寄附金事業
ご寄附のお願い
日本学術振興会では、皆様からの寄附を募集しています。学術研究の推進のために、皆様のご支援をお願いいたします。
学術研究全般への支援
本会の実施する諸事業において、緊急性のあるもの、特別の援助を必要とするもの等、学術研究の推進のために活用される基金
ご寄附によって実施されている事業への支援
昭和天皇の御在位60年と長年にわたる生物学の御研究を記念して創設された生物学の奨励を目的とした賞
世界各国からノーベル賞受賞者を含む著名な研究者や有識者が一堂に会し、社会にとって重要な問題を語り合う、参加費無料の公開シンポジウム
医学分野のうち、主として外科系医学における研究を助成(令和4年度をもって終了しました。)
ご寄附の申し込みについて
寄附をお申込みの方は各寄附金の寄附申込書又は申込フォームをご提出ください。
申込書(フォーム)の受領後にお送りする受入決定通知に記載している振込口座に、ご入金をお願いいたします。
ご入金の確認後、領収書をお送りします。
※寄附金の振込手数料は、恐れ入りますが、寄附者様のご負担でお願いいたします。
※寄附金等の受入れにおいては、本会の寄附金等取扱要領第2条の条件を満たしている必要があります。あらかじめご了承ください。
独立行政法人日本学術振興会寄附金等取扱要領(PDF/129KB)
申込書(フォーム)の受領後にお送りする受入決定通知に記載している振込口座に、ご入金をお願いいたします。
ご入金の確認後、領収書をお送りします。
※寄附金の振込手数料は、恐れ入りますが、寄附者様のご負担でお願いいたします。
※寄附金等の受入れにおいては、本会の寄附金等取扱要領第2条の条件を満たしている必要があります。あらかじめご了承ください。
独立行政法人日本学術振興会寄附金等取扱要領(PDF/129KB)
税制上の優遇措置について
本会は、所得税法施行令第217条第1項第1号及び法人税法施行令第77条第1項第1号に掲げる「特定公益増進法人」にあたるため、本会への寄附金は税法上の優遇措置を受けることができます。
※ 優遇措置を受けるためには、確定申告等の届け出が必要です。
【個人の寄附の場合 : 所得税】
個人の方が寄附を行った場合、総寄附金額(個人所得の40パーセントまで)から2千円を差し引いた額を、所得税の課税所得から控除できます(寄附金控除制度)。
詳細は以下をご確認ください。
所得税 国税庁ウェブサイト|No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)(外部サイト)
【法人の寄附の場合 : 法人税】
法人が行った寄附のうち、寄附金として受入れが認められたものについては、その金額を損金算入することができます(条件有)。
詳細は以下をご確認ください。
法人税 国税庁ウェブサイト|No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金(外部サイト)
※ 優遇措置を受けるためには、確定申告等の届け出が必要です。
【個人の寄附の場合 : 所得税】
個人の方が寄附を行った場合、総寄附金額(個人所得の40パーセントまで)から2千円を差し引いた額を、所得税の課税所得から控除できます(寄附金控除制度)。
詳細は以下をご確認ください。
所得税 国税庁ウェブサイト|No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)(外部サイト)
【法人の寄附の場合 : 法人税】
法人が行った寄附のうち、寄附金として受入れが認められたものについては、その金額を損金算入することができます(条件有)。
詳細は以下をご確認ください。
法人税 国税庁ウェブサイト|No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金(外部サイト)
寄附者御芳名一覧
日本学術振興会へご寄附を賜りましたことに、心からの感謝を申し上げます。
ご厚志への感謝の気持ちを込め、ご芳名を掲載いたします。
※過去4年間にご寄附をいただいた方のうち、掲載に同意いただいた方のご芳名を、寄附をいただいた順に掲載しています。
ご厚志への感謝の気持ちを込め、ご芳名を掲載いたします。
※過去4年間にご寄附をいただいた方のうち、掲載に同意いただいた方のご芳名を、寄附をいただいた順に掲載しています。
御芳名一覧(最新更新時点令和8年6月4日)
| 年度 | 法人寄附者 | 個人寄附者 |
|---|---|---|
| 令和8年 | ・株式会社 アトラス 様 ・一般社団法人 日本工業倶楽部 様 |
ー |
| 令和7年 | ・公益信託 松尾金藏記念奨学基金 様 ・株式会社 アトラス 様 ・一般社団法人 日本工業倶楽部 様 |
・伊田 明弘 様 ・櫻井 洸太 様 |
| 令和6年 | ・一般社団法人 日本工業倶楽部 様 | ー |
| 令和5年 | ・株式会社 半導体エネルギー研究所 様 ・一般社団法人 日本工業倶楽部 様 ・一般財団法人 材料科学技術振興財団 様 |
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