日本学術振興会

制度概要

本プログラムは、博士号取得直後の優秀な諸外国の若手研究者に対し、我が国の大学等研究機関において日本側受入研究者の指導のもとに共同して研究に従事する機会を提供するものです。
外国人特別研究員(一般)の選考方法には、外国人研究者の招へいを希望する日本側受入研究者の所属する各大学等研究機関長の申請を受け、選考により採用者を決定する「公募」と、海外推薦機関からの推薦により採用者を決定する「推薦」があります。

1.対象分野

人文学、社会科学から自然科学までの全分野

2.採用期間

12か月以上24か月以内

3.外国人研究者の要件

(1)我が国と国交がある国の国籍を有する者(台湾及びパレスチナの研究者については、これに準じて取り扱う。)。
(2)我が国における研究開始時点で博士の学位を有し、かつ、採用年度当初(4月1日)時点で博士の学位取得後6年未満の者。常勤的職に就いているかどうかは不問。

[注1]過去に外国人特別研究員(一般)及び外国人特別研究員(定着促進)に採用された者については対象外とします。
[注2]日本国籍を持つ者及び日本に永住を許可されている外国人は対象外とします。
[注3]「博士の学位取得後 6年未満の者」には、博士の学位を取得後に取得した産前・産後の休暇、育児休業の期間を除くと博士の学位取得後 6 年未満となる者も含みます(取得期間の和を月単位に繰り上げて、博士取得後の年数から除く。)。
[注4]採用決定者は採用開始日までに博士号学位取得証明書又は学位記の提出が必要です(申請時不要)。

4.日本側受入研究者の要件

申請時、採用時及び採用期間において、下記(1)及び(2)を満たす者。
(1)科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号)第2条に規定される研究機関(※)に所属し、科学研究費助成事業の応募資格を持ち、外国人研究者の受入を希望する者。
(2)常勤の研究者であること。ただし、常勤でない研究者であっても、常勤の研究者と同様に、採用期間中継続して、研究環境(研究室・設備・人員)の整備等を含め、本事業を責任を持って遂行できると受入研究機関において判断する場合には、申請可能とします。
なお、1人の受入研究者につき、3件まで申請可能です。
(※)科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号)第2条に規定される研究機関
(1)大学及び大学共同利用機関
(2)文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの
(3)高等専門学校
(4)文部科学大臣が指定する機関
※「機関番号一覧(外部サイト)」参照
 

5.支給経費(予定)

(1)渡航費
   往復国際航空券(現物支給)(本会の規定による。「外国人特別研究員諸手続の手引」参照)
(2)滞在費
   月額36万2000円
(3)その他
   渡日一時金 定額20万円、海外旅行保険
[注]採用開始日以前から日本国内に居住する(住所を有する)者には、「渡航費」の往路分、「渡日一時金」は支給しません。

上記のほか、受入研究者は、所属機関を通じて「特別研究員奨励費」に応募することができます。

6.沿革

日本学術振興会では、昭和54(1979)年度より、英国・王立協会及び西独・フンボルト財団からの推薦に基づき、両国の若手研究者をそれぞれ10名ずつ2年間招へいする「英・西独若手研究者招へい事業」を開始しました。
招へいの趣旨は、「戦後今日にいたるまで、我が国の若手研究者が英、米、仏等の先進諸国の好意によって、貴重な経験を積むことができた経緯をかんがみ、我が国の負担によって学術の国際交流に資するため(昭和54(1979)年度日本学術振興会事業の概要)」であり、昭和58(1983)年度から仏を対象国に加え、「主要先進国若手研究者招へい事業」と名称を変更しました。昭和54(1979)年度から昭和62(1987)年度において、179名の若手研究者を招へいしました。

「主要先進国若手研究者招へい事業」の9年間の実績を踏まえ、昭和63(1988)年度より、米国を対象国に加え、科学研究費の申請資格を与えるなど、内容の拡充に努め、名称を「外国人特別研究員事業」に改めました。
また、国内の大学等に所属する研究者からの申請受付(国内公募制度)を年1回で開始しました。

公募対象国は、平成元(1989)年には12か国、平成3(1991)年には25か国、と拡充を続け、平成6(1994)年度より「我が国と国交がある国」となりました。また、平成8(1996)年度には国内公募を年2回実施することとし、より機動的な招へい体制を実現しました。

平成13(2001)年度には、科学技術振興事業団(JST)が実施していた「STAフェローシップ」の移管を受けて、試験研究機関等分が受入研究機関に加わるとともに、海外推薦機関が25か国・35機関に拡大しました。

さらに、平成27(2015)年度からは、「外国人特別研究員事業」及び「外国人招へい研究者事業」を統合し、外国人研究者を招へいする事業を、招へいする研究者のキャリアステージや招へいしたい期間によって選択できるようメニュー化した「外国人研究者招へい事業」として実施しています。