公表情報
独立行政法人等情報公開法第22条に規定する情報
目的
独立行政法人日本学術振興会は、学術研究の助成、研究者の養成のための資金の支給、学術に関する国際交流の促進、学術の応用に関する研究等を行うことにより、学術の振興を図ることを目的とする。
業務の概要
独立行政法人日本学術振興会は、目的を達成するため、次の業務を行う。
- 学術の研究に関し、必要な助成を行うこと。
- 優秀な学術の研究者を養成するため、研究者に研究を奨励するための資金を支給すること。
- 海外への研究者の派遣、外国人研究者の受入れその他学術に関する国際交流を促進するための業務を行うこと。
- 学術の応用に関する研究を行うこと。
- 学術の応用に関する研究に関し、学界と産業界との協力を促進するために必要な援助を行うこと。
- 学術の振興のための方策に関する調査及び研究を行うこと。
- 第四号及び前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
- 学術の振興のために国が行う助成に必要な審査及び評価を行うこと。
- 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
国の施策との関係
本会は、独立行政法人日本学術振興会法(平成14年12月13日法律第159号)に基づき、学術研究の助成、研究者の養成のための資金の支給、学術に関する国際交流の促進、その他学術の振興に関する事業を行うため、平成15年10月1日に設立された文部科学省所管の独立行政法人です。
本会の前身は、天皇陛下から学術奨励のため文部大臣に下賜された150万円により、昭和7年12月に創設された財団法人日本学術振興会であり、その後、昭和42年9月に日本学術振興会法に基づき、特殊法人となりました。70年余にわたり我が国の学術振興を担う中核機関として様々な事業を展開してきましたが、平成15年10月、業務の弾力化・効率化を図り、研究者や学術研究機関へのサービスの一層の向上をめざして、独立行政法人として新たにスタートいたしました。
本会の前身は、天皇陛下から学術奨励のため文部大臣に下賜された150万円により、昭和7年12月に創設された財団法人日本学術振興会であり、その後、昭和42年9月に日本学術振興会法に基づき、特殊法人となりました。70年余にわたり我が国の学術振興を担う中核機関として様々な事業を展開してきましたが、平成15年10月、業務の弾力化・効率化を図り、研究者や学術研究機関へのサービスの一層の向上をめざして、独立行政法人として新たにスタートいたしました。
組織の概要
役員・職員に対する報酬・給与、及び退職手当に関する規定
勤務時間等
第5期中期目標期間
(手数料の額については第六に記載。)
令和元事業年度
平成30事業年度
平成29事業年度
平成28事業年度
平成27事業年度
平成26事業年度
(平成22年度より「独立行政法人通則法第39条」及び「独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第2条第2号」に該当することになったため、独立監査人による監査を実施した。)
文部科学省実績評価書 -平成16年度実績- における日本学術振興会に関する部分
政策目標4 科学技術の戦略的重点化(PDF)
施策目標4-1 基礎研究の推進
政策目標5 優れた成果を創出する研究開発環境を構築するシステム改革(PDF)
施策目標5-1 競争的かつ流動的な研究開発システムの構築
施策目標5-4 優れた研究者・技術者の養成・確保
施策目標5-6 科学技術活動の国際化の推進
文部科学省事業評価書 -平成18年度新規・拡充事業等- における日本学術振興会に関する部分
II.事業評価結果
1.「新規・拡充事業」
政策目標4 科学技術の戦略的重点化
政策目標4 科学技術の戦略的重点化(PDF)
施策目標4-1 基礎研究の推進
政策目標5 優れた成果を創出する研究開発環境を構築するシステム改革(PDF)
施策目標5-1 競争的かつ流動的な研究開発システムの構築
施策目標5-4 優れた研究者・技術者の養成・確保
施策目標5-6 科学技術活動の国際化の推進
文部科学省事業評価書 -平成18年度新規・拡充事業等- における日本学術振興会に関する部分
II.事業評価結果
1.「新規・拡充事業」
政策目標4 科学技術の戦略的重点化
科学研究費補助金(PDF)
科学技術に関する行政監察結果に基づく勧告(第1次) 平成12年12月総務庁(当時)における日本学術振興会に関する部分(現:総務省行政評価局)
・5 特殊法人等の業務の見直し
(1)日本学術振興会と科学技術振興事業団の事業運営の在り方の検討(PDF:180KB)
(1)日本学術振興会と科学技術振興事業団の事業運営の在り方の検討(PDF:180KB)
独立行政法人整理合理化計画(19.12.24閣議決定)に基づき、独立行政法人と関連法人との間の補助・取引等の状況、独立行政法人から関連法人への再就職状況について公開することとなっておりますが、当法人において関連法人は存在しません。
○法第22条第1項第3号に規定する法人の名称、その業務と当該独立行政法人等の業務の関係、当該独立行政法人等との重要な取引の概要並びにその役員であって当該独立行政法人等の役員を兼ねている者の氏名及び役職
該当無し
○法第22条第1項第3号に規定する法人の名称、その業務と当該独立行政法人等の業務の関係、当該独立行政法人等との重要な取引の概要並びにその役員であって当該独立行政法人等の役員を兼ねている者の氏名及び役職
該当無し