日本学術振興会

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独立行政法人日本学術振興会
人材育成事業部 人材育成企画課
「日本学術振興会賞」事務局
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東京都千代田区麹町5-3-1
TEL 03(3263)0912
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日本学術振興会賞

日本学術振興会賞に関するQ&A

I. 日本学術振興会賞について

Q1-1 日本学術振興会賞とはどのような賞か。
A1-1 日本学術振興会賞は、創造性に富み優れた研究能力を有する若手研究者を見出し、早い段階から顕彰することで、その研究意欲を高め、研究の発展を支援することにより、我が国の学術研究の水準を世界のトップレベルにおいて発展させることを目的とした賞です。平成16(2004)年度に創設されました。詳細は概要ページ(別ウィンドウが開きます)をご参照ください。
なお、日本学士院により、日本学術振興会賞受賞者の中から日本学士院学術奨励賞受賞者が選考されます。

Q1-2 日本学士院学術奨励賞とはどのような賞か。
A1-2 日本学士院のウェブサイト(別ウィンドウが開きます)をご確認ください。

Q1-3 日本学術振興会賞の対象となる分野は限定されているか。
A1-3 対象となる分野は限定されていません。各回とも、人文学、社会科学及び自然科学にわたる全分野を対象とします。

Q1-4 過去にどのような研究者が日本学術振興会賞を受賞しているか。
A1-4 受賞者一覧ページ(別ウィンドウが開きます)をご参照ください。

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II. 対象者及び推薦権者について

Q2-1 受賞の候補者となる者は。
A2-1 推薦要項「4.対象者」の条件を満たし、「5.推薦権者」に掲げる者が推薦する者です。詳細は当該年度の受賞候補者推薦要項(別ウィンドウが開きます)をご参照ください。

Q2-2 自薦は可能か。
A2-2 自薦は受け付けません。他薦のみ可能です。

Q2-3 一つの大学等研究機関又は学協会からの推薦数に上限はあるか。
A2-3 推薦数の上限は設定しておりませんが、授賞数は25名以内のため、推薦権者は厳選の上、候補者を推薦してください。

Q2-4 海外の大学等で研究する者又は特別研究員等、大学等研究機関に籍がない者であっても、学長等研究機関の長は推薦することができるか。
A2-4 大学等研究機関に籍がない者であっても、推薦要項「4.対象者」の条件を満たす者であれば推薦することができます。

Q2-5 推薦権者として、学部長や研究科長、大学共同利用機関法人の各研究所長等は認められるか。
A2-5 認められます。ただし、機関長推薦ではなく、個人推薦の取扱いとなります。

Q2-6 推薦権者として「我が国の学術研究者」とあるが、日本国籍を有していなくてもよいか。
A2-6 我が国の大学等研究機関に所属する学術研究者であれば、日本国籍を有していなくても推薦者となることが可能です。

Q2-7 海外在住で日本国籍を有しない場合は推薦者になれるか。
A2-7 海外在住で日本国籍を有しない場合は、推薦者にはなれません。ただし、推薦理由書(様式3)の作成者となることは可能です。

Q2-8 機関長推薦と個人推薦では、候補者の取扱いが異なるか。
A2-8 機関長推薦と個人推薦のいずれであっても、候補者は同一に取り扱います。

Q2-9 日本学術振興会賞の受賞歴がある者も対象となるか。
A2-9 過去に日本学術振興会賞を受賞している者も対象となります。ただし、過去の受賞時と異なる研究テーマ・内容に限ります。

Q2-10 過去の日本学術振興会賞受賞者と研究テーマが同じ者も対象となるか。
A2-10 過去の日本学術振興会賞受賞者の授賞対象となった研究テーマと密接に関連している場合でも、新たな候補者の研究業績の独自性が明確であれば対象となります。

Q2-11 対象者の条件の一つとして「外国人であって我が国で5年以上研究者として大学等研究機関に所属しており、今後も継続して我が国で研究活動を予定している者」とあるが、5年に大学院博士課程も含めてよいか。
A2-11 我が国の大学院博士後期課程に在籍した期間も含めて構いません。

Q2-12 推薦要項中の「推薦は2年間有効」とはどういう意味か。
A2-12 1回の推薦で2年間受賞候補者として有効であり、受賞候補者として推薦された者のうち次年度の推薦要項「4.対象者」の条件を満たす者は、いわゆる「キャリーオーバー」として、次年度まで選考の対象として取り扱います。
ただし、選考は提出された資料に基づいて行われますので、推薦された候補者が1回目の推薦後の研究活動により新たな研究業績を重ねていると思われる場合については、改めて推薦することをお勧めします。

Q2-13 推薦した候補者を「キャリーオーバー」とするためには、推薦者として何らかの手続きが必要か。
A2-13 推薦した候補者を「キャリーオーバー」とするためには、推薦者として何らかの手続きが必要か。
A2-13 受賞候補者として推薦された者のうち、次年度の推薦要項「4.対象者」の条件を満たす者は、自動的に「キャリーオーバー」として選考の対象となりますので、改めて推薦しない限り、翌年度の推薦受付時、推薦者に行っていただく手続きはありません。

Q2-14 新たに推薦された候補者とキャリーオーバーの候補者では取扱いが異なるか。
A2-14 新たに推薦された候補者とキャリーオーバーの候補者のいずれであっても、候補者は同一に取り扱います。

Q2-15 出産・育児による休業等に関する例外取扱いについて、「大学等研究機関の長が当該機関に雇用されている候補者を推薦する場合であって、人事記録等により確認できる候補者の出産・育児による休業等(休暇、休職、離職を含む。)に伴う研究活動の中断期間が通算3ヶ月以上であることを推薦者が認める場合は、47歳未満」とあるが、学協会の長や個人が推薦する場合は、該当しないか。
A2-15 学協会の長や個人が推薦する場合は、候補者に出産・育児による休業等に伴う研究活動の中断期間が通算3ヶ月以上あっても例外取扱いはありません。45歳未満であることが条件となります。

Q2-16 出産・育児による休業等に関する例外取扱いについて、出産・育児による休業等の期間の長短により推薦できる候補者の年齢が変わるのか。
A2-16 例外取扱いに該当する場合、出産・育児による休業等に伴う研究活動の中断の期間が通算3ヶ月以上であれば、期間の長短に関わらず、一律に47歳未満とします。

Q2-17 出産・育児による休業等に関する例外取扱いについて、男性も適用されるのか。
A2-17 性別は問いません。ただし、配偶者の出産に伴う短期間の休暇は含みません。

Q2-18 出産・育児による休業等について、日本学術振興会特別研究員の採用中断も該当するか。
A2-18 出産・育児を事由とした日本学術振興会特別研究員の採用中断(博士課程在学中の採用中断を除く)は、出産・育児による休業等に該当します。

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III. 推薦書類の作成・提出方法について

Q3-1 前年度に推薦した候補者を改めて推薦する場合、推薦書類は追加・変更があった部分のみ記載・提出すればよいか。
A3-1 追加・変更部分を含め、当該年度の推薦要項をご確認の上、新たな様式により、推薦書と業績一式を改めて提出してください。

Q3-2 推薦書等は郵送すればよいか。
A3-2 日本学術振興会賞の推薦は、電子申請システムを通じて受け付けます。電子申請システムに登録(アップロードを含む)を行うとともに、一部資料については紙媒体で提出してください。詳細は当該年度の受賞候補者推薦要項(別ウィンドウが開きます)をご参照ください。

Q3-3 推薦書等はカラー印刷にて審査員に配布されるか。
A3-3 カラー印刷にて審査員に配布されます。

Q3-4 著書を提出する場合は、後日返却されるか。あるいはコピーを提出してもよいか。
A3-4 提出された推薦書及び業績資料等は返却しません。提出いただく業績資料は、著書等も含め、コピーでも構いません。

Q3-5 紙媒体で提出する業績資料の表紙に記入する番号は手書きでもよいか。
A3-5 業績資料について、様式4「Ⅱ【研究業績】」で○を付した、特に重要な業績の番号の表紙への記入は、手書きで構いません。

Q3-6 電子申請システムのID・パスワードがわからない。
A3-6 機関長推薦の場合、大学等研究機関の事務局宛に郵送します。2月中旬になっても受領できない場合は「日本学術振興会賞」担当にお問合せください。
個人推薦の場合、推薦者宛に個別にID・パスワードを発行、郵送しますので、「日本学術振興会賞」担当にお問合せください。

Q3-7 電子申請システムにログインできない。
A3-7 電子申請システムのID・パスワードをご確認ください。
なお、電子申請完了後(「電子申請」ボタン押下後)は、電子申請システムにログインできなくなります。万一、誤って電子申請を完了してしまった場合は、「日本学術振興会賞」担当にご連絡ください。

Q3-8 4月1日に候補者等の異動(機関長の交代、連絡担当者の交代等を含む。)を予定しているが、推薦書上はどの時点の内容を記載すればよいか。
A3-8 当該年度4月1日現在の情報を記載してください。

Q3-9 出産・育児による休業等に伴う研究活動の中断期間について、それを証明する書類の提出が必要か。
A3-9 出産・育児による休業等に伴う研究活動の中断期間を証明する書類の提出は不要です。推薦者がその状況及び期間を確認の上、記入要領に記載のとおり、休業等に伴う研究活動の中断状況を様式2に簡潔に記入してください。

Q3-10 候補者が44歳未満の場合であっても、出産・育児による休業等に伴う研究活動の中断期間が通算3ヶ月以上であると認められる場合は、様式2に記載してよいか。また、候補者が44歳の場合に休業等に伴う研究活動の中断期間の有無を選択する理由は何か。
A3-10 候補者が44歳未満の場合は、出産・育児による休業等に伴う研究活動の中断期間が確認できる場合であっても、様式2への記載は不要です。
また、推薦は2年間有効としており、大学等研究機関が雇用している者を推薦する場合、推薦の翌年度の4月1日に45歳となる候補者であっても、出産・育児による休業等に関する例外取扱いに該当することが確認できれば、翌年度に推薦がない場合でも翌年度の審査の対象となる(キャリーオーバー)ため、候補者が44歳の場合は例外取扱いの有無を選択する必要があります。

Q3-11 電子申請システムにおいて、PDFファイルがアップロードできない。
A3-11 1ファイルに付き、10MBまでアップロード可能です。ファイルサイズをご確認ください。

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IV. 授賞について

Q4-1 日本学術振興会賞を受賞した場合、贈呈されるものは何か。
A4-1 受賞者には、賞状、賞牌(記念メダル)及び副賞として研究奨励金110万円を贈呈します。

Q4-2 研究奨励金の使途は限定されるか。
A4-2 研究奨励金は、使途を制限するものではなく、受賞者が研究の発展のために自由に使用することができます。

Q4-3 研究奨励金について、使用計画書や支出報告書の提出は必要か。
A4-3 日本学術振興会に使用計画書や支出報告書を提出する必要はありません。また、所属機関への経理の委任も不要です。
ただし、一時所得として課税対象となりますので確定申告が必要です。

Q4-4 授賞式はいつか。受賞者は必ず出席しなければいけないか。
A4-4 例年、当該年度の1月~2月頃に開催されます。受賞者のご都合がつかない場合、代理出席も可能です。なお、社会情勢等により、授賞式が中止になることもあります。

Q4-5 授賞式に家族や恩師を招待できるか。
A4-5 招待可能ですが、式場の収容人数等により人数が制限されます。詳細は、受賞者に対して事前にお知らせします。なお、社会情勢等により招待できなくなることもあります。

Q4-6 授賞式出席のための旅費は支給されるか。
A4-6 日本学術振興会旅費規程により、受賞者及び同伴者1名分の旅費を支給します。