知識集約型社会を支える人材育成事業
Human Resource Development Project for Supporting Knowledge-Based Society事後評価の概要
本事業に採択された大学の取組について、取組実績や成果、目標の達成状況等について評価を行い、その結果を各大学に示し適切な助言を行うとともに社会に公表することにより、今後の社会や学術の新たな変化や展開に対して柔軟に対応しうる能力を有する幅広い教養と深い専門性を両立した人材育成の実現に資することを目的とする。
採択された各大学の取組について、令和7年度に事後評価を実施する。
知識集約型社会を支える人材育成事業委員会(以下「委員会」という。)において実施する。なお、委員会の判断により、プログラムオフィサー(以下「PO」という。)又は有識者(以下「PO等」という。)から意見等を聴取することができる。
以下の①~⑥の方法により行う。
①事後評価については、次の評価資料等に基づき、事後評価要項「4.事後評価項目」に示す観点により、書面評価を行う。
○大学が作成する評価資料
・事後評価調書(様式1~5)
・別添資料
○採択時に付された留意事項
○中間評価結果(メニューⅠ・Ⅱのみ)
○委員フォローアップ報告書(メニューⅢのみ:令和3年度・令和6年度)
○現地視察報告書(メニューⅠ・Ⅱ:令和3年度・令和5年度・令和6年度、メニューⅢ:令和5年度)
②以下資料についても評価の参考として活用する。
○申請時の計画調書
○実施状況報告書(メニューⅠ・Ⅱ:令和2年度・令和4年度・令和5年度、メニューⅢ:令和3年度・令和4年度・令和5年度)
○中間評価調書(メニューⅠ・Ⅱのみ)
③書面評価は、事後評価要項に示す評価項目毎に以下5段階の区分により行う。
①事後評価については、次の評価資料等に基づき、事後評価要項「4.事後評価項目」に示す観点により、書面評価を行う。
○大学が作成する評価資料
・事後評価調書(様式1~5)
・別添資料
○採択時に付された留意事項
○中間評価結果(メニューⅠ・Ⅱのみ)
○委員フォローアップ報告書(メニューⅢのみ:令和3年度・令和6年度)
○現地視察報告書(メニューⅠ・Ⅱ:令和3年度・令和5年度・令和6年度、メニューⅢ:令和5年度)
②以下資料についても評価の参考として活用する。
○申請時の計画調書
○実施状況報告書(メニューⅠ・Ⅱ:令和2年度・令和4年度・令和5年度、メニューⅢ:令和3年度・令和4年度・令和5年度)
○中間評価調書(メニューⅠ・Ⅱのみ)
③書面評価は、事後評価要項に示す評価項目毎に以下5段階の区分により行う。
区分 | 評価 |
---|---|
S | 優れている |
A | 妥当である |
B | やや不十分である |
C | 不十分である |
D | 極めて不十分である |
④書面評価の結果を踏まえ、必要に応じて面接評価又は現地調査を行う場合がある。
面接評価は書面評価の結果、不明瞭な事項があり、大学に直接聴取する必要がある場合に実施する。現地調査は書面評価の結果、不明瞭な事項等があり、面接評価では確認が困難で、現地で確認が必要と判断した場合に実施する。
⑤書面評価の結果、必要に応じて行う面接評価又は現地調査の結果を総合的に勘案し、評価結果(案)を作成する。評価結果(案)は、総括評価(以下参照)及び総括評価に関するコメントで構成する。評価結果(案)は事前に大学へ提示し、意見申立てや語句の誤り及び事実誤認等正確性を欠くものがないかどうかを確認する機会を設ける。申立て等があった場合は委員会にてその内容を審議、必要に応じて評価結果(案)に修正を加えた上で、最終的な評価結果を決定する。
面接評価は書面評価の結果、不明瞭な事項があり、大学に直接聴取する必要がある場合に実施する。現地調査は書面評価の結果、不明瞭な事項等があり、面接評価では確認が困難で、現地で確認が必要と判断した場合に実施する。
⑤書面評価の結果、必要に応じて行う面接評価又は現地調査の結果を総合的に勘案し、評価結果(案)を作成する。評価結果(案)は、総括評価(以下参照)及び総括評価に関するコメントで構成する。評価結果(案)は事前に大学へ提示し、意見申立てや語句の誤り及び事実誤認等正確性を欠くものがないかどうかを確認する機会を設ける。申立て等があった場合は委員会にてその内容を審議、必要に応じて評価結果(案)に修正を加えた上で、最終的な評価結果を決定する。
区分 | 評価 |
---|---|
S | 計画を超えた取組が行われ、優れた成果が得られていることから、本事業の目的を十分に達成できたと評価できる。 |
A | 計画どおりの取組が行われ、成果が得られていることから、本事業の目的を達成できたと評価できる。 |
B | 概ね計画に沿った取組が行われ、一部で十分な成果がまだ得られていない点もあるが、本事業の目的をある程度は達成できたと評価できる。 |
C | 計画に沿った取組が行われておらず、十分な成果が得られていると言えないことから、本事業の目的を達成できなかったと評価する。 |
⑥その他、評価の実施に必要な事項は委員会において決定する。
委員会は事後評価結果を決定し、文部科学省に報告するとともに、採択事業計画を実施する全大学へ開示する。
評価結果の公開に際しては、各大学から提出された事後評価調書のうち基本情報も併せて公開する。
評価結果の公開に際しては、各大学から提出された事後評価調書のうち基本情報も併せて公開する。