海外特別研究員
Overseas Research Fellowships申請資格・支給経費・採用期間
申請の際は、必ず申請する年度の募集要項を確認してください。
人文学、社会科学及び自然科学の全分野
次に掲げる資格に該当する者であること。
なお、審査においては全て同一に取り扱い、資格毎に審査を行うわけではありません。
なお、審査においては全て同一に取り扱い、資格毎に審査を行うわけではありません。
■身分
我が国の大学等学術研究機関※に所属する研究者、又は当該研究者を志望する者
・上記「研究者」は、常勤・非常勤の別や任期の有無を問いません。
・申請時の所属状況は問いませんが、採用時には、我が国の大学等学術研究機関の承認を得ている研究者を除き、原則として海外特別研究員以外の身分を有することはできません。
■学位
令和7(2025)年4月1日現在、博士の学位を取得後5年未満の者(令和2(2020)年4月2日以降に学位を取得した者。申請時においては、見込みでも良い。)。
■職歴
令和7(2025)年4月1日現在、大学等研究機関※の任期の定めの無い常勤研究職の職歴が過去通算して5年未満の者
■国籍
申請時において、日本国籍を持つ者、又は日本に永住を許可されている外国人
■その他
・日本学術振興会海外特別研究員に採用されたことのある者は申請できません。
我が国の大学等学術研究機関※に所属する研究者、又は当該研究者を志望する者
・上記「研究者」は、常勤・非常勤の別や任期の有無を問いません。
・申請時の所属状況は問いませんが、採用時には、我が国の大学等学術研究機関の承認を得ている研究者を除き、原則として海外特別研究員以外の身分を有することはできません。
■学位
令和7(2025)年4月1日現在、博士の学位を取得後5年未満の者(令和2(2020)年4月2日以降に学位を取得した者。申請時においては、見込みでも良い。)。
■職歴
令和7(2025)年4月1日現在、大学等研究機関※の任期の定めの無い常勤研究職の職歴が過去通算して5年未満の者
■国籍
申請時において、日本国籍を持つ者、又は日本に永住を許可されている外国人
■その他
・日本学術振興会海外特別研究員に採用されたことのある者は申請できません。
※ 科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2 条に規定されている以下の研究機関に限ります。
a )大学及び大学共同利用機関
b )文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの
c )高等専門学校
d )文部科学大臣が指定する機関
b )文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの
c )高等専門学校
d )文部科学大臣が指定する機関
派遣開始日から2年間
海外の優れた大学等研究機関とします。
なお、次に挙げる機関等は派遣先機関として認められません。
・我が国の大学等学術研究機関が海外に設置する研究所等
・営利を目的とした民間研究所等
なお、次に挙げる機関等は派遣先機関として認められません。
・我が国の大学等学術研究機関が海外に設置する研究所等
・営利を目的とした民間研究所等
(1) 往復航空賃(帯同家族分を含む)
※上記を除く交通費は支給しません。
(2) 滞在費・研究活動費(派遣国によって異なる。年額約450万円~750万円)
※上記を除く交通費は支給しません。
(2) 滞在費・研究活動費(派遣国によって異なる。年額約450万円~750万円)