お問い合わせ先
独立行政法人 日本学術振興会
総務部 研究者養成課
〒102-8472
東京都千代田区一番町8番地 一番町事務室
詳細はこちら

| 申請書等様式はこちらからダウンロードしてください。 | |||||
| Q1-1 | PDの申請資格になぜ、博士の学位取得後期間の上限を設けるのか。 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-1 | 特別研究員制度は、研究生活の初期段階の若手研究者を支援することを趣旨としていることから、学位取得直後の優れた若手研究者への支援に重点化するため、博士の学位取得後期間の上限を設けることとしました。 |
||||||||||||||||
| Q1-2 | 博士の学位取得後期間の上限について、人文学、社会科学分野の満期退学者はどのように扱われるのか。 | ||||||||||||||||
| A1-2 | 学位取得後期間の上限は、博士の学位取得者に限定しています。このため、人文学、社会科学分野の満期退学後からの期間は、博士の学位取得後期間に算入しません。 |
||||||||||||||||
| Q1-3 | 博士の学位取得後期間の上限要件と年齢要件は両方満たさないといけないのか。 | ||||||||||||||||
| A1-3 | 両方を満たさないと申請できません。 |
||||||||||||||||
| Q1-4 | 特別研究員の採用経験者は再度申請できないとのことだが、海外特別研究員採用経験者は申請可能か。 | ||||||||||||||||
| A1-4 | 特別研究員と海外特別研究員は別の事業であるため、申請可能です。 ただし、採用期間が重複することはできませんので、採用開始日の前日までに海外特別研究員の採用を終了している必要があります。 |
||||||||||||||||
| Q1-5 | 特別研究員の採用経験者は再度申請できないとのことだが、DCとして申請・採用内定後、PDに資格変更した者は申請可能か。 | ||||||||||||||||
| A1-5 | DCとして申請し、採用時又は採用期間中にPDに資格変更した者については、PDに再申請することは可能です。 ただし、PDとして申請し、学位未取得によりDC2として採用された者については、採用期間中のPDへの資格変更の有無にかかわらず、PDに再度申請することはできません。 |
||||||||||||||||
| Q1-6 | 現在、どこの研究機関にも所属していないが、申請は可能か。 | ||||||||||||||||
| A1-6 | 可能です。PD及びDCいずれも、採用年度の4月1日現在で募集要項に記載の要件を満たすことが必要であり、申請時での所属の有無は問いません。 申請手続きについては、PD及びDC2の場合は特別研究員として研究に従事する予定の機関、DC1の場合は修士課程で在学していた大学院を通じて行ってください。 |
||||||||||||||||
| Q1-7 | 修士課程修了後就職し、現在いずれにも在学していないが、DC1に申請することは可能か。 | ||||||||||||||||
| A1-7 | 可能です。採用年度の4月1日現在で募集要項に記載の要件を満たすことが必要であり、申請時での所属・在学の有無は問いません。 申請手続きについては、修士課程で在学していた大学院を通じて行ってください。また、申請書内の「現在の研究指導者」欄については、申請者の現職が研究職の場合には現在の受入研究者を入力し、申請者の現職が研究職ではない場合には修士課程での研究指導者を入力してください。評価書については、「現在の研究指導者」欄に記載した方に作成していただくことになります。 また、特別研究員に採用となった際には、現職は辞職する必要がありますので、採用開始日の前日までに辞職してください。(申請時点で辞職する必要はありません。) |
||||||||||||||||
| Q1-8 | 4月以外に入学した者(10月入学者等)は、申請することは可能か。また、DC1とDC2のいずれに申請すればよいか。 | ||||||||||||||||
| A1-8 | 申請は可能です。 また、DC1とDC2は、採用前年度の3月31日時点における博士課程累計在学年数(休学期間を除く。)で判断します。
例えば、採用前年度の10月入学予定者の場合(休学が無い場合)、採用前年度の3月31日では、累計在学年数は、0.5年(6ヶ月)なので、「DC1」に申請します。 |
「臨床研修の期間を証明する書類」の書式はこちら
| Q2-1 | 医学、歯学又は獣医学分野で臨床研修を行っていない場合、年齢要件はどうなるのか。 |
|---|---|
| A2-1 | 臨床研修を行っていない場合は、採用年度の4月1日現在35歳未満の者までとなります。 なお、我が国の4年制の博士課程修了者(DCの場合は在学者)以外は、34歳未満の者までとなります。 |
| Q2-2 | 医学部を卒業して臨床研修を修了した後、理学研究科に進学する場合の年齢要件はどうなるのか。 |
| A2-2 | 採用年度の4月1日現在34歳未満の年齢要件の例外は、我が国の4年制の博士課程進学者に適用するため、この場合は34歳未満となります。 |
| Q2-3 | 医師法で努力義務だった時期の臨床研修を修了した場合の年齢要件はどうなるのか。 |
| A2-3 | 努力義務だった時期に1年以上の臨床研修を修了した場合は、採用年度の4月1日現在36歳未満の者までとなります。 なお、我が国の4年制の博士課程修了者(DCの場合は在学者)以外は、34歳未満の者までとなります。 |
| Q2-4 | 医学、歯学又は獣医学分野で臨床研修を規定年数以上行っている場合の年齢要件はどうなるのか。 |
| A2-4 | 超過した臨床研修期間は関係ありません。平成12年改正法の医師法により義務づけられた2年以上の臨床研修(平成16年4月1日の施行日以降に行われた初期臨床研修)を修了した者で、医学を履修する我が国の4年制の博士課程在学者又は修了者については、採用年度の4月1日現在37歳未満です。それ以外は、定められた臨床研修期間を超えたとしても、36歳未満です。 なお、我が国の4年制の博士課程修了者(DCの場合は在学者)以外は、34歳未満の者までとなります。 |
| Q3-1 | 昨年の採用率はどれくらいか。 |
|---|---|
| A3-1 | 本会特別研究員ホームページ「採用状況」(http://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_saiyo.html)を確認してください。 |
| Q4-1 | DC1又はDC2採用者について採用期間が残っていても、PDに再申請できるが、採用になった場合、残っていた採用期間は、合算されるのか。 |
|---|---|
| A4-1 | 合算されません。採用年度の4月1日から3年間が採用期間です。 |
| Q4-2 | 4月1日以外から採用開始することは可能か。 |
| A4-2 | 不可能です。PD、DC2、DC1については、採用開始は4月1日のみです。 なお、出産・育児に係る採用の中断の取扱いについては、採用開始と同時に中断とすることは可能です。中断についての詳細は、「遵守事項および諸手続の手引」(http://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_tebiki.html)を参照してください。 ※手引については、毎年更新されますので、必ず最新版を確認してください。 |
| Q5-1 | 研究奨励金はどのように支払われるのか。 |
|---|---|
| A5-1 | 毎月20日(休日や銀行又は本会休業日の場合は翌日)に、特別研究員本人名義の口座に振り込みます。 なお、毎年4月分は5月分と併せて5月に支給しますので、4月には振込は行いません。 支給する際には、所得税を源泉徴収した額を振り込みますので、募集要項に記載の額が満額振り込まれる訳ではありません。また、住民税については原則として各自で納付をすることになります。 詳細については、「遵守事項および諸手続の手引」(http://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_tebiki.html)を参照してください。 ※手引については、毎年更新されますので、必ず最新版を確認してください。 |
| Q5-2 | 科学研究費補助金(特別研究員奨励費)はどのように応募するのか。 |
| A5-2 |
特別研究員奨励費は科学研究費補助金の一種であり、特別研究員に採用内定後、応募手続きについてご案内します。応募手続きは、特別研究員として研究に従事する研究機関を通じて行うこととなりますので、 当該研究機関の事務担当の方の指示に従ってください。 |
| Q5-3 | 科学研究費補助金(特別研究員奨励費)はどのように支払われるのか、 また、どのように使用するのか。 |
| A5-3 |
特別研究員奨励費は、特別研究員として研究に従事する研究機関に交付し、 当該研究機関が管理します。 |
| Q6-1 | 海外に渡航しており、A4サイズの用紙が入手困難であるが、letterサイズの用紙で提出してもよいか。 |
|---|---|
| A6-1 | letterサイズの用紙しか入手が困難な場合、letterサイズを使用して提出しても構いません。 評価書がletterサイズの場合、厳封用の封筒は評価書が折らずに入るサイズのものであれば構いません。 |
| Q6-2 | 申請書の所定の様式内では記入しきれない場合、ページの追加等は可能か。 |
| A6-2 | 所定の様式を改変したり、申請書に新たに用紙を加えたりすることはできません。ページを追加した場合は、不備の申請書とみなされます。 申請書「4.研究業績」欄に記入しきれない場合には、主要な業績に絞り込んで記入してください。 |
| Q7-1 | 書面審査を行う「審査セット」とは、どのようなものですか。 |
|---|---|
| A7-1 | 申請の際に分科細目を選ぶことになっていますが、書面審査は、この分科細目に応じて、6人の審査員で構成される「審査セット」で行われます。一つの細目で申請件数が50件を超えるような場合は、その細目で審査セットを組めるのですが、それ程多くの申請が見込めない細目については、過去数年の申請件数を基に各審査セットでの審査件数が30~80件程度になるように、関連する細目を組み合わせて審査セットを作ります。各審査セットの6人の審査員は、所属機関が重ならないこと、そのセットが審査する細目全てを評価できること、等に配慮して選定されます。このように審査することにより、近い分野の申請について、同じ6人の審査員の相対的な評価が可能となります。 |
| Q7-2 | 出張を予定しているが、面接選考の日程を知りたい。 |
| A7-2 | 面接選考の日程は、確定次第、本会特別研究員ホームページ「選考日程」 (http://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_nittei.html)に掲載します。 |
| Q7-3 | 出張を予定しているが、面接日の変更は可能か。 |
| A7-3 | 審査の都合上、面接日の変更はできません。面接審査を受けられない場合は、辞退の手続きをしてください。 |