日本学術振興会

制度概要

 本プログラムは、欧米諸国の博士号取得前後の若手研究者に対し、比較的短期間、日本の大学等研究機関において日本側受入研究者の指導のもとに共同して研究に従事する機会を提供するものです。

1.沿革

 昭和63年度より開始した「外国人特別研究員」事業の一環として、個々の外国人特別研究員の研究の進展を援助するとともに、我が国と欧米諸国の学術交流の促進を目的として、米国の博士号取得直後の若手研究者に対し、我が国の大学等において日本側受入研究者の指導のもとに共同して研究に従事する機会を提供する「外国人特別研究員(米国・短期)」を平成9年度より、国内公募制度(年2回)によって開始しました。

 平成15年度からは、「外国人特別研究員(米国・短期)」を発展的に見直し、対象国にカナダ及び欧州諸国を加えるとともに採用期間を15日以上12か月未満とするなど実施上の変更を行い、「外国人特別研究員(欧米短期)」としました。さらに国内公募における申請回数を年3回としました。

 平成16年度には国内公募における申請回数を年6回に、平成25年度には年4回に変更してきましたが、令和2年度からは年3回の申請受付期間を設けるようになっています。また、現在では、採用期間を1か月以上12か月以内としています。

2.対象分野

人文・社会科学及び自然科学の全分野

3.採用期間

1か月以上12か月以内

4.外国人研究者の要件

(1) 欧米諸国(本プログラムでは、米国、カナダ並びに欧州連合(EU)加盟国(募集要項発行年度の当初(4月1日現在))、英国、スイス、ノルウェー及びロシアとする。)の国籍又は永住権を有する者。ただし、上記の国以外の国籍又は永住権を有する者(我が国と国交を有する国に限る。台湾及びパレスチナの者についてはこれに準じて扱う。)であっても、上記の国の大学又は研究機関において、申請時に3年以上研究を継続中の者で、優れた研究業績を有する者を含む。

(2) 我が国における研究開始時点で、外国の大学院で取得した博士の学位を有し、かつ、採用年度当初(4月1日)時点で、博士の学位取得後6年未満の者又は国外の大学院博士課程(博士後期課程相当)に在籍し、我が国における研究開始時点から2年以内に博士の学位取得見込みの者。常勤的職に就いているかどうかは不問とする。

[注1]過去に外国人特別研究員(一般)、外国人特別研究員(欧米短期)、外国人特別研究員(ASEAN/アフリカ短期)、外国人特別研究員(定着促進)に採用され、採用期間を開始した者は対象外です。

[注2]「本会の申請受付期限」に在留カードを有する等、我が国に住所を有する者については対象外とします。

[注3]日本国籍を有する者は、上記の国の永住権を有していても対象外とします。

[注4]「3 年以上研究を継続中の者」には、産前・産後の休暇、育児休業の期間を除くと 3 年以上研究を継続中の者も含みます(取得期間の和を月単位に繰り上げて、研究継続の年数から除く。)。

[注5]「博士の学位取得後 6 年未満の者」には、博士の学位を取得後に取得した産前・産後の休暇、育児休業の期間を除くと博士の学位取得後 6 年未満となる者も含みます(取得期間の和を月単位に繰り上げて、博士取得後の年数から除く。)。


[注6]採用決定者は採用期間開始日前までに学位記、博士号学位取得証明書、学位取得見込証明書いずれかの提出が必要です(申請時不要)。

5.日本側受入研究者の要件

 申請時、採用時及び採用期間において、下記(1)及び(2)を満たす者。
(1) 科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号)第2条に規定される研究機関(※)に所属し、
科学研究費助成事業の応募資格を持ち、外国人研究者の受入を希望する者。
(2) 常勤の研究者であること。ただし、常勤でない研究者であっても、常勤の研究者と同様に、採用期間中継
続して、研究環境(研究室・設備・人員)の整備等を含め、本事業を責任を持って遂行できると受入研究
機関において判断する場合には、申請可能とします。
 なお、1 人の受入研究者につき、3 件まで申請可能です。複数の外国人研究者を候補者として同時に申請する場合は、当該候補者に優先順位を付してください。
(※)科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号)第2条に規定される研究機関
①大学及び大学共同利用機関
②文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの
③高等専門学校
④文部科学大臣が指定する機関

6.支給経費(予定)

(1)渡航費
   往復国際航空券(現物支給)(本会の規定による。「外国人特別研究員諸手続の手引」参照)
(2)滞在費
 ①我が国における研究開始時に博士の学位を有する者:月額362,000円
 ②我が国における研究開始時に博士の学位を有しない者:月額200,000円
(3)その他
   渡日一時金(3 か月以上の滞在者のみ、定額200,000円)、海外旅行保険
[注]採用開始日以前から日本国内に居住する(住所を有する)者には、「渡航費」の往路分、「渡日一時金」は支給しません。上記のほか、受入研究者は、所属機関を通じて調査研究費(上限 採用月数×70,000円)に応募することができます。