日本学術振興会

業務に関する情報

事業報告書

※独立行政法人通則法(平成11年7月16日法律第103号)第三十三条では、「中期目標の期間の終了後三月以内に、主務省令で定めるところにより、当該中期目標に係る事業報告書を主務大臣に提出するとともに、これを公表」することとなっていましたが、同法の一部を改正する法律(平成26年6月13日法律第66号)により、同条が削除されたため、それ以降、中期目標に係る事業報告書は作成していません。

事業計画、年度計画その他の業務に関する計画(中期目標、中期計画、年度計画)

中期目標

中期計画

年度計画

第3期中期目標期間以前の年度計画はアーカイブ(国立国会図書館)からご覧ください

契約の方法に関する定め

法令の規定により使用料、手数料その他の料金を徴収している場合におけるその額

※手数料の額については第六に記載。