日本学術振興会

FAQ

事業全般に関すること

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(問1001)採用期間はいつからいつまでを指すのか。

(答)
外国人研究者が海外から日本の空港に到着した日が採用期間開始日、海外へ日本の空港を出発した日が採用期間終了日です(採用期間開始日以前又は採用期間終了日以降に日本に滞在する場合を除く。)。
ただし、復路の航空便が深夜0時以降に離陸する場合は、その前日を採用期間終了日とみなすこともできます。
なお、「研究活動上の必要性による採用期間終了後の本邦滞在」は採用期間に含みません。

申請の手続きに関すること

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(問2001) 申請に当たって受入研究者が必要な日本学術振興会国際交流事業電子申請システムのID・パスワードを発行(再発行)してほしい。

(答)
所属研究機関担当者に依頼してください。
所属研究機関担当者は、日本学術振興会国際交流事業電子申請システムで申請者(受入研究者)の登録を行ってください。(https://www-shinsei.jsps.go.jp/topkokusai/top_kokusai.html
なお、本会国際交流事業のID・パスワードは、科学研究費助成事業、研究者養成事業、卓越研究員事業のID・パスワードとは異なりますのでご注意ください。

(問2002)申請時点において、受入研究者が外国人研究者を受入中だが、新たに別の者を外国人研究者として申請することは可能か。

(答)
可能です。受け入れる外国人研究者の人数に制限はありませんので、受入体制に支障がないようにご留意の上申請してください。
ただし、限られた財源で多くの研究者を支援する目的から、各募集回において、候補者(招へいする外国人研究者)・申請者(受入研究者)それぞれに複数申請の制限を設けております。詳細は募集要項をご確認ください。

(問2003)受入研究者や外国人研究者は、他の事業の申請や研究費の受給が可能か。

(答)
外国人研究者招へい事業は、本会が行う他の事業(フェローシップを除く。)とは重複制限はなく、本会以外が行う他の事業(フェローシップを除く。)とは本事業側からは重複制限はありません(申請資格や重複制限は各事業の募集要項等をご確認ください。)。
ただし、本事業及び他の事業について研究課題遂行上差し支えのないようにするとともに、「諸手続の手引」記載の「遵守事項」を満たすこと、及び他の事業への申請や研究費の受給等について十分意思疎通を行うようご留意ください。
なお、外国人研究者は、科研費の申請資格はありません。

(問2004)外国人研究者は、他のフェローシップの受給が可能か。

(答)
外国人研究者は、招へい事業に係る研究課題の遂行に支障が生じる恐れがあるため、採用期間中、原則として他のフェローシップを同時に受給する事はできません。
なお、その他の奨学金や助成金等で、本事業への専念義務に影響せず、経費の重複受給に該当しないと本会が判断した場合には、同時に受給することが可能となる場合がありますので、事業担当部署までご連絡ください。

(問2005)受入研究者に対して外国人研究者を、外国人研究者に対して受入研究者を紹介してほしい。

(答)
本会では紹介は行っておりません。

外国人特別研究員(一般)

(問2201)特別研究員奨励費の応募手続きについて教えてほしい。

(答)
採用後に、受入研究者が研究代表者として応募することが可能です。来日時期に応じて募集時期が異なります。詳細は下記Webサイトでご確認ください。
日本学術振興会 科学研究費助成事業
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/20_tokushourei/download.html

外国人特別研究員(欧米短期)

(問2301)申請時点において、本プログラムに申請しているが、結果がまだ通知されていない。このような場合において、受入研究者や外国人研究者は、次の本プログラムの募集に申請することができるか。

(答)
可能です。ただし、両申請が採用になったとしても、受給できるのは一方のみですので、どちらか一つを選択し、辞退等その他の必要な手続きを取ってください。

受入研究者の申請資格・外国人研究者の要件に関すること

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(問3001)自分が受入研究者の申請資格又は外国人研究者の要件を満たすか確認したい。

(答)
個別の申請資格や要件の確認は、募集要項等に基づき受入研究機関が行ってください。その上で申請資格や要件の解釈に疑問がある場合は本会へご連絡ください。

(問3002)受入研究者の申請資格について、名誉教授や客員教授等は「常勤の者」又は常勤の研究者相当とみなしてよいか。

(答)
受入研究機関でご判断ください。外国人研究者の受入には、申請者が採用期間中継続して責任を持って本事業を遂行できる体制にあることを必要としています。

(問3003)採用期間開始日前又は途中で受入研究者の申請資格又は外国人研究者の要件を失う予定だが、申請可能か。

(答)
そのような場合は申請を避けてください。本事業は、各プログラムで定められた趣旨や採用期間を満たす申請のみ受け付けています。

(問3004)外国人研究者が複数の国籍を持っている。どのように考えればよいか。

(答)
外国人研究者の要件を判断する国籍や申請書に記載する国籍は、本事業のために日本に入国する際に使用するパスポートの国籍を選択してください。また、その後の手続きにおいても同一の国籍で行ってください。

外国人特別研究員(一般、欧米短期)

(問3101)日本の国籍・永住権を持っている場合、外国人特別研究員に申請できるか。

(答)
できません。ただし、要件を満たせば日本学術振興会特別研究員に応募できます。

(問3102)日本国籍を有する二重国籍者は申請できるか。

(答)
渡日時までに外国の国籍を選択し、日本国籍を離脱する予定者は申請可能です。また、採用期間開始日前日までに日本国籍を離脱したことを証明する必要があります。

(問3103)日本の専門職学位や、米国におけるJDやMDなどを取得している者は申請できるか。

(答)
専門職学位課程は博士課程に含まれませんので、当該学位を以て申請することはできません。ただし、博士相当の学位(Ph.D.など)を別途取得している場合には申請可能です。

(問3104)博士号を複数取得しているが、外国人特別研究員の要件にある取得後何年というのはどの取得日を起算点とするのか。

(答)
最後に取得した博士の学位の取得日を起算点とします。

(問3105)採用期間開始前に学位記又は博士号学位取得証明書の写しを提出することになっているが、提出に当たって注意点があれば教えてほしい。

(答)
学位記又は博士号学位取得証明書(以下「取得証明書等」という。)の写しは採用期間開始日前日までの提出が必要です。大学によっては、博士取得の要件を全て満たしていても、取得証明書等の発行が学位授与式のスケジュール上、採用期間開始日前日までに間に合わない場合がありますので、遅くとも当該年度の来日期限(各募集回の「来日時期」の終了日)の前日までに取得証明書等が発行され、本会に提出できるか事前にご確認ください。万が一、採用期間開始日前までの提出が難しい場合は本会までご連絡ください。
なお、取得証明書等については指導教員個人が証明したものではなく、大学が正式に発行するものとしてください。内容としては採用期間開始日前までに博士の学位が授与された(博士として認める)ことが分かるものとしてください。博士課程修了日や博士論文の最終口頭試問に合格した日のみを証明したものは受け付けられません。
加えて、外国人特別研究員(一般)では、取得証明書等の提出をもって往路航空券の発券手続きを行いますので、できるだけ余裕を持って提出してください。

外国人特別研究員(一般)

(問3201) 申請時点において、外国人研究者が日本学術振興会特別研究員(DC)だが外国人特別研究員(一般)に申請可能か。

(答)
外国人特別研究員の要件を満たせば申請は可能です。該当する場合はお問い合わせください。

外国人特別研究員(欧米短期)

(問3301) 対象国の国籍・永住権を有しているが、日本の大学院で博士を取得している場合は申請できるか。

(答)
できません。日本の大学院で博士を取得されている場合は、外国人特別研究員(一般)の申請をご検討ください。

(問3302)対象国の永住権について確認するのはいつになるか。

(答)
採用後に対象国の永住権が確認できる書類をご提出いただきます。

(問3303)英国がEUから脱退したが、外国人特別研究員(欧米短期)での扱いはどのようになるか。

(答)
英国がEUから脱退した後も、外国人特別研究員(欧米短期)の対象国とします。

(問3304)「対象国の大学又は研究機関において申請時に3年以上研究を継続中」とあるが、どのように期間をカウントすればよいか。

(答)
対象国の大学又は研究機関に所属し、研究を行った連続した期間のみをカウントします。したがって、対象国に居住していたが対象国の大学又は研究機関に所属していない場合、それらに所属していたが研究をしていない場合はカウントできません。また、対象国以外の大学又は研究機関に所属して研究をしていた場合も、対象国での研究が中断されているため、それ以前の研究期間はカウントできず、直近における対象国での研究期間のみをカウントすることになります。
令和5年度第1回(本会の申請受付期限が令和4年(2022年)9月30日)に応募する場合の例を以下に示します。
条件を満たす例1(修士・博士一貫コース在学中で、申請時にすでに3年以上在学している場合)
経歴 期間 年月数
××大学(アメリカ) 修士・博士一貫コース在学中 2017年10月~2022年9月現在 5年
対象国研究継続歴 5年
条件を満たさない例1(申請時に対象国の大学又は研究機関に所属していない場合)
経歴 期間 年月数
××大学(アメリカ) 博士取得 2019年4月~2022年3月 3年
所属なし(アメリカ) 2022年4月~2022年9月現在 カウント対象外
対象国研究継続歴 なし
条件を満たさない例2(対象国における研究継続が途切れた場合)
経歴 期間 年月数
××大学(アメリカ) 博士取得 2016年4月~2019年9月 3年5か月
△△研究所(オーストラリア) 研究員 2019年10月~2020年10月 カウント対象外
××大学(アメリカ) 研究員 2020年11月~2022年9月現在 1年11か月
対象国研究継続歴 1年11か月

外国人招へい研究者

(問3501)過去に外国人招へい研究者に採用された者は再度申請できるか。

(答)
可能です。ただし限られた財源で多くの研究者を支援する観点から、2022年度より、一人の外国人招へい研究者が来日(採用開始)できるのは1年度につき1回限りとします。そのため、第1回募集分において外国人招へい研究者(長期)又は外国人招へい研究者(短期)に採用された候補者(招へいする外国人研究者)は、同一年度の第2回募集分には申請できません。

申請書に関すること

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(問4001)申請書を作成する言語等に指定はあるか。

(答)
指定がある箇所を除き、日本語又は英語で作成してください。ただし、固有名詞や専門用語はこの限りではありませんが、必要に応じて日本語又は英語による補足を行ってください。

(問4002)電子申請システムに外国人研究者の氏名や住所を国籍国の文字で入力できるか。

(答)
電子申請システムではJIS第1水準及び第2水準以外の漢字、外字、特殊フォントは使用することができませんので、英語表記としてください。一方、ここで入力された氏名が採用された際の通知等に印刷されます。採用通知後、来日の際の手続き(ビザ取得等)で入国管理関係機関等から当該国の文字での表記を求められた際は本会にご相談ください。

(問4003)申請書(Word様式)の改変は認められるか。

(答)
認められません。本会が配付する様式の余白やページ数の変更、項目の順番やページの変更は行わないでください。詳細は申請書作成・記入要領もご確認ください。なお、操作環境に起因する申請書の不具合の修正は可能です。

(問4004)申請書(Word様式)の各項目のフォントサイズや文字数に指定はあるか。

(答)
指定はありません。ただし、審査員が読みやすいフォントサイズ(12ポイント以上を推奨)、字間、行間等を心がけてください。詳細は申請書作成・記入要領もご確認ください。

外国人特別研究員(一般、欧米短期)

(問4101) 推薦状の電子署名は申請者のPC上では表示できるが、第三者のPCでは正しく表示・印刷できない。そのまま提出しても差し支えないか。

(答)
提出は可能ですが、申請書の不備も含めて審査が行われます。

外国人招へい研究者

(問4501)申請書様式L-2、S-2において、日本語と英語の両方を使用して作成してもよいか。またその場合は日本語・英語どちらの様式を使用するべきか。

(答)
可能です。申請書類については、指定がある項目を除き、日本語又は英語で作成してください。また、様式L-2、S-2は日本語・英語の様式を設けていますが、使用する様式に指定はありませんので、適宜選択の上ご使用ください。

外国人招へい研究者(長期)

(問4601) 5か月半の採用期間を予定しているが、申請書は日単位で入力可能か。

(答)
申請書では月単位のみの入力です。日単位で採用期間の調整を要する場合は、日単位を繰り上げて月単位とし、採択されたのちに「変更承認申請書」により採用期間を短縮してください。

採用通知~採用後の手続きに関すること(支給経費関係除く)

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(問5001) 採用期間開始日前又は途中で受入研究者や受入研究機関の変更は可能か。

(答)
原則として認めていません。本事業は申請にあった受入研究者と外国人研究者の共同研究や受入研究機関の受入体制の整備を前提にして採用を決めています。ただし、特別な事情がある場合に限り認めていますので、本会へご連絡ください。

(問5002) 外国人研究者は日当の支給を受けることができるか。

(答)
いかなる場合も、いかなる経費からも、支給を受けることはできません(日当は本会から支給する滞在費に含まれています。)。
ただし、外国人招へい研究者(短期)に限り、外国出張にかかる日当の支給を受けることが可能です。このとき、研究課題遂行に直接関連する出張であれば調査研究費から支給することもできます。

(問5003)外国人研究者は内国出張や外国出張にかかる交通費及び宿泊費の支給を受けることができるか。

(答)
可能です。また、調査研究費から支出することもできます。
日当に関しては問5002をご確認ください。

(問5004)採用通知後、申請書又は採用通知日以降に提出した書類に記入した採用期間開始日を変更したい。

(答)
「受入承諾兼誓約書」の提出前であれば、当該様式に変更後の採用期間開始日を記入して提出してください。
「受入承諾兼誓約書」の提出後若しくは過去に変更したことがある場合、外国人特別研究員であれば受入研究機関を通じて本会へご連絡ください。外国人招へい研究者であれば「変更承認申請書」を提出してください。

(問5005)受入研究機関以外で研究課題遂行上必要な施設利用等の目的のため、形式的な身分(雇用関係等義務が生じないもの。)を得る必要があるが可能か。

(答)
可能です。

(問5006)受入研究者が申請資格を失った(死亡を除く。)。又は、外国人研究者が要件を失った(死亡を除く。)。どのようにすればよいか。

(答)
すみやかに本会へご連絡ください。
採用通知日以降採用期間開始日前であれば、採用辞退の手続きとなります。本会は支給経費を支給しません(支払い済みの支給経費があれば戻入を命じます。航空券のキャンセル料等は自己負担となります。)。
採用期間中であれば、「採用期間終了(期間の短縮)届」(外国人特別研究員の場合)又は「変更承認申請書」(外国人招へい研究者の場合)で申請資格喪失日や要件喪失日を採用期間終了日とする短縮の手続きとなります。本会は短縮承認後の採用期間に応じた支給経費のみ支給します(短縮期間によっては支給経費の戻入を命じます。航空券の変更手数料等は自己負担となります。)。ただし、外国人招へい研究者において、短縮の結果、各プログラムで定める最低滞在日数を下回った場合は、採用辞退の手続きとなります。この場合、本会は支給経費を支給しません(支払い済みの支給経費があれば戻入を命じます。航空券の変更手数料等は自己負担となります。)。
採用期間終了日翌日以降「調査研究費収支決算報告書」等提出前であれば、代理の者による必要書類の作成・提出をお願いします。

外国人特別研究員(一般、欧米短期)

(問5101)外国人特別研究員が受入研究機関外で非常勤講師を担当することは可能か。

(答)
できません。

(問5102)配偶者が外国人特別研究員だが、収入がないので、自分の扶養に入れることは可能か。また、日本学術振興会はその関係書類の作成が可能か。

(答)
就業先担当者にご確認ください。なお、本会では扶養に関する証明書の発行はいたしません。経費負担証明書の写しや諸手続の手引にあるサンプルを参考に受入研究機関で発行できないかご相談ください。

(問5103)便名が未定のため「採用期間開始等予定届」が提出できない。

(答)
便名については空欄でも構いません。

(問5104)外国人特別研究員が採用期間開始日前から母国(日本以外)で職を得ており、所属研究機関から給与が出ている。採用期間中も当該研究機関から給与所得を得ることは可能か。

(答)
「諸手続の手引」記載の「遵守事項」に反しなければ、当該研究機関から支給される給与を得ることは可能です。ただし、日本国内での職である場合や日本国外であっても採用期間開始日以降に得た職の場合は認められません。

(問5105)一時出国中に採用期間終了日を設定できるか。

(答)
できません。採用期間終了日=離日日であるため、採用期間終了日には必ず日本に滞在している必要があります。(本事業終了後も引き続き日本で研究を継続する者については、離日する必要はありません)

(問5106)採用期間終了日に必ず離日しないといけないか。

(答)
本事業の研究のとりまとめを行うことに限り、2か月以内であれば認める場合もあります。詳細は「諸手続の手引」をご確認ください。

(問5107)研究報告書に記入する研究課題名は申請書に記載のものから変更してもよいか。

(答)
できません。完全に一致していないと受理できません。

(問5108)採用期間終了日から30日以内の時期の一時出国は認めないとあるが、学会参加で一時出国が必要な場合は許可されるか。

(答)
学会参加等、研究の遂行及び発表の重要性に鑑み、特別に配慮を要する場合は本会へご相談ください。

外国人招へい研究者

(問5501)外国人招へい研究者が講演等を行ったとき、調査研究費以外の経費から謝金を受け取ることができるか。

(答)
可能です。ただし、謝金の形式であり所得の扱いにならない(雇用関係が生じない)ようご注意ください。

(問5502)採用期間終了日に必ず離日しないといけないか。

(答)
研究活動上の必要性によるものに限り、採用期間終了後の本邦滞在を認める場合もあります。詳細は「諸手続の手引き」をご確認ください。

(問5503)研究活動報告書(様式7)に記入する研究課題名は申請書に記載のものから変更してもよいか。

(答)
できません。完全に一致していないと受理できません。

支給経費(滞在費・調査研究費・渡航費)に関すること

(問5002)外国人研究者は日当の支給を受けることができるか。<再掲>

(答)
いかなる場合も、いかなる経費からも、支給を受けることはできません(日当は本会から支給する滞在費に含まれています。)。
ただし、外国人招へい研究者(短期)に限り、外国出張にかかる日当の支給を受けることが可能です。このとき、研究課題遂行に直接関連する出張であれば調査研究費から支給することもできます。

(問5003)外国人研究者は内国出張や外国出張にかかる交通費及び宿泊費の支給を受けることができるか。<再掲>

(答)
可能です。また、調査研究費から支出することもできます。
日当に関しては(問5002)をご確認ください。

(問6001)滞在費はどのような経費か。

(答)
外国人研究者が日本国内において研究活動に従事するための日常生活に必要な費用に充てるための経費(旅費)です。具体的には、宿泊料と日当(食事代と同一地区内での移動費を含む。)に充てる経費としています。滞在費が支給されている期間は、他の経費による日当の支給を受けることができません。

(問6002)調査研究費はどのような経費か。

(答)
本事業の研究課題遂行に際して直接必要な経費及び研究の取りまとめに必要な経費に使用することができます。申請は受入研究者が行います。「調査研究費使用ルール」の範囲内で、受入研究者は外国人研究者と使用方法について合意の上、自らの責任で研究課題の目的に沿って適切に使用するとともに、受入研究機関は機関の規程に基づき調査研究費を研究者に代わり管理・執行してください。

(問6003)調査研究費の執行に関する詳細なルールを知りたい。

(答)
「調査研究費使用ルール」に定めのない事項については、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定)(令和3年2月1日改正)、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)、日本学術振興会「研究活動の不正行為及び研究資金の不正使用等への対応に関する規程」(平成18年12月6日規程第19号)等を踏まえ、受入研究機関が定める規程等に従って適切に取り扱ってください。

(問6004)「調査研究費使用ルール」における「消耗品費」や「設備備品費」等の定義は何か。

(答)
受入研究機関が定める規程等に従ってください。

(問6005)調査研究費の費目はどのように判断すべきか。

(答)
受入研究機関が定める規程等に従ってください。

(問6006)調査研究費はいつから使用することができるのか。

(答)
原則、採用期間開始日以降としてください。ただし、本事業の研究課題遂行のための準備がどうしても必要であり、外国人研究者と使用方法についての合意が得られれば、この限りではありません。

(問6007)調査研究費は誰が使用することができるのか。

(答)
受入研究者の責任の下、受入研究者及び外国人研究者が主体的に使用することができます。なお、受入研究者又は外国人研究者が購入等した物品等を、受入研究者又は外国人研究者の了承の下、研究課題遂行のために他者が使用等することは妨げません。

(問6008)調査研究費から、外国人研究者が来日・離日する際の移動のための経費を支出できるか。

(答)
可能です。ただし、空港と受入研究機関との間を移動するための国内旅費に限ります。

(問6009)「研究活動上の必要性による採用期間終了後の本邦滞在」中に、調査研究費から支出した研究に係る物品の納品、役務の提供等を受けることは可能か。

(答)
できません。調査研究費による納品や役務の提供等は採用期間終了日までに行う必要があります。

(問6010)調査研究費から通勤手当を支出できるか。

(答)
できません。

外国人特別研究員(一般、欧米短期)

(問6101)往路航空券手配のために提出すべき書類はあるか。

(答)
学位書類、様式A「受入承諾兼誓約書」、様式1「採用期間開始等予定届」の提出が必要です。またビザ未取得の場合は発券できません。

(問6102)初回金支給のために必要な書類および手続きはあるか。

(答)
上記(問6101)の書類に加えて、日本在住者以外は往路航空券が発券済みである必要があります。

(問6103)4か月目以降の滞在費をフェロー口座以外に振り込むことを希望する場合、提出すべき書類はあるか。

(答)
振り込むための委任状及び受領後の領収書が必要です。

外国人招へい研究者

(問6501)利用できる航空便は外国人招へい研究者の所属研究機関所在国と日本を結ぶ便に限られているが、来日直前又は離日直後に用務があるため、第三国から日本へ入国又は第三国へ日本から出国する国際航空券の支給を受けることはできないか。

(答)
当該用務先から支給を受けることができない場合に限り可能です。外国人招へい研究者が旅行代理店に手配する前に、受入研究機関が本会へご連絡ください。ただし、本会が支給できるのは本来の国際航空券の運賃が上限(外国人招へい研究者の所属研究機関最寄りの空港と、日本の受入研究機関最寄りの空港間)で、差額が生じた場合は外国人招へい研究者の負担となります。

支給経費(海外旅行保険)に関すること

個別の案件に関しては、保険代理店又は保険会社へお問い合わせください。

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(問7001)加入の手続きは必要か。

(答)
不要です。実際に保険金を請求する際に外国人研究者から保険代理店へ手続きしてください。

(問7002)海外旅行保険被保険者証はいつ発行されるのか。

(答)
採用期間開始届を受理した月の翌月上旬に順次発行し、受入研究機関へ郵送します。保管場所は任意です。
なお、採用期間開始前に被保険者証を発行することはできません。保険に加入していることを説明する必要が生じた場合は、採用通知時に送付している諸手続の手引又は海外旅行保険の案内を用いて、採用期間中保険が付されていることを説明してください。
ただし、採用期間が3か月以下の場合、原則、被保険者証の発行はありません。

(問7003)保険の適用期間はいつか。

(答)
採用期間開始日の日本時間0時から採用期間終了日の24時までです。この範囲であれば、場合により来日前・離日後のケガ等も適用されることがあります。

(問7004)ビザ取得等の手続きにおいて英文付保証明書が必要だが発行してもらえるか。

(答)
保険会社より英文付保証明書を発行します。保険代理店へご連絡ください。

(問7005)外国人研究者の家族等も来日するが、家族等も保険に加入できるか。また、採用期間終了後に引き続き日本に滞在するが、継続できるか。

(答)
契約者が日本人の方(受入研究者等)であれば可能です。ただし、保険料は本人負担となります。手続き等は保険代理店へご相談ください。

(問7006)採用期間中に一時出国する場合、その期間中は適用されるか。

(答)
課題遂行のための一時出国であれば適用されます。ただし、出国先が来日前の出発国の場合、30日間が経過すると一時的に失効します(日本へ再入国した際に再開します。)。また、日本に再入国することなく採用期間を終了すると、採用期間終了日をもって失効します。

(問7007)自然科学系の実験やフィールドワーク等、研究活動中のケガ等は適用されるか。

(答)
研究活動中のケガ等も適用されます。ただし、放射能汚染又は放射線投射による事故は適用外です。なお、火事を起こし備品を焼損させてしまった場合等の賠償事故については、保険金をお支払いしない場合の「職務遂行に関する(仕事上の)賠償責任」に該当し、適用されません。

(問7008)他者にケガをさせてしまった場合は適用されるか。

(答)
適用されます。ただし、問7007同様、「職務遂行に関する(仕事上の)賠償責任」に該当する場合は、適用されません。

(問7009)歯科治療や持病の通院は適用されるか。

(答)
適用されません。

その他

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(問8001)新型コロナウイルス感染症に関連して特例的な対応を行っているか。

(答)
新型コロナウイルス感染症に関する状況の推移により、募集要項や諸手続の手引に関する取扱いについて、柔軟な対応を行うことがあります。特例措置については、本会ホームページ等で通知します。
(参考)新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた各種特例措置について
 外国人招へい研究者 https://www.jsps.go.jp/j-inv/korona_tokureisoti.html
 外国人特別研究員 https://www.jsps.go.jp/j-fellow/korona_tokureisoti.html