日本学術振興会

科学研究費助成事業に係る研究活動の不正行為について

本会は、立命館大学からの研究活動上の不正行為に関する調査報告書の提出を受け、「研究活動の不正行為及び研究資金の不正使用等への対応に関する規程」(平成18年12月6日規程第19号)に基づき、以下の措置を講ずることとしました。
1.措置の対象者
○不正行為に関与した研究者
片山 剛(大阪大学文学研究科・名誉教授)
山本 一(立命館大学文学部・元講師)

2.不正行為が行われた事業
研究種目:研究成果公開促進費「学術図書」
研究課題名:近代東アジア土地調査事業研究(刊行物の名称)
交付額:平成28年度 3,000千円

研究種目:基盤研究(A)
研究課題名:中国における土地領有の慣習的構造と土地制度近代化の試み
交付額:平成24年度~平成26年度 20,670千円

3.不正行為の内容
調査機関による調査の結果、論文1編において盗用が行われたと認定された。

4.措置の内容 
○研究費の返還命令
不正行為が認められた研究費の支出について、その返還を求める。

○研究資金を交付しない期間について
片山 剛(大阪大学文学研究科・名誉教授)
令和6年度から令和8年度の3年間、本会の研究資金を交付しないこととする。

山本 一(立命館大学文学部・元講師)
令和6年度から令和8年度の3年間、本会の研究資金を交付しないこととする。