日本学術振興会

科学研究費助成事業に係る研究活動の不正行為について

本会は、一橋大学、松山大学、京都産業大学からの研究活動の不正行為に関する調査報告書の提出を受け、「研究活動の不正行為及び研究資金の不正使用等への対応に関する規程」(平成18年12月6日規程第19号)に基づき、以下の措置を講ずることとしました。
  1. 措置の対象者
    佐々木 隆志(一橋大学大学院経営管理研究科・教授)
     
  2. 不正行為が行われた事業
    研究種目:基盤研究(B)
    研究課題名: ASEAN諸国の会計・監査問題:日本を含めた制度と実務の比較研究
    交付額:平成28年度~平成30年度 17,550千円
     
  3. 不正行為の内容
    調査機関による調査の結果、論文1編において盗用を行ったと認定された。
     
  4. 措置の内容
    ○研究費の返還命令
    不正行為と直接的に因果関係が認められた研究費の支出がないため、返還は求めない。

    ○研究資金を交付しない期間について
    令和4年度から令和6年度の3年間、本会の研究資金を交付しないこととする。