日本学術振興会

科学研究費助成事業に係る研究活動の不正行為について

本会は、近畿大学からの研究活動上の不正行為に関する調査報告書の提出を受け、「研究活動の不正行為及び研究資金の不正使用等への対応に関する規程」(平成18年12月6日規程第19号)に基づき、以下の措置を講ずることとしました。
1.措置の対象者
○不正行為に関与した研究者
西内 祐介 (近畿大学法学部・元准教授)

2.不正行為が行われた事業
研究種目:若手研究(B)
研究課題名:表見代理の本質に関する基礎研究-英米代理法の比較法的考察を中心に-
交付額:平成23年度~平成26年度 3,250千円

3.不正行為の内容
調査機関による調査の結果、調査対象論文26編のうち16編について特定不正行為(盗用)、7編(盗用が認定された論文との重複を含む)について自己盗用が認定された。

4.措置の内容 
○研究費の返還命令
不正行為と直接的に因果関係が認められた研究費の支出がないため、返還は求めない。

○研究資金を交付しない期間について
令和6年度から令和11年度の6年間、本会の研究資金を交付しないこととする。