公表情報
Public Announcement業務に関する情報
第5期中期目標期間
第4期中期目標期間
第3期中期目標期間 (※)
※独立行政法人通則法(平成11年7月16日法律第103号)第三十三条では、「中期目標の期間の終了後三月以内に、主務省令で定めるところにより、当該中期目標に係る事業報告書を主務大臣に提出するとともに、これを公表」することとなっていましたが、同法の一部を改正する法律(平成26年6月13日法律第66号)により、同条が削除されたため、それ以降、中期目標に係る事業報告書は作成していません。
中期目標
中期計画
年度計画
第3期中期目標期間以前の年度計画はアーカイブ(国立国会図書館)からご覧ください
※手数料の額については第六に記載。