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外国人研究者招へい事業(外国人特別研究員)採用者への特例措置について
12月21日現在、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い発生する事項について、以下の特例措置を講じています。
【諸手続の手引等に定める事項の柔軟な取扱い】
- 2019年度採用者は、2020年3月31日までの来日としていたところ、2021年3月31日まで来日期限の延長を認める。
- 外国人特別研究員(一般)について、2020年度採用者(2019年度採用者のうち未来日の者も含む)は、2020年11月30日までの来日としていたところ、2021年3月31日まで来日期限の延長を認める。(令和2年10月19日付通知)
- 外国人特別研究員(欧米短期)について、2020年度採用者(2019年度採用者のうち未来日の者も含む)は、2021年3月31日までの来日としていたところ、2022年3月31日まで来日期限の延長を認める。(令和2年12月11日付通知)
- 急遽一時帰国する必要がある等研究を継続できなくなった場合、2021年3月31日まで採用期間の中断を認める。(令和2年10月2日付通知)
【経費負担】
- やむを得ない事情により、旅行代理店手配の往復航空券や宿泊料等に係る、渡航延期や経路変更等に伴う費用が発生した場合は、学振が負担する。
- 採用期間終了後も離日することができない場合、手引きに定める本邦滞在期間を超えた場合も、復路航空券を支給する。ただし当該本邦滞在期間中の滞在費は支給しない。
【本件担当】
独立行政法人日本学術振興会 国際事業部人物交流課 外国人特別研究員係
TEL 03-3263-3810
Email gaitoku*jsps.go.jp(一般)、postdoc-short*jsps.go.jp(欧米短期)
(注)メールアドレスは、「@」を「*」に置換しています。