お問い合わせ先
独立行政法人 日本学術振興会
国際事業部 研究協力第二課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
TEL 03-3263-1918/1724
FAX 03-3234-3700
MAIL externship*jsps.go.jp
(注)メールアドレスは、「@」を「*」に置換しています。
平成27年7月
独立行政法人日本学術振興会
(1) | 博士課程(一貫制の場合は博士後期課程)に在籍する大学院学生(年間対象6名以上)を、10か月以内、ドイツの大学院(エクステンション・プログラムを含む)に派遣し、共同で当該学生の教育、研究指導、博士論文の作成指導等を行います。 |
(2) | ドイツの大学院に教員(年間対象5名以上)を派遣し、派遣先大学院における講義、研究指導及び博士論文の作成指導等を行います。 |
(3) | 大学院学生及び若手研究者の研究発表を主な内容とする共同セミナー等を行います。 |
(1) | 大学院博士課程を有すること。 |
(2) | 組織的な教育研究体制が整備されていること。 |
※専攻又は同一大学内の専攻の組み合わせを単位とし、当該プロジェクトの代表者としての研究科長が学長を通じて申請すること。 ※当該専攻に所属する常勤又は常勤として位置づけられている教員1名をコーディネーターとすること。 ※「コーディネーター」とは、日本側教員のうち、ドイツ側の大学及び教員とともに、プロジェクトの構築・遂行に中心的役割を果たし、プロジェクト実施に責任を持つ者をいいます。従って、採択期間中に退職等により申請資格を喪失し、その責任を果たせなくなることが見込まれる場合、コーディネーターとなることは避けてください。 |
(1)支給額 | 1プロジェクトあたり1,500万円以内/会計年度 | ||
(2)支給経費の使途 | 日本側大学院学生の外国旅費・国内旅費 |
||
日本側教員等の外国旅費・国内旅費 |
|||
日本側開催の共同セミナー開催費 |
|||
その他 | |||
(3)支給方法等 | プロジェクトの実施に要する業務について、申請大学に対して、本会が「業務委託」する方法により行います。 |
||
資金の支給及び執行については、会計年度単位処理とします。 ※ 詳細は、別紙1「日独共同大学院プログラム 経費の取扱いについて」を参照してください。 |
(1) | 提出書類 申請希望大学(研究科)は、所属大学長を通じて次の書類を本会に提出してください。本会への個人申請は受け付けません。
|
|||||||||
(2) | 申請受付期間 平成27年10月26日(月)~平成27年10月30日(金) 17:30【本会必着】 (申請書の所属大学内での締切日は異なるので、必ず確認してください。) |
|||||||||
(3) | 申請情報記入時の注意 「総合領域」、「総合人文社会」、「総合理工」または「総合生物」に当たる細目を選択した場合は、審査を希望する領域を選んでください。(以下、分科細目コード表参照) 【分科細目コード表】https://www-kokusai.jsps.go.jp/jsps1/saimokuList.do |
(1) | ドイツ側大学の申請 |
本事業は、DFGが実施しているIRTGと連携し、双方で共同採択を行い、日独の大学がそれぞれ日本側は本事業、ドイツ側はIRTGにおいて支援を受けて実施することとしています。そのため、申請に際しては、申請機関と協力してプロジェクトを実施するドイツ側大学も、IRTGへの申請を行うことが必要です。本事業を双方が同時期に開始できるように、本申請においてはドイツ側大学がDFGにfull proposal(※)を提出済みであることを日本側大学の申請要件とします。この条件が満たされていない場合、本会への申請は無効になりますので注意してください。また、支援期間を通じて、ドイツ側大学がIRTGにおいて支援を受けていることが必要です。
IRTGについては、以下のDFGのホームページをご覧ください。 なお、本事業の申請書と、DFGが実施するIRTGの申請書は、内容においてすべて一致するものではありません。 ※ IRTGでは、2段階の申請手続きをとっています。申請機関は、まず簡単な申請内容(draft proposal)をDFGに提出します。DFGは、その中で評価が高い申請についてのみ正式な申請書(full proposal)の提出を求め、採否の審査を行います。 |
(2) | 他事業との重複・再申請について | |
• |
本会の国際交流事業では、既に研究代表者等(研究代表者・コーディネーター・開催責任者・主担当教員・主担当研究員など、採択された事業等の実施における責任者。但し、機関長、部局長等を当該事業で実施組織代表者等として職指定しているものは除く。)として事業を実施している研究者は、一部の事業を除き、同時に他の事業の研究代表者等となることができません。重複の可否については、別紙2「事業の重複制限一覧表」でご確認ください。 この重複制限の定めは、他の事業において研究代表者等になっている者の本事業への申請もしくは本事業の申請段階において他の事業への申請を制限するものではありませんが、採択後、他事業で採用されたことを理由とする研究代表者等の変更を認めませんので、ご留意ください。また、一旦提出した申請について、提出から採択決定までの間も研究代表者等の変更を行うことは認められません。 |
|
• |
本会の国際交流事業を実施中であるか、あるいは過去5年間に本会国際交流事業を実施したことがあるコーディネーターは、その事業の成果(見込み)と今回申請の本事業との関連性がある場合にはそれを明確にしたうえで申請してください。 特に、過去に本事業に採択されたことがある申請機関が、当該採択内容と類似点が多いプロジェクトにつき再申請を行う場合には、過去のプロジェクトによる成果を記載するとともに、本申請のプロジェクトにより見込まれる新たな成果についても記載して下さい。 |
|
• |
申請機関が他制度で機関支援型事業の助成を受けている(または見込みの)場合、今回申請の本事業との関連性があるときにはそれを明確にした上で申請してください。他制度で既に支援を受けている活動に対して、本事業により重複して支援することは行いませんので、審査においては、本事業と重複していないか確認を行います 。 |
(1) | 審査の基準 | |
審査は、次の基準により行います。 | ||
(共同課程の準備) | ||
ドイツ側大学との共同課程が編成され、又は編成に向けた具体的な準備が進められていること。 | ||
(継続的協力関係) | ||
日本側とドイツ側の大学間における継続的な協力関係の形成が期待できること。 | ||
(分野及びプロジェクトの重要性) | ||
対象となる分野及びプロジェクトが、ドイツとの交流を進めるにあたって重要であると認められること。 | ||
(教育研究効果) | ||
我が国の大学院学生が、ドイツ側大学において広範な基礎的、革新的学術情報を収集できること。特に、当該プロジェクトへの参加により、より水準の高い博士論文の作成、質の高い共同研究の発表が見込めること。 | ||
(コーディネーター及び参加教員の適性) | ||
日本側コーディネーター及び参加教員のこれまでの教育研究活動が当該分野において世界的水準に達しており、コーディネーターがドイツ側大学と交流プロジェクトの調整を行う者として適格であること。 | ||
(教育研究環境の整備) | ||
当該大学において、プロジェクトの目的を達成するにあたって必要な施設設備、及び経済的負担の軽減措置が整備されている、又は見込まれること。 | ||
(申請経費の合理性) | ||
申請経費の内容が妥当であり、計画上、必要不可欠なものであること。 | ||
(2) | 選考方法、結果通知 | |
本会国際事業委員会書面審査員による書面審査の後、必要に応じて、平成28年1月(予定)に同委員会においてヒアリングを実施します。その後、DFGの審査結果と合わせて最終的な採否を共同決定し、平成28年2月(予定)に申請機関長あてに通知します。 |
(1) | ホームページを開設し、経費支援期間中及び終了後も積極的に情報を公開してください。成果発表に際しては本会の支援を受けたことを明記してください。 |
(2) | 事業実施3年度目に中間評価、事業の支援期間終了後に事後評価を、それぞれ本会国際事業委員会において実施しますので、本会の求めに応じて、必要な報告書等を提出してください。なお、中間評価の結果は、次年度以降の経費配分に反映されます。 |
(1) | 不正使用等に対する措置 研究者等による研究資金の不正使用等や研究教育活動における不正行為(ねつ造、改ざん、盗用等)、すべての人権侵害行為(人種差別、性差別、セクシュアルハラスメント、アカデミックハラスメント、パワーハラスメント、職権濫用、ネグレクト等)等の非違行為、法令違反等が認められた場合には、採択決定の取消し、既に配分された研究資金の一部又は全部の返還等の然るべき措置をとります。 研究資金の適正な使用等については、別紙(「研究資金の適正な使用等について」)をご参照ください。 |
(2) | 個人情報の取扱い等 申請書類に含まれる個人情報については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」及び本会の「個人情報保護規程」に基づき厳重に管理し、日本学術振興会の業務遂行のためにのみ利用(データの電算処理及び管理を外部の民間企業等に委託して行わせるための個人情報の提供を含む。)します。 なお、採択されたプログラムについては、コーディネーター及び参加者の氏名、職名、所属部署名、所属機関名、相手国側コーディネーター及び参加者の氏名、職名、所属部署名、所属機関名、研究課題名、予算額、実施期間、年度実施計画、報告書並びに評価結果等が本会のホームページ等において公表されるほか、関係機関へ周知されることがあります。 |
(1) | 本会は、軍事目的の研究を支援しません。 |
(2) | 本会は、本事業実施期間中に生じた傷害、疾病等の事故への責任を負いません。 |
(3) | 日独共同大学院プログラムの研究成果の権利の帰属については、各実施機関が我が国と相手国の法規を遵守して取り決めるものとし、本会は関与しません。実施機関は知的財産権の帰属について、あらかじめ規程等により定めておくようにしてください。 |
(4) | 募集要項・申請書及び関連情報は、本会のホームページ上からも閲覧、ダウンロードできます。 【HP アドレス】http://www.jsps.go.jp/j-jg_externship/index.html |
(5) | 「『国民との科学・技術対話』の推進について(基本的取組方針)」(平成22年6月19日科学技術政策担当大臣、総合科学技術会議有識者議員)で提言されているように、研究者が研究活動の内容や成果を分かりやすく説明する活動(「国民との科学・技術対話」)への積極的な取組をお願いします。 |