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独立行政法人 日本学術振興会
人材育成事業部 海外派遣事業課
海外特別研究員担当
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
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海外特別研究員

申請手続き

平成26年度採用分海外特別研究員に関するQ&A


1.申請書類の提出について
Q1-1 日本国内の大学等に所属せず、海外等の大学で研究を行っているが、個人申請として海外から直接振興会に提出することは可能か。
A1-1 可能です。
“科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2条に規定されている研究機関”に所属しない申請者(海外の研究機関に所属する者等)は本会へ直接提出してください。

 

※本会の特別研究員として海外渡航中の者は、Q1-3を併せて参照してください。

Q1-2 “科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2条に規定されている研究機関”に所属する者が、所属機関内での提出期限に間に合わない場合、個人申請として直接振興会に提出することは可能か。
A1-2 “科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2条に規定されている研究機関”に所属する申請者個人から本会へ直接提出された申請書は受け付けません。必ず所属機関を通じて提出してください。
申請書を取りまとめる都合上、研究機関毎に内部の締切日を設けていますので、所属機関の締切日を確認のうえ提出してください。

Q1-3 本会の特別研究員PD(DC、RPDの場合も同様。) に採用されている者が申請時に海外の大学等研究機関において研究活動を行っている場合、個人申請は可能か。
A1-3 所属は日本国内の大学等研究機関にあるので、必ず日本国内の所属機関を通して申請してください。

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2.申請資格について
Q2-1 現在、ポスドクとしてフルタイムで大学に勤務しているが、この場合は申請資格(Ⅰ)の常勤研究者に該当するか。
A2-1 常勤研究者とは、勤務時間数だけで判断はしません。雇用形態については、所属機関に確認してください。

Q2-2 海外特別研究員の採用中は、常勤研究者の扱いを受けないが、申請資格(Ⅰ)で申請は可能か。
A2-2 申請時に申請資格(Ⅰ)の要件を満たすのであれば、申請資格(Ⅰ)で申請可です。

ただし、採用開始時および採用中に離職した際には、届け出が必要です。資格(Ⅱ)に変更となるため、資格(Ⅱ)の要件を全て満たしていない場合には採用を継続することはできません。

Q2-3 申請時に博士の学位を有していないが、申請は可能か。
A2-3 申請資格(Ⅰ)に該当する常勤研究者のうち、任期の定めの無い者の場合、博士の学位を有していなくても申請が可能です。ただし、採用開始時および採用中に 常勤研究者の職を辞めた場合は、資格(Ⅱ)の要件を全て満たす必要があるため、学位に関する要件を満たしていない場合には、採用の資格を失います。
申請資格(Ⅰ)に該当する常勤研究者のうち、任期の定めのある者の場合、および申請資格(Ⅱ)に該当する場合、平成26 年度採用分については、平成26 年4月1日までに博士の学位を取得見込みであれば、申請が可能です。ただし、平成26 年4月1日までに博士の学位を取得できなければ(人文学又は社会科学の分野においては平成26 年3月31日までに単位修得満期退学できなければ)、採用内定後であっても、申請資格を満たさないため採用されません。

Q2-4 現在、大学に常勤研究者として所属しているが、海外特別研究員に採用された場合、退職しなくてはならないのか。
A2-4 申請資格(Ⅰ)に該当する場合、退職の必要はありません。ただし、派遣期間中、休職又は外国出張手続きが必要となることがあるため、所属機関に確認してください。

Q2-5 申請時点において、既に海外に渡航し、研究を行っている場合でも、海外特別研究員への申請は可能か。
A2-5 申請時にすでに海外に渡航している場合でも、申請が可能です。ただし、採用時に渡航済である場合は、往路の航空賃は支給されません。また、申請書中の「海外特別研究員制度での支援の必要性」欄にて海外特別研究員制度において支援を受けなければならない理由について説明する必要があります。

Q2-6 現在、コード表に記載がない研究機関に所属しているが、申請は可能か。
A2-6 現在の所属状況にかかわらず申請は可能です。ただし、申請資格(Ⅰ)として申請できるのは、“科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2条に規定されている研究機関”の常勤研究者のみです。その他の方につきましては、申請資格(Ⅱ)として申請することが可能ですが、採用された場合には退職する必要があります。
なお、申請資格(Ⅱ)に該当する者のうち、“科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2条に規定されている研究機関”に所属していない方につきましては、個人申請の対象となりますので、個人申請用のID・パスワードを取得して申請書を作成の上、直接本会へ提出してください。

Q2-7 現在、どこの研究機関にも所属していないが、申請は可能か。
A2-7 申請資格(Ⅱ)の全ての要件を満たす場合は、可能です。個人申請の対象となりますので、個人申請用のID・パスワードを取得して申請書を作成の上、直接本会へ提出してください。

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3.採用予定数について
Q3-1 昨年の採用率はどれくらいか。
A3-1 本会海外特別研究員ホームページ「申請・採用状況」(http://www.jsps.go.jp/j-ab/ab_shinsei.html)を確認してください。

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4.派遣期間について
Q4-1 派遣期間を、1年間として申請することは可能か。
A4-1 できません。派遣期間は、必ず2年間として申請してください。

Q4-2 申請書に記載した派遣期間から、派遣開始日を変更することは可能か。
A4-2 可能です。ただし、平成26年度採用分においては平成26年4月1 日以降、平成27年2月28日までに派遣を開始しなくてはなりません。(なお、変更する場合は、採用内定後に変更手続きをすることとなります。)

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5.支給経費について
Q5-1 派遣国によって、滞在費・研究活動費に差があるとのことだが、支給額はいくらか。
A5-1 滞在費・研究活動費の支給額については、以下のとおりです。
甲地(米、英、独、仏、カナダ等)   日額  14,400円 (年額 約525万円)
乙地(オーストラリア、韓国等)    日額  11,600円 (年額 約423万円)
丙地(中国等)     日額  10,400円 (年額 約379万円)
なお、滞在費・研究活動費は改定されることがあるため、この金額が必ず保証されるものではありません。また、滞在費・研究活動費については日単位での計算となるため、派遣日数が変わること(閏年を含む・含まない)により年額に差が生じることがあります。
  派遣先の属する甲・乙・丙の区分については、「遵守事項および諸手続の手引」(http://www.jsps.go.jp/j-ab/data/ab_tebiki/tebiki.pdf)を参照してください。区分につきましても、改定されることがありますので、ご了承ください。

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6.申請書の記入方法について
Q6-1 申請書の所定の様式内では記入しきれない場合、ページの追加等は可能か。
A6-1 所定の様式へページを追加したり、新たに用紙を加えたりすることはできません。これらを行った場合は、不備の申請書とみなされます。申請書11~12ページ「4.研究業績」欄に記入しきれない場合は、主要な業績に絞り込んで記入してください。

Q6-2 現在、コード表に記載がない機関に所属しているが、申請は可能か。
A6-2 現在の所属状況にかかわらず申請は可能です。ただし、申請資格(Ⅰ)として申請できるのは、“科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2条に規定されている研究機関”の常勤研究者のみです。その他の方につきましては、申請資格(Ⅱ)として申請することが可能ですが、採用された場合には退職する必要があります。
なお、申請資格(Ⅱ)に該当する者のうち、“科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2条に規定されている研究機関”に所属していない方につきましては、個人申請の対象となりますので、個人申請用のID・パスワードを取得して申請書を作成の上、直接本会へ提出してください。

Q6-3 現在、どこの研究機関にも所属していないが、申請は可能か。
A6-3 申請資格(Ⅱ)の全ての要件を満たす場合は、可能です。個人申請の対象となりますので、個人申請用のID・パスワードを取得して申請書を作成の上、直接本会へ提出してください。

Q6-4 外国の大学院博士課程の出身であるが、申請書1ページ目「研究科名」については、コード表がないため、空欄のままでよいか。
A6-4 外国の大学院博士課程出身の場合は、コード表を参照し、対応する和名のコードがある場合にはそのコードを入力し、対応するものが無い場合にはコード欄には「9999」を入力し、対応する和名をテキストで入力してください。

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7.面接選考について
Q7-1 9月下旬に海外出張を予定しているが、面接選考の日程を知りたい。
A7-1 面接選考の日程は、確定次第、本会海外特別研究員ホームページ「選考日程」 (http://www.jsps.go.jp/j-ab/ab_nitei.html)に掲載します。

Q7-2 9月下旬に海外出張を予定しているが、面接日の変更は可能か。
A7-2 審査の都合上、面接日の変更はできません。面接審査を受けられない場合は、辞退の手続きをしてください。