日本学術振興会

学術関係国際会議開催募金事務の受託

 我が国で開催される国際会議で一定の基準を満たす場合、振興会が主催者に代わり、①「指定寄附金による募金」又は②「特定公益増進法人としての募金」の事務を行うことにより、寄附者が税制上の優遇措置を受けられるように協力しています。なお、優遇措置を受けるためには寄附者自身が確定申告を行う必要があります。詳細については、お近くの税務署や税理士にお問い合わせください。

寄附金の種類

① 指定寄附金による募金

国際会議の主催者が法人格を有しない場合、本会が募金団体となって財務省から指定寄附金の指定を受けるものです。

<受託基準>

(1)文部科学省の後援、又は日本学術会議との共同開催となっていること。
(2)法人格のない団体(任意の学会あるいは組織委員会)が主催するものであること。
(3)我が国で開催することが、我が国及び世界の学術の進歩向上に著しく貢献するとともに、学術の国際交流に寄与するものと認められること。
(4)我が国で開催することについて、国際学術団体又は国際学会において決議されるなど強い要請があること。
(5)国際学術団体又は国際学会の定款等において継続的に開催されるものであることが明らかにされているものであること。
(6)国際会議の規模が次の基準をすべて満たしていること
ア 参加者数    外国人参加者200人以上、国内参加者200人以上
イ 参加国数    20カ国以上
ウ 寄附見込み先  50社以上
エ 募金目標額   3,000万円以上
(7)総経費の相当部分(少なくとも寄附金募集額以上)を参加者から徴収する参加費で充当すること。
(8)国際会議の運営(経理事務等)を適切に行う体制が整っていること。

② 特定公益増進法人としての募金

国際会議の主催団体が法人格を有しない場合や、法人であっても「特定公益増進法人」の認定を受けていない場合に、本会が募金団体になることで、寄附者が税制上の優遇措置を受けられるようにするものです。

<受託基準>

(1)我が国で開催される学術に関する国際会議で、我が国及び世界の学術の進展並びに学術の国際交流の促進に著しく貢献すると認められるものであること。
(2)主催者が次のいずれかに該当するものであること。
ア 法人格を有しない任意の学術に関する団体
イ 学術関係者で組織される組織委員会
ウ 特定非営利活動法人(認定特定非営利活動法人又は仮認定特定非営利活動法人を除く)、一般社団法人及び一般財団法人の学術に関係する団体
(3)国際会議の規模が次の条件をすべて満たすものであること。
ア 参加者数   200人以上(うち、外国人参加者が概ね50人以上)
イ 参加国数   10カ国以上
ウ 募金目標額  1,000万円以上で、かつ、募金目標額の達成が確実に見込まれること。
エ 上記ア~ウの規模に準ずるものであって、日本学術振興会が適当と認めるもの。
(4)国際会議の運営(経理事務等)を適切に行う体制が整っていること。

募金事務の依頼方法

 募金事務の委託を検討されている方は、日本学術振興会総務部総務課(jspssomu*jsps.go.jp ※送信時に*を@に置き換えてください)へご相談ください。
 ご相談は、希望する募金受付開始日より2か月程度の余裕をもってお問い合わせください。(募金の受付可能期間は会議開催の2年前(指定寄附金の場合は1年前)から会議終了日までの任意の期間です。)