日本学術振興会

掲示板(2023)年度

(令和6年3月26日データ更新)

令和7(2025)年度採用分海外特別研究員申請者向け説明資料の公開(2024年3月26日)

令和7(2025)年度採用分海外特別研究員申請者向け説明資料を下記のとおり公開しました。
これから申請を予定されている方など、申請時の参考資料としてご利用ください。

令和7(2025)年度採用分海外特別研究員、海外特別研究員-RRAの電子申請システムによる受付開始について(2024年3月18日)

  • 令和7(2025)年度採用分海外特別研究員、海外特別研究員-RRAの電子申請システムによる受付を開始しました。
  • 申請書作成要領や電子申請システムの操作手引等を確認し、手続きに遺漏のないようにしてください。
  • 結果について郵送による通知は行っておりません。
  • 個人申請用に取得したID・パスワードについては、当該年度のみ使用可能なものです。令和6(2024)年度採用分海外特別研究員個人申請用として取得したID・パスワードは、使用できませんのでご注意ください。今回の申請にあたっては、新たに取得するようにしてください。
  • 申請書作成要領
  • 電子申請システムの操作手引
  • 電子申請システムのご案内

令和6(2024)年度採用分海外特別研究員の補欠者の選考結果について(2024年2月29日)

  • 令和6(2024)年度採用分海外特別研究員の補欠者の選考結果を公開しました。申請者は、申請書作成時に使用したID・パスワードで電子申請システムにアクセスし、選考結果を確認することができます。
  • 機関担当者も選考結果を電子申請システムで閲覧できますので、ご確認ください。
  • 結果について郵送による通知は行っておりません。
 (海外特別研究員 募集担当:03-3263-0925,kaitoku-s*jsps.go.jp)
 ※メールを送る際は「*」を「@」に置き換えてください。

令和5(2023)年度「海外特別研究員就職状況等に関する追跡調査」の実施について(2023年12月27日)

このたび、海外特別研究員事業において、平成22、27、31年度採用の方に、就職状況等に関する追跡調査を行っており、対象の方には調査票を送付いたします。
本調査は、海外特別研究員事業が研究者の養成において有効に機能し、我が国の学術や産業の発展に資するものとなっているかを判断する客観的指標の一つとするため、実施するものです。

回答は統計的に集計・分析され、統計データとして公表されることがありますが、個々人の情報が公開されることはありません。
なお、本調査は本会との契約によりTransbird株式会社が実施しております。

対象の方におかれましては、御協力くださいますようお願いいたします。
 

「日本学術振興会 海外特別研究員 遵守事項及び諸手続の手引 令和5年11月30日」の掲載について(2023年12月5日)

  • このたび、「日本学術振興会 海外特別研究員 遵守事項及び諸手続の手引」を改訂し、本文ならびに様式集を海外特別研究員ホームページ採用手続きに掲載しました。
  • 本改訂により、令和6(2024)年度採用分の採用内定者だけでなく、令和5年度採用分以前の海外特別研究員派遣中の者、派遣予定者及び採用終了者につきましても、当該手引の記載内容が適用されることとなりますので、証明書交付申請等、各種手続の際には改訂後の手引・様式を利用してください。

新型コロナウイルス感染症の影響に係る特例取扱いについて(通知)(2023年10月12日)

令和6(2024)年度採用分海外特別研究員の選考結果について(2023年9月29日)

  • 令和6(2024)年度採用分海外特別研究員及び海外特別研究員-RRAの選考結果を令和6年9月28日付で、電子申請システムにて開示しました。申請者は、申請書作成時に使用したID・パスワードで電子申請システムにアクセスし、選考結果を確認することができます。
  • 機関担当者も選考結果を電子申請システムで閲覧できますので、ご確認ください。
  • 郵送による結果通知は行っておりません。
 (海外特別研究員 募集担当:03-3263-0925,kaitoku-s*jsps.go.jp)
 ※メールを送る際は「*」を「@」に置き換えてください。

「日本学術振興会 海外特別研究員 遵守事項及び諸手続の手引 令和5年4月」の掲載について(2023年4月10日)

  • このたび、「日本学術振興会 海外特別研究員 遵守事項及び諸手続の手引」を改訂し、本文ならびに様式集を海外特別研究員ホームページ採用手続きに掲載しました。
  • 本改訂により、令和5(2023)年度採用分の採用内定者だけでなく、令和4年度採用分以前の海外特別研究員派遣中の者、派遣予定者及び採用終了者につきましても、当該手引の記載内容が適用されることとなりますので、証明書交付申請等、各種手続の際には改訂後の手引・様式を利用してください。