日本学術振興会

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新着情報

外国人研究者招へい事業(招へい(長期・短期・短期S)採用者への特例措置について

2020年12月21日現在、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い発生する事項について、以下の特例措置を講じています。

【諸手続の手引等に定める事項の柔軟な取扱い】

  • 2019年度採用者が2021年3月末まで来日を延期することを認める。
  • 2020年度採用者(2019年度採用者のうち未来日のものも含む)が2022年3月末まで来日を延期することを認める。(令和2年12月11日通知)
  • 急遽一時帰国する必要がある等研究を継続できなくなった場合、2021年3月末まで採用期間の中断を行う事ができることとする。(令和2年10月2日付通知)
  • 招へい期間を短縮して帰国する必要が生じた場合、各プログラムで定められた採用期間の下限を下回る期間短縮も認めることとする。

【経費負担】

  • やむを得ない事情により、旅行代理店手配の往復航空券や宿泊料等に係る、渡航延期や経路変更等に伴う費用が発生した場合は、学振が負担する。
  • 採用期間終了後も離日することができない場合、手引きに定める本邦滞在期間を超えた場合も、復路航空券を支給する。ただし当該本邦滞在期間中の滞在費は支給しない。

【来日手続きの時期】

  • 外国人招へい研究者(短期・短期S)について、行動制限措置実施中に採用開始を希望する場合は、令和2年12月11日通知のとおりとする。
  • 隔離期間を採用期間に含める場合は、隔離期間中は受入研究者・受入機関の責任の下研究を遂行するものとし、滞在費は支給する。

【本件担当】
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