日本学術振興会

お問い合わせ先

独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究助成企画課、研究助成第一課、研究助成第二課、研究助成第三課、 研究事業課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

科学研究費助成事業

日本学術振興会からのお知らせ
科学研究費助成事業(基金分)継続課題に係る支払請求書の提出等について BACK

科学研究費助成事業(基金分)継続課題に係る支払請求書の提出等について

2023年1月31日

 標記のことについて、別紙「科研費(基金分)継続課題に係る支払請求書(様式F-2-1)の提出について」を確認の上、関係者への周知及び必要な手続きを行っていただきますようお願いいたします。
 なお、交付申請・支払請求手続きの中で「研究活動の公正性の確保及び適正な研究費の使用について確認・誓約すべき事項」について科研費電子申請システム上で研究代表者に確認・誓約を求めているところです。その確認・誓約においては、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)の内容を踏まえ、研究代表者・研究分担者が理解すべき内容の確認をするとともに、科研費を受給する研究代表者・研究分担者には、「①科研費の使用について不正な使用や不正行為を行わないこと」について約束していただくこと、「②所属する研究機関の取扱に従い研究倫理教育教材の受講等を行ったこと」等について確認・誓約することとしています。また、日本学術会議の声明「科学者の行動規範-改訂版-」や、日本学術振興会「科学の健全な発展のために-誠実な科学者の心得-」の内容のうち、研究者が研究遂行上配慮すべき事項について、十分内容を理解し確認することとしています。
 ついては、研究代表者が、科研費電子申請システムにログイン後、支払請求書作成画面に遷移する前に、画面上で上記内容を確認することになりますので、あわせて周知願います。上記内容については、http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/15_hand/index.html内の「研究活動の公正性の確保及び適正な研究費の使用について確認・誓約すべき事項」欄にも掲載しています。
 また、研究分担者についても、研究代表者同様、科研費の補助条件(交付条件)を理解するとともに、上記①、②の内容について研究分担者承諾書の中で約束していただくこととしております。

<令和5(2023)年度支払請求書における変更点>
 令和2(2020)年度以前に採択された国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B))については、これまで「変更交付申請書兼支払請求書(様式F-2-2)」により年度ごとの研究費を変更交付決定しておりましたが、令和4(2022)年4月に残りの研究期間全体の研究費について一括して交付決定を行っています。
 従って、国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B))についても、「支払請求書(様式F-2-1)」をご提出ください。


本件に関する問合先及び書類の提出先

  〒102-0083
  東京都千代田区麹町5-3-1
  独立行政法人日本学術振興会 研究事業部 研究助成第一課
  電話:03-3263-1057


通知文書