研究公正
Research Integrity科学研究費助成事業に係る不正使用について
本会は、東海国立大学機構からの研究資金の不正受給に関する調査報告書の提出を受け、「研究活動の不正行為及び研究資金の不正使用等への対応に関する規程」(平成18年12月6日規程第19号)に基づき、以下の措置を講ずることとしました。
1.措置の対象者
武井 佳史(名古屋大学・大学院医学系研究科・元准教授)
2.不正使用が行われた事業
研究種目:挑戦的萌芽研究
研究課題名:がん細胞やがん組織の中に存在する微量金属の網羅的定量とその医学的応用
交付額:平成27年度~平成29年度 2,900千円
3.不正使用の内容
調査機関による調査の結果、科研費申請時の研究計画調書への業績虚偽記載による科研費の不正受給が認定された。
4.措置の内容
○研究費の返還命令
不正受給が認められた研究費について、その返還を求める。
○研究資金を交付しない期間について
令和6年度から令和10年度の5年間、本会の研究資金を交付しないこととする。
武井 佳史(名古屋大学・大学院医学系研究科・元准教授)
2.不正使用が行われた事業
研究種目:挑戦的萌芽研究
研究課題名:がん細胞やがん組織の中に存在する微量金属の網羅的定量とその医学的応用
交付額:平成27年度~平成29年度 2,900千円
3.不正使用の内容
調査機関による調査の結果、科研費申請時の研究計画調書への業績虚偽記載による科研費の不正受給が認定された。
4.措置の内容
○研究費の返還命令
不正受給が認められた研究費について、その返還を求める。
○研究資金を交付しない期間について
令和6年度から令和10年度の5年間、本会の研究資金を交付しないこととする。