「学術の社会的協力・連携の推進」に関する問い合わせ先
独立行政法人日本学術振興会
国際事業部 研究協力第二課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
■研究協力第二課
二国間交流第一係
「欧州・大洋州・南北アメリカ諸国との交流」担当
電話 : 03-3263-1763/1932
■研究協力第二課
二国間交流第二係
「アジア・アフリカ諸国との交流」担当
電話:03-3263-2367/1755
Email(共通):
Fax(共通):
03-3234-3700


【申請に際してのQ&A】
申請は可能です。ただし、両事業採用となった場合には、いずれかの事業を選択していただきます。同様に、本会の他の国際交流事業において、コーディネーター・研究代表者・主担当教員・開催責任者となっている者(となる見込みの者)は、本事業の共同研究・セミナー代表者となることができない場合があります。複数事業で採用となった場合には、いずれかの事業を選択していただきます。また、上述事業のうち複数事業での採用が判明した際に、いずれかの事業の代表者等を変更して複数事業からの支援を得ることは認められませんので、十分ご検討のうえ申請してください。
重複できない国際事業一覧はこちら
*内閣府が実施する「最先端・次世代研究開発支援プログラム」の採択者は、本事業共同研究の研究代表者となることはできません(セミナーについては制限対象外です)。
対応機関との合意に基づく共同研究・セミナーにおいては国(対応機関)によって制限を課しているところがあるので、募集要項の国別概要を確認してください。申請可能な場合、共同研究・セミナーを含む本会の国際交流事業を実施中であるか、過去5年間に採択されたことがあり、その事業の成果(見込み)と申請中の課題に関連性がある際には、申請書「国際研究交流活動実績及びその実績と本申請課題との関係」それを明確にした上で申請してください。
可能ですが、申請は一カ国につき共同研究もしくはセミナーいずれか一件とします。
電子申請システム上の申請者情報入力画面では、和文、英文の指定がありますが、申請書は日本語でも英語でも結構です。
ありません。HPを印刷してご利用ください。
本会の公募情報をメールで配信していますので、ご活用ください。
<JSPS Monthlyメールマガジン(毎月第1月曜日)登録画面>
http://www.jsps.go.jp/j-mailmagazine/index.html
<オープンパートナーシップ>
2013年2月締切分よりスタートした二国間交流事業の新しい枠組みのことです。従来は、覚書等に基づき本会の対応機関のある国の研究者との共同研究・セミナーのみ支援していましたが、オープンパートナーシップ共同研究・セミナーは、我が国と国交のあるすべての国の研究者(台湾・パレスチナもこれに準じて取り扱います)が対象となります。ただし、我が国の研究者に係る経費のみ支給可能となりますので、相手側研究者は別途自らの交流経費を獲得していただくことを推奨しています。
できません。オープンパートナーシップ共同研究・セミナーでの申請は、1年度につき1件限りとします。相手国は我が国と国交のある国から1つのみを選択して下さい(台湾及びパレスチナについては、これに準じて取り扱います。なお、年度が異なれば採用となった場合でも翌年度の申請は可能です。ただし採用された共同研究と実施期間を重複して、同一国との申請はできません。
相手国が異なる場合はできますが、同一国である場合はできません。いずれの共同研究・セミナーでも、同一年度で申請できるのは、1か国につき共同研究・セミナーのいずれか1件限りです。
本募集による共同研究・セミナーの開始日において既に二国間交流事業共同研究に採用されている研究代表者は、実施中(あるいは実施予定)の相手国と同一国でなければ申請可能です。
賄えません。従って相手国側研究者は別途自らの交流経費等を得ることを推奨しています。ただし、当該経費の有無は審査にあたっての判断の一要素となる可能性があります。
できます。オープンパートナーシップ共同研究・セミナーにおいては、パレスチナ・台湾を我が国と国交のある国に準じて扱います。
【採用後の手続きに際してのQ&A】
<委託契約>
必ずしも学長レベルである必要はありませんが、必ず、機関としての経費執行を責任もって管理できる方を契約者にしてください。
<年度末・年度始め手続き>
必ず4月末までに支払いを済ませてください。機関経理の事情により、4月末までに支払を完了できない場合は、必ず事前にご相談ください。
基本的には日本語ですが、英語で書いていただいても構いません。
本事業としては問題ありませんが、特別研究員には専任義務があるため、大学院生本人から本会特別研究員事業担当者に問い合わせて、特別研究員としての研究課題に沿っており専任義務に反しないことを確認してください。
申請書に記載した金額の範囲内であれば変更可能です(申請額をオーバーすることは原則できません)。ただし、申請書に記載した交流計画を大幅に変更することはできません。
整理会終了の翌月末または年度末のいずれか早い日までにご提出ください。
<経費の執行>
どちらでも結構です。受託機関で定める区分に従ってください。
できません。当該人物がセミナー開催に欠かせないと判断される場合には、本事業の参加者として事前に届け出てください。ただし、レセプション経費やエクスカーション経費等は、実施計画書に記載の範囲でお支払いただけます。
できません。
①可能です。受託機関の定めに従ってください。
②他の用務に係る経費を委託費から支払うことはできません。また、共同研究・セミナーに係る経費と、他用務の経費を合わせて使用する場合には、受託機関の規定に従い、支払区分を明確にしておいてください。
受託機関の規程により手数料の支払いが認められる場合には支出できます。支出費目(外国旅費とするか、雑役務費とするか等)は受託機関の規程に従ってください。
可能です。ただし、次の例のように、共同研究遂行のために必須である場合に限られます。
例)共同研究の成果を学会で発表する
フィールドワークを行う
当該国にしかない実験設備を使用する 等
①受託機関の規定で差し支えなければ可能です。
②各費目における増減が委託費総額の30%に相当する額を超え、50%に相当する額を超えない範囲での変更の場合には、変更調書を提出してください。理由が妥当だと認められる場合には、他の費目として支出可能です。
セミナーについては、セミナー期間中に限らず採用年度内であれば、準備、整理のために必要な委託費の使用は認められます。ただし、委託費支出報告書の提出までに完了してください。
※共同研究については、期間外の委託費使用は認められません。
機関によって異なる場合がありますので、受託機関の定めに従ってください。ただし、「設備」として通常機関に備えておくべきものの購入はできませんので、ご注意ください。
通常、旅費は参加者のみに支払い可能ですが、通訳者、講演者等、臨時的に研究・セミナーの実施に必要な者に対して、その参加にかかる旅費を支払っても構いません。
労災保険を支払うということは雇用を意味するため、支払いはできません。
受託機関の規定で定められる場合には、支払い可能です。
問題ありません。ただし、セミナーに係る費用を支出する際に、広告収入と委託費の支出区分を明確にしてください。
日本側研究者に係る費用は支払い可能です。来日研究者自身に係る費用は基本的にお支払いできません。(ただし、JSPSと相手国対応機関の間に取り決めがある場合を除きます。詳細は事務手続きの手引きをご覧ください。)
共同研究で不可欠の場合には、可能です。
期間の延長はできません。ただし、やむを得ない事情がある場合には、ご相談ください。
バスの借り上げ代、ガイド代、訪問先の見学料等の支払いが可能です。昼食代は支払えません。