特別研究員

審査

特別研究員の選考方法

平成18年度募集分より、選考方法等を改善しました。こちらをご覧ください。(PDFファイル)PDFダウンロード

特別研究員等審査会委員、および任期を終了した専門委員(PDF)名簿

I. 特別研究員の選考方法

  1. 特別研究員の選考は、我が国の学界の第一線の研究者で構成される特別研究員等審査会(委員47人、専門委員約1,800人)において、書面審査及び面接審査により行われます。

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  3. 特別研究員の審査方針は、以下のとおりです。
    ・ 特別研究員-DC1、特別研究員-DC2、特別研究員-PD
    (1) 学術の将来を担う優れた研究者となることが十分期待できること。
    (2) 研究業績が優れており、研究計画を遂行できる能力及び準備状況が示されていること。
    (3) 研究計画が具体的であり、優れていること。
    (4) 特別研究員-PDについては、博士課程での研究の単なる継続ではなく、研究環境を変えて、博士課程での研究を大きく発展させ、新たな研究課題に挑戦することができる研究計画を有するもの。
    (5) 特別研究員-PDについては、特段の理由がある場合を除き、大学院博士課程在学当時の所属研究室(出身研究室)を受入研究室に選定する者は採用しない。
    特別研究員-PDについては、研究室移動(採用中、研究に従事する研究室を大学院博士課程在学当時の所属研究室(出身研究室)以外の研究室とすること)を義務づけています。実質的な研究室移動と認められるか否かは採否の重要な判断基準となります。(「特別研究員-PDの研究従事機関について」参照)

    ・ 特別研究員-SPD
    (1) 世界最高水準の研究能力を有するとともに、研究業績が優れており、学術の将来を担う優れた研究者となることが十分期待できること。
    (2) 研究計画が具体的であり、優れていること。

    ※ 所属機関内で承認手続き等が必要な研究計画について
    研究計画を遂行するに当たって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究など法令等に基づく手続きが必要な研究が含まれている場合に、どのような対策や措置を講じるのかについても審査の対象となります。例えば、個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査、国内外の文化遺産の調査等、提供を受けた試料の使用、ヒト遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験、動物実験など、研究機関内外の情報委員会や倫理委員会等における承認手続きが必要となる調査・研究・実験などが対象となります。

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  5. 書面審査による評価は、(1)推測される研究能力・将来性、(2)研究計画、(3)研究業績のほか、学位の有無などを含めて総合的に研究者としての資質及び能力を判断した上で、5段階の評点(5:採用を強く推奨する、4:採用を推奨する、3:採用してもよい、2:採用に躊躇する、1:採用を推奨しない)を付けます。
    なお、DCについては研究経験が少ないことから申請書記載の「現在までの研究状況」、「これからの研究計画」、「自己評価」及び「評価書」を重視し、PDについては「研究業績」を重視して評価します。

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  7. 1件の申請について、申請者の分科細目に応じて上記審査会の専門委員6人によって書面審査を行います。その際、申請件数が少ない細目については、適切な相対評価ができるように、関連する細目を組み合わせてグループ化を行います。その上で、各細目(又は、細目をグループ化したもの)に対し、6人の書面審査員を割り当てます。6人の書面審査員については、専門分野のバランス、各審査員の所属機関が異なるようにすることなど、公平性に配慮しています。このように各細目(又は、細目をグループ化したもの)に、6人の書面審査員を割り当てたグループを「書面審査セット」と呼んでいます。細目の組み合わせについては、「書面審査セット」を参照してください。

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  9. 9月下旬~10月上旬開催の合議による8つの領域別審査会(人文学、社会科学、数物系科学、化学、工学、生物学、農学、医歯薬学)では、上記の書面審査の評点に基づき、第一次採用内定者(面接を免除して採用を内定する者)及び面接候補者の選定を行います。
    SPDについては、PDに申請し、第一次採用内定者となった者の中から、SPDの資格を有する特に優秀な者を面接候補者とし、面接審査を経て採用しておりますが、SPD面接候補者もこの審査会において選定します。
    この審査会での審査結果は、11月上旬ごろに電子申請システムにより開示し、申請機関には文書で通知します。

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  11. 11月下旬~12月上旬に行われる面接審査では、委員及び専門委員で構成される領域別の小委員会において、1人当たり10分間(SPDについては20分間)の面接が行われます。最初の4分間(SPDについては8分間)で、面接候補者自身がこれまで行った研究状況と今後の研究計画について説明した後、残りの時間で審査員との質疑応答が行われます。この審査では、第二次採用内定者と補欠者が選考されます。面接審査の結果は、1月上旬までに電子申請システムにより開示し、申請機関には文書で通知します。

 

II. 特別研究員-PDの申請資格の審査方法

若手研究者が学位取得後の早い段階で多様な研究環境を経験することは、研究者自身の研究能力の向上に繋がると期待され、 また異なる経験を持つ若手研究者の受入れによる研究機関の研究の活性化などの観点からも非常に意味があると思われます。このため、特別研究員-PDの申請者については、大学院在学当時の所属研究室(出身研究室)以外の研究室で研究に従事することを申請資格要件としています。
ただし、この例外措置として、出身研究室で研究に従事することを認める場合があるので、それを希望する申請者は、その「理由書」を提出してください。 審査会がその「理由書」を審査し、それを妥当なものと認めた場合は、この例外的措置が適用されます。

  1. 特別研究員-PDの申請資格審査(以下「審査」という。)は領域別審査会で行います。

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  3. 審査に当たっては、領域別審査会に先立ち、1件につき上記審査会の専門委員6人が、理由書の内容について書面審査を行います。

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  5. 審査は、次の事由の有無で判定します。
    (1) 身体の障害等の理由により研究室の変更が難しい場合
    (2) 研究目的・内容及び研究計画等から研究に従事する研究室を変更することが、国内の研究機関における研究の現状において、極めて困難な場合

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  7. 9月下旬~10月上旬開催の合議による8つの領域別審査会(人文学、社会科学、数物系科学、化学、工学、生物学、農学、医歯薬学)では、書面審査の結果に基づき、総合判定を行います。 書面審査のみでは不十分な場合には必要に応じて面接を行なうことがあります。

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  9. 11月上旬ごろに上記の申請資格審査結果を、申請者宛てに通知します。

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  11. 過去の申請資格審査実施状況については、こちらを参照してください。