか?
A-3 申請できます。詳細は 募集要項 「3. 申請資格」をご覧ください。
Q-4 日本の研究機関に所属していますが、現在、在外研究中です。代表者として申請できますか?
A-4 募集要項に掲げる日本の研究機関に所属する常勤の研究者又は常勤として位置づけられている研究者であり、在外研究中であっても本事業の申請者としての責務を果たし、研究を遂行できると所属機関において判断される場合には、代表者として申請できます。
Q-5 参加者が代表者と同じ機関に所属している必要はありますか?
A-5 ありません。
Q-6 名誉教授や修士課程学生は参加できますか?
A-6 研究に従事し、当該研究の遂行に十分な能力と経験を有する者であれば、参加できます。学部学生は参加できませんのでご注意ください。
Q-7 博士号を持たない教務補佐員や技術系職員は参加できますか?
A-7 研究に従事し、当該研究の遂行に十分な能力と経験を有する者であれば、参加できます。ただし、採用後、実施計画書を提出する際に参加を必要とする理由を提出し、承認を受ける必要があります。
Q-8 化学以外の分野、アメリカ以外の国との国際共同研究事業はありますか?
A-8 募集要項に添付の「公募予定のある国際交流事業一覧」をご参照ください。
Q-9 予備申請をJSPSに提出する必要がありますか?
A-9 ありません。
Q-10 予備申請をアメリカ側の申請者がNSFに提出しませんでした。本申請に応募できますか?
A-10 できません。
Q-11 採否はどのようにして決まりますか?日本側のみで採択、もしくは、アメリカ側のみで採択となることはありますか?
A-11 JSPS、NSFそれぞれで審査を行った上で、日米共同の合議審査により、採択課題を決定します。日本側のみで採択、もしくはアメリカ側のみで採択となることはありません。
Q-12 審査の観点を教えてください。
A-12 募集要項 9.審査基準に記載のあるとおり、(1)学術的価値、(2)相手国との交流の意義、(3)社会的貢献、(4)若手研究者養成への貢献、(5)将来発展可能性、の五項目および米国NSF側の審査基準が基準です。合わせて、研究目的達成までの道筋が研究計画として詳細に記載されていること、経費の額と用途が適切であること、も考慮されます。
Q-13 採用後、代表者の所属機関が変更となった場合にも、共同研究を継続できますか?
A-13 できます。変更の場合には、事前にJSPSに届け出てください。

申請書内容に関するQ&A

Q-14 申請書をすべて英語で記入しても良いですか?
A-14 英語で記入しても構いません。ただし、日本語で記入する場合にも指定の項目(Project Summary及び研究業績)は、必ず英語で記入してください。
Q-15 採用後、申請書に記載した金額が経費として支給されますか?採用後に金額の変更ができますか?
A-15 予算の都合により、申請した額から減額されることがあります。採用後、実施計画書をご提出いただきますが、多少の内訳の変更を除き、大幅な変更は認められません。
Q-16 申請書に書ききれません。ページ数を増やしてもいいですか?
A-16 申請書に指定された文字数、ページ数以内で記載してください。
Q-17 アメリカ側代表者が作成したNSFに提出する申請書はどのように提出すれば良いですか?
A-17 日本側の申請書とあわせてPDFファイル化し(Wordでの提出も可)、電子申請システム上でアップロードして提出してください。ファイルサイズが6MBを超える場合には、日本側の申請書のみ電子申請システムで提出し、アメリカ側の申請書は別途本会宛に電子データを郵送して下さい。詳細は募集要項別紙「申請書の提出方法」をご覧ください。
Q-18 アメリカ側の申請書を期日までに入手できません。他の書類を先に提出して応募可能ですか?
A-18 すべての書類を締切日までに揃えて提出してください。締切日を過ぎた申請を受け付けることはできません。
Q-19 申請書の内容は日米同一とすることとありますが、一字一句まで揃える必要がありますか?
A-19 英文で記載するProject Summaryは一字一句揃えてください。その他日本語の部分は内容が同一であれば、逐語訳である必要はありません。
Q-20 参加する研究者の人数に制限はありますか?
A-20 特に、上限・下限とも制限を設けていませんが、共同研究実施に適切な規模としてください。また、若手研究者の参加を奨励しておりますので、参加者の構成にも配慮ください。
Q-21 若手研究者養成の観点から、ポスドクや博士課程・修士課程学生を参加させ、海外へ派遣したいのですが、可能でしょうか。
A-21 可能です。本事業では積極的な若手研究者の参加が望まれます。ただし、学部生の参加は認められません。

経費に関するQ&A

Q-22 業務委託手数料(間接経費)は支給されますか?
A-22 はい。本事業の実施に係る業務遂行に伴い必要となる経費(管理部門を含めた受託機関全体の管理に要する経費)として使用可能なものとして支給されます。手数料の金額は、研究経費に対して10%以内の額(外額)で、日本学術振興会と各所属機関との協議のうえ決定します。詳細は、募集要項の別紙「経費の取扱いについて」をご確認ください。なお、実際の使用にあたっては、所属機関(受託機関)の責任の下、公正・適正かつ計画的・効率的に使用してください。
Q-23 二国間交流事業共同研究では「外国旅費」及び「国内旅費」の合計が研究交流経費総額の50%以上となることが望ましいとされています。また、先端研究拠点事業では「物品費、謝金、その他の経費の合計金額は研究交流経費年度配分額の30%以内とする」との決まりがあります。本事業でも経費の使用に関して同様の制限がありますか?
A-23 そのような制限は設けておりませんが、適切な経費の執行が必要です。
Q-24 経費の支給方法について教えてください。
A-24 共同研究の実施にあたっては、日本学術振興会が、代表者の所属機関に対して、共同研究課題の実施に要する業務を委託します。振興会と代表者の所属機関との間で、業務委託契約を締結し、代表者の所属機関に対して、委託費が支払われます。詳しくは、募集要項の別紙「経費の取扱いについて」をご覧ください。
Q-25 経費の一部を人件費として使用できますか?
A-25 ポスドク等、本事業で雇用した研究者及び専門技術員等の参加者への賃金、給与等の支払は可能です。また、研究を補助する者(実験補助や資料作成・整理等)への謝金、報酬、賃金、給与、労働者派遣業者への支払いも可能です。ただし、研究代表者の賃金・給与等を支払うことはできません。参加者については、一時的な業務のための謝金、報酬等の支払いはできません。