国際共同研究事業
JSPS International Joint Research Program国際共同研究教育パートナーシッププログラム(PIREプログラム)
プログラム概要
本事業の相手方機関であるNSFの公募情報は、NSFホームページを参照してください。
独立行政法人日本学術振興会(Japan Society for the Promotion of Science: JSPS)は、米国国立科学財団(National Science Foundation:NSF)との合意により、一国のみでは解決が困難な課題に対して、国際共同研究を実施することで資源の共有や研究設備の共用化等を通じた相乗効果を発揮するとともに、若手研究者等に国際共同研究の機会を提供することを目的として、本事業を開始しました。本事業は、我が国の大学等の優れた研究者が米国の研究者と協力して行う国際共同研究に要する経費を支援するものです。
科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2条に規定される研究機関(※)に所属する常勤の研究者又は常勤として位置づけられている研究者(常勤職の位置づけについては、各機関の定めによります)。
ただし、所属機関において、研究環境(研究室・設備・人員)の整備等を含め、本事業を責任を持って遂行できると判断する場合には、常勤でない研究者(科学研究費助成事業の応募資格は必要)でも可能です。
なお、研究代表者は共同研究の遂行に関して、全ての責任を持つ研究者であり、重要な役割を担っています。従って、採用期間中に退職等により申請資格を喪失し、その責任を果たせなくなることが見込まれる場合、研究代表者となることは避けてください。
※科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2条に規定される研究機関
①大学、大学共同利用機関
②文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの
③高等専門学校
④文部科学大臣が指定する機関
ただし、所属機関において、研究環境(研究室・設備・人員)の整備等を含め、本事業を責任を持って遂行できると判断する場合には、常勤でない研究者(科学研究費助成事業の応募資格は必要)でも可能です。
なお、研究代表者は共同研究の遂行に関して、全ての責任を持つ研究者であり、重要な役割を担っています。従って、採用期間中に退職等により申請資格を喪失し、その責任を果たせなくなることが見込まれる場合、研究代表者となることは避けてください。
※科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2条に規定される研究機関
①大学、大学共同利用機関
②文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの
③高等専門学校
④文部科学大臣が指定する機関
人文学、社会科学及び自然科学にわたる全分野(JSPS及びNSFが共通に対象としている分野)
開始日より最長5年間
1~4件程度