お問い合わせ先
独立行政法人 日本学術振興会
国際統括本部国際企画部 人物交流課
外国人特別研究員係
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令和2年10月2日
日本学術振興会では、新型コロナウイルス感染症の影響により外国人特別研究員(一般・欧米短期)採用者本人の責によらず、研究実施が困難になった場合等を考慮し、「諸手続の手引」の取扱いについて特例措置を講じております。
この度、新型コロナウイルス感染症の影響により研究活動に支障が出たために、令和2(2020)年11月1日から令和3(2021)年3月31日までの間、採用期間の中断を希望する者について、以下のとおりとすることとしましたので、お知らせします。
なお、在留資格を有する外国人の再入国については令和2(2020)年9月1日より認められていますので、採用中断の理由が解消され次第、速やかに採用期間を再開してください。
また、令和3(2021)年4月1日までに採用期間を再開しない場合は、原則として、それ以降の期間を「一時出国」期間として取り扱いますので御注意ください。
様式