海外特別研究員
Overseas Research Fellowships申請資格・支給経費・採用期間
申請の際は、必ず申請する年度の募集要項を確認してください。
人文学、社会科学及び自然科学の全分野
次に掲げる資格に該当する者であること。
なお、審査においては全て同一に取り扱い、資格毎に審査を行うわけではありません。
なお、審査においては全て同一に取り扱い、資格毎に審査を行うわけではありません。
■身分
我が国の大学等学術研究機関※に所属する研究者、又は当該研究者を志望する者
■学位
【海外特別研究員】
【海外特別研究員(採用予約)】
■職歴
令和8(2026)年4月1日現在、大学等研究機関※の任期の定めの無い常勤研究職の職歴が過去通算して5年未満の者
■国籍
申請時において、日本国籍を持つ者、又は日本に永住を許可されている外国人
■その他
日本学術振興会海外特別研究員に採用されたことのある者は申請できません。
我が国の大学等学術研究機関※に所属する研究者、又は当該研究者を志望する者
- 上記「研究者」は、常勤・非常勤の別や任期の有無を問いません。
- 申請時の所属状況は問いませんが、採用時には、我が国の大学等学術研究機関の承認を得ている研究者を除き、原則として海外特別研究員以外の身分を有することはできません。ただし、海外特別研究員の研究課題の遂行に資するためであることを条件に、受入研究機関の研究施設利用等や本会支給経費以外の資金受給に必要な場合は海外特別研究員以外の身分を持つことが可能ですので、詳細は採用手続時に公開する「日本学術振興会海外特別研究員遵守事項及び諸手続の手引」を確認してください。
■学位
【海外特別研究員】
- 令和8(2026)年4月1日現在、博士の学位を取得後5年未満の者(令和3(2021)年4月2日以降に学位を取得した者。令和8(2026)年4月1日までに博士の学位を取得することが見込まれる場合(学位取得見込み)も申請できる。
- 学位取得見込みの者が令和8(2026)年4月1日までに学位を取得できなかった場合、【海外特別研究員(採用予約)】に変更することはできません。
【海外特別研究員(採用予約)】
- 令和8(2026)年4月1日現在、次のいずれかの我が国の大学院博士課程に在籍し、令和8(2026)年4月2日から令和9(2027)年4月1日までに博士の学位を取得する見込みの者。
- 区分制の博士課程後期第1年次又は2年次の年次相当(在学月数24か月未満)に在学する者
- 一貫制の博士課程第3年次又は4年次の年次相当(在学月数24か月以上48か月未満)に在学する者
- 後期3年の課程のみの博士課程第1年次又は2年次の年次相当(在学月数24か月未満)に在学する者
- 医学、歯学、薬学又は獣医学系の4年制の博士課程第2年次又は3年次の年次相当(在学月数12か月以上36か月未満)に在学する者
- 採用予約の者が令和8(2026)年4月1日までに学位を取得した場合は、派遣開始を繰り上げ、令和8(2026)年4月1日以降に派遣を開始することもできます。
■職歴
令和8(2026)年4月1日現在、大学等研究機関※の任期の定めの無い常勤研究職の職歴が過去通算して5年未満の者
■国籍
申請時において、日本国籍を持つ者、又は日本に永住を許可されている外国人
■その他
日本学術振興会海外特別研究員に採用されたことのある者は申請できません。
※ 科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2 条に規定されている以下の研究機関に限ります。
a )大学及び大学共同利用機関
b )文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの
c )高等専門学校
d )文部科学大臣が指定する機関
b )文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの
c )高等専門学校
d )文部科学大臣が指定する機関
派遣開始日から2年間
海外の優れた大学等研究機関とします。
なお、次に挙げる機関等は派遣先機関として認められません。
なお、次に挙げる機関等は派遣先機関として認められません。
- 我が国の大学等学術研究機関が海外に設置する研究所等
- 営利を目的とした民間研究所等
- 往復航空賃(帯同する配偶者(パートナー)及び子を含む)
- 滞在費・研究活動費(派遣都市・国によって異なる。年額約450万円~750万円。年額は改定される場合がある。)