日本学術振興会

開示請求手続きの流れ

情報公開_開示請求手続きの流れ
1.相談・案内
・文書の中には、開示請求の手続によらずとも提供可能な情報もあります。ご不明な点は本会へお問い合わせください。
・自己を本人とする保有個人情報の開示請求については、「保有個人情報開示請求」の手続きにて行っていただくことになります。詳しくは「個人情報保護のご案内」ページをご覧ください。

2.開示請求
・法人文書の開示を請求する方は、「法人文書開示請求書」様式に必要事項を記載し、郵送または本会情報公開室へ直接ご来会のうえ提出してください。(ご来会の際は事前にアポイントをお願いいたします。)
・「法人文書開示請求書」の記載に当たっては、様式裏面の注意事項もお読みください。また、以下「各種請求書の様式」の<開示請求書をご提出される前に>も必ずお読みください。
・開示請求書提出の際は手数料(開示請求に係る法人文書1件につき300円)の現金での納付もお願いします。件数が不明の場合は情報公開室でお調べいたしますのでお問い合わせください。
・開示請求書に必要な事項が記載されていない場合、本会から開示請求者に連絡して補正を求めることがあります。

3.法人文書開示決定通知等の送付
・本会は、開示請求書の受付日から原則30日以内(補正に要した日数は算入しません)に、全部開示、一部開示または全部不開示を決定し、開示請求者に書面で通知します。(事務処理上の困難その他正当な理由によって受付日から30日以内に決定を行うことが困難な場合は、期限の延長を行うことがあります。)

4.開示実施申出書の受付
・開示請求者は、開示決定通知を受け取ってから30日以内に、「法人文書の開示の実施方法等申出書」に所要の開示実施手数料を現金で納付して、開示実施の申出を行ってください。
なお、開示の実施の方法で写しの送付を希望する場合には、「開示の実施方法等申出書」提出の際、開示実施手数料の他に、郵送料分の郵便切手も同封する必要があります。

5.開示の実施
・本会は、開示請求者が「法人文書の開示の実施方法等申出書」で希望した方法によって、法人文書の開示を実施します。

6.審査請求
・開示請求者のうち、一部開示決定、不開示決定等に不服がある方は、行政不服審査法の規定により、本会に対して審査請求をすることができます。
・審査請求を受けた場合、本会は原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問します。

各種請求書の様式

     
法人文書開示請求書
法人文書の更なる開示の申出書
開示実施手数料の減額(免除)申請書
<開示請求書をご提出される前に>
開示請求において、開示請求者は、「法人文書を特定するに足りる事項」を書面で提出する必要があります。
たとえば、「○○に関する資料」、「△△の保有する法人文書」など範囲が明確でないものは不十分であり、特定するに足りるといえるには、法人文書ファイル管理簿(本ページ末尾に記載)にある法人文書ファイル名、年度、事業名、各研究課題に係る文書であれば課題番号や研究種目、研究課題名等、請求内容において可能な限り詳細かつ具体的な記載をお願いいたします。

文書の中には開示請求等の手続によらず提供できるものもあります。
ご不明な点は、情報公開室または下記事務・事業所管担当にお問い合わせください。
各担当課お問い合わせ先

※ご提出いただいた請求書の記載に不足や不明点がある場合は、情報公開室からお問い合わせのうえ補正をお願いすることもございますのでご留意ください。

手数料

  • 開示請求手数料 開示請求に係る法人文書1件につき300円 

※法人文書につきましては、本ページ末尾の「法人文書ファイル管理簿」をご覧ください。件数が不明の場合は、情報公開室でお調べいたしますのでお問い合わせください。

※手数料は現金で納付してください。来会の場合は直接、郵送の場合は現金書留にて、開示請求書とあわせて納付をお願いします。
 

情報公開室

独立行政法人日本学術振興会の保有する法人文書の情報公開の相談・受付は、情報公開室を窓口として行っています。
場所
〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-1
独立行政法人日本学術振興会への地図
(ご来会の際は事前にアポイントメントをお願いいたします)

連絡先
03-3263-1803

開設時間
9時30分から17時まで(12時から13時までを除く)

開設日
次の日を除く毎日
土曜日、日曜日、休日、創立記念日(9月21日)、12月29日から1月3日まで
情報公開全般に関する問い合わせは情報公開・行政手続制度案内所(外部サイト)をご利用ください。

情報公開関連規程

法人文書ファイル管理簿