お問い合わせ先

独立行政法人 日本学術振興会
人材育成事業部 海外派遣事業課
海外特別研究員担当
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

海外特別研究員

制度概要

申請資格・支給経費・採用期間                                                                               English

対象分野

人文・社会科学及び自然科学の全分野

申請資格

次に掲げる資格( I )( II )のいずれかに該当する者であること。
なお、審査においては全て同一に取り扱い、資格毎に審査を行うわけではありません。

資格( I )( II )
身分 我が国の大学等学術研究機関※1に所属する常勤研究者 我が国の大学等学術研究機関※1の常勤研究者を志望する者。※2
年齢 採用年度の4月1日現在
① 34歳未満の者
② 医学、歯学又は獣医学を履修する我が国の4年制の博士課程修了者(次の③、④を除く):35歳未満の者
③ 法律(医師法(平成12年の法改正前)、歯科医師法又は獣医師法)に定める臨床研修を修了した者で、医学(次の④を除く)、歯学又は獣医学を履修する我が国の4年制の博士課程修了者:36歳未満
④医師法(平成12年の改正法)により義務付けられた2年以上の臨床研修を修了した者で、医学を履修する我が国の4年制の博士課程修了者:37歳未満
学位 採用年度の4月1日現在、博士の学位を取得している者(申請時においては、見込みでも良い。)。
ただし、我が国の人文学又は社会科学の分野の大学院博士課程に標準修業年限以上在学し、採用前年度の3月31日までに所定の単位を修得の上退学した者で、博士の学位を取得した者に相当する能力を有すると認められる者も含む。

※資格(I)に該当する常勤研究者のうち、任期の定めの無い者については学位の有無を問いません。
国籍 日本国籍を持つ者、又は我が国に永住を許可されている外国人
その他 ・日本学術振興会海外特別研究員に採用されたことのある者は申請できません。
・資格(I)の者のうち、派遣期間中に特定の研究課題を遂行するための競争的資金等により雇用されている者は、採用されません。

※1 大学等学術研究機関とは以下のとおり。ただし、文部科学省科学研究費補助金の応募資格のない機関を除く。

  a ) 大学、大学共同利用機関、短期大学、高等専門学校
  b ) 国公立試験研究機関等
  c ) 学術研究・研究開発活動を行う独立行政法人、特殊法人、政府出資法人、一般財団法人、一般社団法人
  d ) 民間研究機関(大学の連携大学院の相手方として教育研究実績を上げている機関の他、若手研究者養成に適切であると本会が認めた機関)

※2 申請時の所属状況は問わない。

採用(派遣)期間

派遣開始日から2年間

派遣先機関

海外の優れた大学等研究機関※3とします。
なお、次に挙げる機関等は派遣先機関として認められません。
・我が国の大学等学術研究機関が海外に設置する研究所等
・営利を目的とした民間研究所等
※3 大学又は国公立の研究機関以外の場合には、非営利である旨を証明できるその機関の説明書・パンフレット等を申請書類に必ず添
     付すること

本会支給経費

(1) 往復航空賃 (日本国内の移動分は除く。)
(2) 滞在費・研究活動費(派遣国によって異なる。年額約380万円~520万円)