研究公正
Research Integrity科学研究費助成事業に係る研究活動の不正行為について
本会は、東京理科大学からの研究活動上の不正行為に関する調査報告書の提出を受け、「研究活動の不正行為及び研究資金の不正使用等への対応に関する規程」(平成18年12月6日規程第19号)に基づき、以下の措置を講ずることとしました。
1.措置の対象者
○不正行為に関与した者
今村 武(東京理科大学・教養教育研究院野田キャンパス教養部・教授)
2.不正行為が行われた事業
研究種目:基盤研究(C)
研究課題名:スイスの疾風怒濤と美学的共和主義に関する総合的研究
3.不正行為の内容
調査機関による調査の結果、3編の論文において、盗用が行われたと認定された。
4.措置の内容
○研究費の返還命令
不正行為が認められた研究費の支出について、その返還を求める。
○研究資金を交付しない期間について
令和7年度から令和11年度の5年間、本会の研究資金を交付しないこととする。
○不正行為に関与した者
今村 武(東京理科大学・教養教育研究院野田キャンパス教養部・教授)
2.不正行為が行われた事業
研究種目:基盤研究(C)
研究課題名:スイスの疾風怒濤と美学的共和主義に関する総合的研究
3.不正行為の内容
調査機関による調査の結果、3編の論文において、盗用が行われたと認定された。
4.措置の内容
○研究費の返還命令
不正行為が認められた研究費の支出について、その返還を求める。
○研究資金を交付しない期間について
令和7年度から令和11年度の5年間、本会の研究資金を交付しないこととする。