お問い合わせ先
独立行政法人 日本学術振興会
国際事業部 人物交流課
企画調整係
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
Tel 03-3263-4098
Fax 03-3263-1854
Email graduate-r@jsps.go.jp

本事業は、外国人特別研究員事業(英文名称:JSPS Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers)の一環として、主要先進国をはじめ特定の国との間で、特に将来が期待されている優秀な大学院レベルの若手外国人研究者を戦略的に我が国に招へいし、日本人研究者との研究協力関係を構築することを目的に、平成25年度から実施するものです。 平成25年度は、米国国立科学財団(National Science Foundation:NSF)との合意により、NSFが実施するGraduate Research Opportunities Worldwide (GROW) に採用された者を対象に招へいします。
人文・社会科学及び自然科学にわたる全分野。
| (1) | 大学院修士または博士課程在籍者で、NSF Graduate Research Opportunities Worldwide (GROW) に採用され、NSFが本会に推薦をする者。 |
| (2) | NSFが本会に推薦をする者。 |
| ※ 過去に外国人特別研究員事業(一般、欧米短期)に採用された外国人研究者については、対象外とします。 | |
| ※ 本会では、受入研究者の紹介は行いません。 | |
以下に掲げる我が国の科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2条に規定されている研究機関に所属する常勤または常勤として位置づけられている研究者(助教、助手を除く。)であって、外国人研究者の受入を希望する者。
※ 常勤職の位置づけについては、受入研究機関の定めによります。
(1) 大学及び大学共同利用機関
(2) 文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの
(3) 文部科学大臣が指定する機関
最大50名程度
(1) 採用期間は、3か月以上12か月以内とします。
(2) 来日(研究開始)する日は、当該年度の6月15日から翌年3月31日までとします。
(1) 滞在費 月額 200,000円
(2) 渡日一時金 定額 100,000円
(3) 国内研究旅費 定額 58,500円
(4) 海外旅行保険
※ NSFからの支給経費については、NSFにお問い合わせください。
受入研究者、外国人特別研究員及び受入研究機関は、以下の(1)~(9)に留意の上、申請及び採用後の手続を行ってください。採用後は「外国人特別研究員事業(戦略的プログラム)諸手続の手引き」の記載事項を遵守してください。記載事項を遵守しなかった場合、外国人特別研究員の採用の取消し、支給経費の停止、返還要求を含む、所定の措置を講ずることとします。
| (1) | 受入研究者は、外国人特別研究員の来日後の円滑な研究遂行を可能にするため、受入体制(研究室での受入条件、受入にあたっての身分等)を十分告知し、その合意を得たうえで申請すること。 |
| (2) | 受入研究者は、受入研究機関の事務担当者の協力を得て、外国人特別研究員が受入研究機関において滞りなく共同研究が遂行できるよう、必要な受入体制を整えること。また外国人特別研究員の来日前に必要な手続(査証の申請手続を含む)及び宿舎の確保その他、日本での生活に必要な事柄について助言を行うこと。 |
| (3) | 受入研究者は外国人特別研究員に対し、フェローシップ期間中すべての人権侵害行為(人種差別、性差別、セクシャルハラスメント、アカデミックハラスメント、パワーハラスメント、アビューズ、ネグレクト等)を行ってはならないことはもちろん、行ったと受取られないよう特に言動を慎まなければならない。 |
| (4) | 外国人特別研究員は、フェローシップ期間中、受入研究機関の内外を問わず、すべての人権侵害行為(人種差別、性差別、セクシャルハラスメント、アカデミックハラスメント、パワーハラスメント、アビューズ、ネグレクト等)を行ってはならない。 |
| (5) | 外国人特別研究員は、採用期間中、原則として継続的に日本に滞在し、受入研究機関において本フェローシップに係る研究に専念すること。ただし、出産・育児に伴い採用期間を中断している場合はこの限りでない。また、外国人特別研究員は、報酬の有無にかかわらず他の業務に従事しないこと。 |
| (6) | 受入研究者及び外国人特別研究員は、研究活動の不正行為(研究成果の捏造、改ざん等)及び研究費の不正使用(研究費の私的使用、目的外使用等)を行わないように、本会及び受入研究機関の定めるルールに従い研究活動を行うこと。 |
| (7) | 受入研究者及び外国人特別研究員は、別の定めにより報告書を提出すること。 |
| (8) | 受入研究機関は、受入研究者及び外国人特別研究員に対し、研究活動の不正行為(研究成果の捏造、改ざん等)及び研究費の不正使用(研究費の私的使用、目的外使用等)が行われることがないように、本会及び当該機関の定めるルール(不正行為・不正使用を行った場合のペナルティを含む)を告知し、遵守させること。 |
| (9) | 受入研究機関は、外国人特別研究員の受入れにあたり第一義的な責任を有しており、受入にあたっては人権侵害行為、研究活動の不正行為及び研究費の不正使用等の防止について積極的に取り組み、また問題が生じた場合はその解決に努めること。 |
| ※競争的資金等の適正な使用等については、別紙(「競争的資金等の適正な使用等について」)をご参照ください。 |
申請書類に含まれる個人情報については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」及び本会の「個人情報保護規定」に基づき厳重に管理し、日本学術振興会外国人特別研究員事業(戦略的プログラム)の業務遂行のために利用(データの電算処理及び管理を外部の民間企業等に委託して行わせるための個人情報の提供を含む)します。
なお、採用された場合、採用者氏名、研究課題名、研究に従事する機関、受入研究者の職・氏名及び研究報告書が公表されることがあります。また、本会事業の充実のための調査に協力願う場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
| (1) | 8(3)に関し、万が一、非違行為があり、受入研究機関が定める処分を受けた場合は、処分の日以後5年間は本事業、外国人特別研究員事業及び論文博士号取得希望者に対する支援事業に申請することができません。 |
| (2) | 本会は、申請の内容に虚偽、他人の申請書からの転用その他不正な記載があると判断した場合は、支援の対象としません。外国人特別研究員が採用された後に、同様の記載が発見された場合は、採用の取消しを含む所定の措置を講ずることとします。 |
| (3) | 本会の国際交流事業を実施中であるか、あるいは過去5年間に本会国際交流事業に採択されたことがある受入研究者は、その事業の成果(見込み)と今回申請の本事業との関連性がある場合にはそれを明確にしたうえで申請してください。 |
| (4) | 本会は、軍事に直接係わる研究を支援しません。 |