日本学術振興会

海外特別研究員、海外特別研究員-RRAに関するQ&A

1-6は海外特別研究員、海外特別研究員-RRA共通の内容となります。
申請書類の提出について
Q1-1 日本国内の大学等に所属せず、海外等の大学で研究を行っているが、個人申請として海外から直接学振に提出することは可能か。
A1-1 
可能です。
“科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2条に規定されている研究機関”に所属しない申請者(海外の研究機関に所属する者等)は本会へ直接提出してください。
※本会の特別研究員として海外渡航中の者は、Q1-3を併せて参照してください。

Q1-2 “科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2条に規定されている研究機関”に所属する者が、所属機関内での提出期限に間に合わない場合、個人申請として直接学振に提出することは可能か。
A1-2 
“科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2条に規定されている研究機関”に所属する申請者個人から本会へ直接提出された申請書は受け付けません。必ず所属機関を通じて提出してください。
申請書を取りまとめる都合上、研究機関毎に内部の締切日を設けていますので、所属機関の締切日を確認のうえ提出してください。

Q1-3 学振の特別研究員PD(DC、RPDの場合も同様。) に採用されている者が申請時に海外の大学等研究機関において研究活動を行っている場合、個人申請は可能か。
A1-3 
所属は日本国内の大学等研究機関にあるので、必ず日本国内の所属機関を通して申請してください。

Q1-4 電子申請システムで申請書を本会に提出する際の締切時間が設定されているか。
A1-4 
日本時間17時締切【厳守】です。令和7(2025)年度採用分については、2024年5月13日(月)17:00【厳守】までに提出していただく必要があります。上記期限より後に提出(送信)があっても受理しませんので、時間に十分余裕を持って提出(送信)してください。海外からの申請の場合には、特にご注意ください。
申請資格について
Q2-1 我が国の大学等学術研究機関に所属する研究者について、なぜ申請時点で常勤・非常勤の別を問わないこととしたのか。
A2-1 
大学等学術研究機関における雇用形態の多様化を踏まえた柔軟な運用を可能とするため、申請資格の身分の定めを変更することとしました。

Q2-2 申請資格になぜ、博士の学位取得後期間や、任期の定めの無い常勤研究職在職期間の上限を設けているのか。
A2-2 
海外特別研究員制度は、研究生活の初期段階の若手研究者を支援することを趣旨としていることから、学位取得や研究職就職直後の優れた若手研究者への支援に重点化するため、博士の学位取得後期間及び職歴の上限を設けることとしました。

Q2-3 博士の学位取得後期間の上限について、人文学、社会科学分野の満期退学後に学位を取得した者はどのように扱われるのか。
A2-3 人文学、社会科学分野の満期退学後に学位を取得した場合は、満期退学後の期間に係わらず学位取得後5年未満が適用されます。 (海外特別研究員―RRAは学位取得後10年未満となります。)

Q2-4 大学等研究機関の常勤研究職に5年以上の職歴があるが、博士の学位取得後期間が上限の範囲内の場合は、どのように扱われるのか。
A2-4 
学位と職歴の両方の条件を満たす必要があります。そのため、博士の学位取得後期間が上限の範囲内であっても、任期の定めの無い大学等研究機関の常勤研究職に5年以上の職歴がある場合は申請できません。なお、この期間には任期付の常勤研究職の在職期間を含みません。

Q2-5 出産・育児による産休・育休の期間は、大学等研究機関の任期の定めの無い常勤研究職の職歴の通算日数に含まれるのか。
A2-5 
出産・育児による産休・育休の期間についても職歴の通算日数に含まれますので、上記期間を含めて、大学等研究機関の任期の定めの無い常勤研究職の職歴が通算5年未満であるかをご確認下さい。

Q2-6 申請時に博士の学位を有していないが、申請は可能か。
A2-6 
令和7(2025)年度採用分については、2025年4月1日までに博士の学位を取得見込みであれば、申請が可能です。ただし、2025年4月1日までに博士の学位を取得できなければ、採用内定後であっても、申請資格を満たさないため採用されません。

Q2-7 現在、大学に研究者として所属しているが、海外特別研究員に採用された場合、退職しなくてはならないのか。
A2-7 
大学の承認を得ている場合、退職の必要はありません。ただし、派遣期間中、休職又は外国出張手続きが必要となることがあるため、所属機関に確認してください。
非常勤の身分であっても大学の承認を得ている場合は、同様の扱いとなります。

Q2-8 申請時点において、既に海外に渡航し、研究を行っている場合でも、海外特別研究員への申請は可能か。
A2-8 
申請時にすでに海外に渡航している場合でも、申請が可能です。なお、申請書中の「海外特別研究員制度での支援の必要性」欄にて海外特別研究員制度において支援を受けなければならない理由について説明する必要があります。

Q2-9 現在、コード表に記載がない研究機関に所属しているが、申請は可能か。
A2-9 
現在の所属状況にかかわらず申請は可能です。なお、個人申請の対象となりますので、個人申請用のID・パスワードを取得して申請書を作成の上、直接本会へ提出してください。

Q2-10 現在、コード表に記載がある研究機関に所属しているが、所属機関に確認したところ、機関申請の対象者ではないと言われた。申請は可能か。
A2-10 
申請は可能です。個人申請の対象となりますので、個人申請用のID・パスワードを取得して申請書を作成の上、直接本会へ提出してください。

Q2-11 現在、どこの研究機関にも所属していないが、申請は可能か。
A2-11 
我が国の大学等学術研究機関に所属する研究者を志望する者の全ての要件を満たす場合は、可能です。個人申請の対象となりますので、個人申請用のID・パスワードを取得して申請書を作成の上、直接本会へ提出してください。

Q2-12 海外特別研究員に採用された場合、科研費等その他の研究費の受給を辞退しなければならないか。
A2-12 
海外特別研究員は派遣期間中に、国内外を問わず、他の研究資金に申請することができます。ただし、本会への届け出が必要です。海外特別研究員採用内定時に既に受給中で、採用された後も引き続き受給する場合についても、以下の条件を満たし、届け出があれば受給可能です。
【受給条件】海外特別研究員の研究課題の遂行に支障がないこと

Q2-13 海外特別研究員と海外特別研究員―RRA、特別研究員―PDもしくは特別研究員―RPDとの併願は可能か。
A2-13 
海外特別研究員―RRA・特別研究員―PD・特別研究員―RPDいずれも併願可能です。但し、同一採用年度での重複採用は認められませんので、2つ以上内定があった場合は、採用を希望する事業を1つ選んでいただきます。それ以外は全て辞退してください。
採用予定数について
Q3-1 昨年の採用率はどれくらいか。
A3-1 
本会海外特別研究員ホームページ「申請・採用状況」を確認してください。
採用期間について
Q4-1 採用期間を、1年間として申請することは可能か。
A4-1 
できません。採用期間は、必ず2年間として申請してください。また、採用開始前に予め2年間派遣できないことが判明している場合には採用できません。

Q4-2 申請書に記載した採用期間から、派遣開始日を変更することは可能か。
A4-2 
可能です。ただし、令和7(2025)年度採用分においては2025年4月1日以降、2026年2月28日までに派遣を開始しなくてはなりません。派遣開始日変更後の採用期間は、変更後の派遣開始日から2年間となります。
(なお、変更する場合は、採用内定後に変更手続きをすることとなります。)
支給経費について
Q5-1 派遣国によって、滞在費・研究活動費に差があるとのことだが、支給額はいくらか。
A5-1 
滞在費・研究活動費の支給額については、以下のとおりです。
指定都市     日額  20,600円(年額 約750万円)
甲地方  日額  17,200円 (年額 約620万円)
乙地方  日額  13,800円 (年額 約500万円)
丙地方  日額  12,400円 (年額 約450万円)
なお、滞在費・研究活動費は改定されることがあるため、この金額が必ず保証されるものではありません。また、滞在費・研究活動費については日単位での計算となるため、派遣日数が変わること(閏年を含む・含まない)により年額に差が生じることがあります。
  派遣先の属する「都市」、「地方」の区分については、「遵守事項および諸手続の手引」を参照してください。区分につきましても、改定されることがありますので、ご了承ください。

Q5-2 往復航空賃には、帯同家族分を含むとあるが、海外特別研究員本人と同日同便で出発又は帰国した場合に限られるのか。
A5-2 原則、採用期間内に渡航する便を支給対象とします。海外特別研究員-RRA についても、採用者と同日同便での渡航に限らず、採用期間内に渡航する便であれば支給対象となります。なお、帯同にあたらない一時的な滞在に関する渡航費は支給対象外です。
申請書の記入方法について
Q6-1 申請書の所定の様式内では記入しきれない場合、ページの追加等は可能か。
A6-1 
所定の様式へページを追加したり、新たに用紙を加えたりすることはできません。これらを行った場合は、不備の申請書とみなされます。申請書9~10ページ「5.【研究遂行力の自己分析】」欄に記入しきれない場合は、主要な成果物(論文等)に絞り込んで記入してください。

Q6-2 外国の大学院博士課程の出身であるが、申請書1ページ目「研究科名」については、コード表がないため、空欄のままでよいか。
A6-2 
外国の大学院博士課程出身の場合は、コード表を参照し、対応する和文のコードがある場合にはそのコードを入力し、対応するものが無い場合にはコード欄には「9999」を入力し、対応する和文をテキストで入力してください。

Q6-3 電子申請システム上で申請書情報を作成するにあたっては、全ての項目に記入する必要があるか。
A6-3 
電子申請システム上で「*」のマークがある場合は必須項目です。それ以外は、申請者の判断で記入してください。

Q6-4 評価書作成者や受入研究者から質問があったが、どのような画面を見ているのかが分からない。どうすればいいか。
A6-4 
電子申請システムの体験版を公開しています。体験版では、申請者・評価書作成者・受入研究者の入力画面をそれぞれ再現することで、トラブル時の対応等に役立てていただくことを目的としています。ID・パスワードの整合性のチェックを含め各種エラーチェックは行わず、画面遷移を体験できます。
海外特別研究員-RRAについて
Q7-1 何年前に出産していても申請できるのか。
A7-1 
いつ出産されたかは問いません。申請時において、過去に出産・育児による研究中断等の期間が通算90日以上あれば申請可能です。ただし、申請書においては、中断による研究活動への影響について具体的に記述することが必要です。
また、その他のライフイベントによる研究中断等の理由についても中断理由が発生した時期は問いません。申請時において、過去に研究中断等の期間が通算90日以上あれば申請可能です。
なお、申請には、研究中断状況のほか身分、学位、職歴、国籍、その他の各要件を全て満たすことが必要です。

Q7-2 特別研究員の採用経験者は申請することができるか。
A7-2 
採用年度が異なる場合には、DC1、DC2、PD、RPDいずれの採用経験者であっても申請可能です。また、特別研究員の採用期間が残っている場合も申請可能です。
なお、海外特別研究員の採用経験者の取扱については、募集要項をご確認ください。

Q7-3 2024年4月1日以降に出産予定だが、申請できるか。
A7-3 
申請時点において、それ以前に研究中断等の理由が発生し、通算90日以上中断期間がある場合のみ申請可能です。申請時には、研究中断等の期間が通算90日以上あることを証明する公的書類の提出が必要です。

Q7-4 申請するには、ライフイベントに起因する理由のために辞職した事実がなければならないのか。
A7-4 
必ずしも辞職している必要はありません。育児(介護)休暇制度等による休暇に伴う研究中断等でも通算90日以上の日数を満たせば申請可能です。

Q7-5 研究中断等の期間が90日に満たない場合には申請は認められないのか。
A7-5 
証明書において研究中断等の期間が通算して90日に満たない場合には、不備とみなされ、選考の対象外となります。証明書の提出にあたっては、研究中断等の日数を確実に確認できるよう、日付(期間)又は日数を明記してください。

Q7-6 結婚に伴う転居による辞職については、研究中断前の勤務形態が常勤研究者でなければ申請は認められないのか。
A7-6 
真にやむを得ず辞職せざるを得なかった者に特化するため、中断前の勤務形態が常勤研究者でない場合には、申請は認められません。

Q7-7 証明書にはどのような書類が該当するのか。
A7-7 
地方自治体(市区町村)又は所属機関長等が発行する公的書類のうち、研究中断等の理由となる事実の発生が確認できるものを提出してください。また、研究中断期間を示す書類については、育児(介護)休暇を取得した期間や辞職日が明記されたものを想定していますが、実際に従事している勤務形態及び中断期間の通算日数を明記した所属機関長等からの公文書でも受け付けます。
なお、住民票等の書類においては、マイナンバーの記載の無いものを提出してください。平成28年1月から利用が開始されたマイナンバー制度では、法令により、マイナンバーの利用範囲や提供できる場合が厳しく制限されています。本申請では、マイナンバーを一切利用しませんので、本会がマイナンバーを取扱うことは法令上できません。したがって、マイナンバーが記載された書類は、受理できず再提出をお願いすることになりますので、どうぞご注意ください。

Q7-8 公的証明書にはどのような情報が必要なのか。
A7-8 
証明書では、以下のことを確認します。以下の内容が含まれていれば抜粋でも問題ありません。
① 研究中断等の理由となる事実が発生(お子さんの誕生等)していること
② 申請者と被養育者又は被介護者又は被看護者との関係
③ 介護又は看護が必要である状態であること
④ 通算90日以上の研究中断等の期間があること

本事業では、通算90日以上の研究中断期間の確認に際し、複数の公的書類の提出をお願いしています。本事業募集要項における公的書類とは、「地方自治体(市区町村)又は所属機関長等が発行する」ものを指しますが、中断理由や状況によっては、これらの機関が通常発行している文書のみでは、特に「研究専念不可」の事実を証明することが難しい場合があります。
「研究に専念できていない期間の勤務状況又は勤務形態が明記された書類」に相当する文書の例については、下記資料をご参照ください。

海外特別研究員-RRA事業の提出書類について

Q7-9 「帯同する子」とあるが、「子」の定義は何か。
A7-9 
「子」の定義は、民法上の解釈に則して、申請者本人の子(実子、非嫡出子又は養子)となります。育児に伴う様々な事情を考慮し、「子」の年齢に特に制限は設けていません。
また、「帯同する子」とは、原則として、派遣先に渡航し、派遣先で扶養される子を指します。

Q7-10 派遣中に出産した場合には、それ以降の子供手当や復路分の航空賃は措置されるのか。
A7-10 
「帯同する子」とは、派遣先に渡航し、派遣先で扶養される子を指しますが、例外として、派遣先でお子さんが誕生された場合は、別途、証拠書類として戸籍謄本(抄本)や航空券の半券等をご提出いただき、事実の確認が取れれば、誕生日以降から子供手当を措置することは可能です。また、採用期間内に日本に到着する便であれば、復路航空賃の支給も可能です。