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独立行政法人 日本学術振興会
総務部 研究者養成課
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特別研究員-RPD

申請手続き

  平成25年度採用分特別研究員-RPDに関するQ&A


1.申請資格について


Q1-1 出産したのは、平成25年4月から遡って5年以上前だが申請できるか。
A1-1 「出産又は子の養育」となっておりますので、平成25年4月から過去5年間に、子の養育のため3ヶ月以上研究活動を中断していれば申請できます。

Q1-2 これから平成25年4月1日以降に出産予定だが、申請できるか。
A1-2 平成26年度採用分に申請できるのは、平成25年3月31日までに出産された方です。平成25年4月1日以降に出産された方については、次回募集分から対象となります。なお、次回募集分に申請される際には、必ず最新版の募集要項をご確認ください。

Q1-3 「子の養育のために」の「子」の定義は何か。何歳までの「子」が対象となるか。
A1-3 「子」の定義は、民法上の解釈に則して、申請者本人の子(実子、非嫡子又は養子)となります。また、育児に伴う様々な事情を考慮し、「子」の年齢に特に制限は設けていません。

Q1-4 「概ね3ヶ月以上」となっているが、研究中断が3ヶ月に満たない場合には認められないのか。
A1-4 一般的な産前産後の休暇期間(概ね3ヶ月)以上を条件としています。ただし、特段の事情があれば、3ヶ月に満たない場合でも申請可能です。事情等を申請書別紙『出産・育児による研究中断状況』に記入してください。

Q1-5 やむを得ず研究活動を中断した」とは、中断前に研究職に就いていて、その職を辞めた場合のみが該当するのか。また、そのことを証明する書類(退職証明等)が必要か。
A1-5 出産・育児による研究中断には、様々な事情があることを想定し、研究職を辞めた方のみに対象者を限定していません。従って、証明書等を提出いただく必要もありません。個々の研究中断の状況については、申請書別紙の『出産・育児による研究中断状況』に詳細を記入してください。

Q1-6 研究中断後、現在は非常勤研究員(非常勤講師)として研究を行っているが申請できるか。
A1-6 申請できます。ただし、特別研究員に採用後は他の身分を持つことはできませんので、採用開始日の前日までに現在の非常勤職を辞めていただく必要があります。
ただし、大学等高等教育機関における非常勤講師については、週当たり総時間数5時間を上限に認めています。
※大学等高等教育機関とは、大学、短期退学、高等専門学校を指します(高等学校、専門学校は含みません。)。
Q1-7 採用時に研究に従事する研究室を大学院在学当時の所属研究室以外の研究室としなくてよいのか。(特別研究員-PDの場合は要件となっているが。)
A1-7 特別研究員- RPDの場合、対象者の育児等の状況に配慮し、研究室の移動については要件としていません。ただし、一般的に若手研究者が多様な研究環境を経験することは、研究能力の向上につながるものと期待されますので、募集要項では「大学院在学当時の所属研究室以外の研究室を選定することを推奨する」こととしています。

Q1-8 PDの採用内定者が、採用開始日までに博士の学位を取得できなかった場合にはDC2として採用される取扱いがあるが、RPDの採用内定者にも同様の取扱いはあるか。
A1-8 RPDには、同様の取扱いはありません。博士の学位が取得出来なかった場合には、採用されません。
なお、人文学又は社会科学の分野の単位修得満期退学者については、博士の学位が取得できなかった場合でも、RPDとして採用されます。ただし、研究奨励金の月額は200,000円に減額になります。

Q1-9 特別研究員採用経験者は申請することができるか。
A1-9 PD・DC2・DC1いずれの採用経験者であっても申請できます(RPD採用経験者はQ1-9参照。)。また、採用される予定の時点で特別研究員の採用期間が残っている場合も申請できます。ただし、特別研究員-RPDに採用内定となった場合は、採用開始日の前日までに採用中の特別研究員を辞退していただきます。

Q1-10 今回特別研究員-RPDに採用された者が、次回以降再度特別研究員-RPDに申請することはできるか。
A1-10 採用開始前に辞退した場合を除き、RPDに採用された方は次回以降に再度申請はできません。ただし、一回目のRPD 採用開始後に出産又は生まれた子の養育のため、概ね3ヶ月以上やむを得ず研究活動を中断した場合は、二回目の申請を行うことができます。
Q1-11 海外特別研究員採用経験者は申請することができるか。
A1-11 申請できます。採用される予定の時点で海外特別研究員の採用期間が残っている場合も申請できます。ただし、特別研究員-RPDに採用内定となった場合は、採用開始日の前日までに採用中の海外特別研究員を辞退していただきます。
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2.採用予定数について

Q2-1 昨年の採用率はどれくらいか。
A2-1 本会特別研究員ホームページ「採用状況」(http://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_saiyo.html)を確認してください。
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3.採用期間について

Q3-1 申請後に採用開始日を変更することは可能か。
A3-1 出産・育児の理由(例.保育園の入園が困難なため)を除き、採用開始日を変更することはできません。
出産・育児の理由の場合、採用内定後に本会へ連絡の上、変更の可否を問い合わせてください。

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4.支給経費について

Q4-1 研究奨励金はどのように支払われるのか。
A4-1 毎月20日(休日や銀行又は本会休業日の場合は翌日)に、特別研究員本人名義の口座に振り込みます。
なお、毎年4月分は5月分と併せて5月に支給しますので、4月には振込は行いません。また、採用月分は、その翌月分と併せて翌月に振り込みます。
支給する際には、所得税を源泉徴収した額を振り込みますので、募集要項に記載の額が満額振り込まれる訳ではありません。また、住民税については原則として各自で納付をすることになります。
詳細については、「遵守事項および諸手続の手引」(http://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_tebiki.html)を参照してください。
※手引については、毎年更新されますので、必ず最新版を確認してください。
Q4-2 科学研究費補助金(特別研究員奨励費)はどのように応募するのか。
A4-2

特別研究員奨励費は科学研究費補助金の一種であり、特別研究員に採用内定後、応募手続きについてご案内します。応募手続きは、特別研究員として研究に従事する研究機関を通じて行うこととなりますので、 当該研究機関の事務担当の方の指示に従ってください。

Q4-3 科学研究費補助金(特別研究員奨励費)はどのように支払われるのか、 また、どのように使用するのか。
A4-3

特別研究員奨励費は、特別研究員として研究に従事する研究機関に交付し、 当該研究機関が管理します。
補助金の使用に際しては、使用ルールである「補助条件」や研究機関が個別に定める会計ルールに従い、これを適正に使用する義務が課せられていますので、 研究機関の事務担当の方の指示に従ってください。
なお、補助金の使用は、特別研究員奨励費の交付内定日以降可能となり、 交付内定日より前に補助金を使用することはできません。
そのため、特別研究員の採用開始日から、特別研究員奨励費の交付内定を受けるまでの間に事象が発生する旅費等については補助金から支出することはできません。

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5.申請書の記入方法について

Q5-1 海外に渡航しており、A4サイズの用紙が入手困難であるが、letterサイズの用紙で提出してもよいか。
A5-1 letterサイズの用紙しか入手が困難な場合、letterサイズを使用して提出しても構いません。

評価書がletterサイズの場合、厳封用の封筒は評価書が折らずに入るサイズのものであれば構いません。

Q5-2 申請書の所定の様式内では記入しきれない場合、ページの追加等は可能か。
A5-2 所定の様式へページを追加したり、新たに用紙を加えたりすることはできません。これらを行った場合は、不備の申請書とみなされます。

申請書「4.研究業績」欄に記入しきれない場合には、主要な業績に絞り込んで記入してください。


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6.選考について

Q6-1 出張を予定しているが、面接選考の日程を知りたい。
A6-1 面接選考の日程は、確定次第、本会特別研究員ホームページ「選考日程」 (http://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_nittei.html)に掲載します。

Q6-2 出張を予定しているが、面接日の変更は可能か。
A6-2 審査の都合上、面接日の変更はできません。面接審査を受けられない場合は、辞退の手続きをしてください。