特別研究員

申請手続き

平成26年度採用分特別研究員に関するQ&A


1.申請資格(全般)について


Q1-1 PDの申請資格になぜ、博士の学位取得後期間の上限を設けるのか。
A1-1 特別研究員制度は、研究生活の初期段階の若手研究者を支援することを趣旨としていることから、学位取得直後の優れた若手研究者への支援に重点化するため、博士の学位取得後期間の上限を設けることとしました。

Q1-2 博士の学位取得等後期間の上限について、人文学、社会科学分野の満期退学後に学位取得した者はどのように扱われるのか。
A1-2 学位取得後5年未満とします。このため、人文学、社会科学分野の満期退学後3年以上経過していても、学位取得5年未満であれば申請可能です。

Q1-4 特別研究員の採用経験者は再度申請できないとのことだが、DCとして申請・採用内定後、PDに資格変更した者は申請可能か。
A1-4 DCとして申請し、採用時又は採用期間中にPDに資格変更した者については、PDに再申請することは可能です。

ただし、PDとして申請し、学位未取得によりDC2として採用された者については、採用期間中のPDへの資格変更の有無にかかわらず、PDに再度申請することはできません。

Q1-5 現在、どこの研究機関にも所属していないが、申請は可能か。
A1-5 可能です。PD及びDCいずれも、採用年度の4月1日現在で募集要項に記載の要件を満たすことが必要であり、申請時での所属の有無は問いません。

申請手続きについては、PD及びDC2の場合は特別研究員として研究に従事する予定の機関、DC1の場合は修士課程で在学していた大学院を通じて行ってください。

Q1-6 修士課程修了後就職し、現在いずれにも在学していないが、DC1に申請することは可能か。
A1-6 可能です。採用年度の4月1日現在で募集要項に記載の要件を満たすことが必要であり、申請時での所属・在学の有無は問いません。

申請手続きについては、修士課程で在学していた大学院を通じて行ってください。また、申請書内の「現在の研究指導者」欄については、申請者の現職が研究職の場合には現在の受入研究者を入力し、申請者の現職が研究職ではない場合には修士課程での研究指導者を入力してください。評価書については、「現在の研究指導者」欄に記載した方に作成していただくことになります。

また、特別研究員に採用となった際には、現職は辞職する必要がありますので、採用開始日の前日までに辞職してください。(申請時点で辞職する必要はありません。)

Q1-7 4月以外に入学した者(10月入学者等)は、申請することは可能か。また、DC1とDC2のいずれに申請すればよいか。
A1-7 申請は可能です。
また、DC1とDC2は、採用前年度の3月31日時点における博士課程累計在学年数(休学期間を除く。)で判断します。
  3年制 4年制 5年一貫制
DC1申請 1年未満 1年以上2年未満 2年以上3年未満
DC2申請 1年以上3年未満 2年以上4年未満 3年以上5年未満
PD申請※ 3年以上 4年以上 5年以上
  • ※PDとして申請し、DC2として採用となる(採用の詳細は、募集要項「15.その他」を参照。)。ただし、PD申請のため、国籍要件を満たす必要がある。

例えば、採用前年度の10月入学予定者の場合(休学が無い場合)、採用前年度の3月31日では、累計在学年数は、0.5年(6ヶ月)なので、「DC1」に申請します。
なお、学則によっては入学年月にかかわらず4月になると年次が一つ上がるという大学もありますので、申請機会の公平の観点から、年次ではなく、累計在学年数により判断することとしています。

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2.採用予定数について

Q2-1 昨年の採用率はどれくらいか。
A2-1 本会特別研究員ホームページ「採用状況」(http://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_saiyo.html)を確認してください。


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3.採用期間について

Q3-1 DC1又はDC2採用者について採用期間が残っていても、PDに再申請できるが、採用になった場合、残っていた採用期間は、合算されるのか。
A3-1 合算されません。採用年度の4月1日から3年間が採用期間です。


Q3-2 4月1日以外から採用開始することは可能か。
A3-2 不可能です。PD、DC2、DC1については、採用開始は4月1日のみです。

なお、出産・育児に係る採用の中断の取扱いについては、採用開始と同時に中断とすることは可能です。中断についての詳細は、「遵守事項および諸手続の手引」(http://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_tebiki.html)を参照してください。

※手引については、毎年更新されますので、必ず最新版を確認してください。


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4.支給経費について

Q4-1 研究奨励金はどのように支払われるのか。
A4-1 毎月20日(休日や銀行又は本会休業日の場合は翌日)に、特別研究員本人名義の口座に振り込みます。
なお、毎年4月分は5月分と併せて5月に支給しますので、4月には振込は行いません。
支給する際には、所得税を源泉徴収した額を振り込みますので、募集要項に記載の額が満額振り込まれる訳ではありません。また、住民税については原則として各自で納付をすることになります。
詳細については、「遵守事項および諸手続の手引」(http://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_tebiki.html)を参照してください。
※手引については、毎年更新されますので、必ず最新版を確認してください。

Q4-2 科学研究費補助金(特別研究員奨励費)はどのように応募するのか。
A4-2

特別研究員奨励費は科学研究費補助金の一種であり、特別研究員に採用内定後、応募手続きについてご案内します。応募手続きは、特別研究員として研究に従事する研究機関を通じて行うこととなりますので、 当該研究機関の事務担当の方の指示に従ってください。

Q4-3 科学研究費補助金(特別研究員奨励費)はどのように支払われるのか、 また、どのように使用するのか。
A4-3

特別研究員奨励費は、特別研究員として研究に従事する研究機関に交付し、 当該研究機関が管理します。
補助金の使用に際しては、使用ルールである「補助条件」や研究機関が個別に定める会計ルールに従い、これを適正に使用する義務が課せられていますので、 研究機関の事務担当の方の指示に従ってください。
なお、補助金の使用は、特別研究員奨励費の交付内定日以降可能となり、 交付内定日より前に補助金を使用することはできません。
そのため、特別研究員の採用開始日から、特別研究員奨励費の交付内定を受けるまでの間に事象が発生する旅費等については補助金から支出することはできません。

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5.申請書の記入方法について

Q5-1 海外に渡航しており、A4サイズの用紙が入手困難であるが、letterサイズの用紙で提出してもよいか。
A5-1 letterサイズの用紙しか入手が困難な場合、letterサイズを使用して提出しても構いません。

評価書がletterサイズの場合、厳封用の封筒は評価書が折らずに入るサイズのものであれば構いません。


Q5-2 申請書の所定の様式内では記入しきれない場合、ページの追加等は可能か。
A5-2 所定の様式へページを追加したり、新たに用紙を加えたりすることはできません。これらを行った場合は、不備の申請書とみなされます。

申請書「4.研究業績」欄に記入しきれない場合には、主要な業績に絞り込んで記入してください。


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6.選考について

Q6-1 書面審査を行う「審査セット」とは、どのようなものですか。
A6-1 申請の際に分科細目を選ぶことになっていますが、書面審査は、この分科細目に応じて、6人の審査員で構成される「審査セット」(http://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_sinsa-set.html)で行われます。一つの細目で申請件数が50件を超えるような場合は、その細目で審査セットを組めるのですが、それ程多くの申請が見込めない細目については、過去数年の申請件数を基に各審査セットでの審査件数が30~80件程度になるように、関連する細目を組み合わせて審査セットを作ります。各審査セットの6人の審査員は、所属機関が重ならないこと、そのセットが審査する細目全てを評価できること、等に配慮して選定されます。このように審査することにより、近い分野の申請について、同じ6人の審査員の相対的な評価が可能となります。


Q6-2 出張を予定しているが、面接選考の日程を知りたい。
A6-2 面接選考の日程は、確定次第、本会特別研究員ホームページ「選考日程」 (http://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_nittei.html)に掲載します。


Q6-3 出張を予定しているが、面接日の変更は可能か。
A6-3 審査の都合上、面接日の変更はできません。面接審査を受けられない場合は、辞退の手続きをしてください。