日本学術振興会

審査方法

二国間交流事業 審査方法の流れの図

A 対応機関枠

本会国際事業委員会書面審査員による書面審査、及び同委員会による合議審査に基づき、各対応機関と別途協議の上、採否を決定し、その結果を順次所属機関に通知します。

B オープンパートナーシップ枠

本会国際事業委員会書面審査員による書面審査、及び同委員会による合議審査に基づいて採否を決定した後、その結果を所属機関に通知します。

審査基準

審査にあたっては、以下の観点を基準とします。
 
①新しい知識又は概念の展開の可能性及び研究方法などの点で学術的価値が高いこと。【学術的価値】
②その国と学術交流を実施しなければならない必要性が明らかであり、共同研究又はセミナー開催を通して、両国の研究者の知識や専門技術の相互移転が見込まれるなど、両国の研究者が協力して学術交流することの意義が明らかであること。【相手国との交流の意義】
③社会の基盤となる文化の継承と発展、社会生活の質の改善、現代的諸問題の克服と解決に資するなど社会的貢献が見込まれること。【社会的貢献】
④博士号取得前後の若手研究者が参加し、若手研究者養成への貢献が見込まれること。【若手研究者養成への貢献】
⑤申請者と相手国側代表者との事前交渉が明確に行われており、研究計画が具体的かつ実現可能と判断され、研究の発展に資する人的交流が期間中に行われるとともに、将来的な発展の可能性が高いと認められること。 【実現可能性及び将来発展可能性】


審査にあたっては、上記の観点に加え以下の諸点も考慮します。
 
①経費の額と用途が適切であること(共同研究については、旅費(外国旅費・国内旅費の合計)が各年度経費総額の50%以上となるようにしてください)。
②セミナー開催においては、開催地が妥当であること。
③(「Bオープンパートナーシップ枠」のみ)採用課題となる交流相手側が、特定の国・地域になるべくかたよらないこと。なお、「A対応機関枠」の対象国であるかどうかも判断の一要素とする。

審査区分表および書面審査セット

概要

平成31年度採用分より、国際交流事業では従来の「系、分野、分科、細目表」ではなく、「小区分、書面審査区分、合議審査区分」で構成される「国際交流事業 審査区分表」で公募・審査を行うこととしました。この表は各種国際交流事業で共通して使用されるものであり、科学研究費助成事業や研究者養成事業の審査区分表とは異なります。
書面審査及び合議審査は、それぞれ「審査セット」の単位で行われます。「審査セット」は「審査区分表」に基づいて設定されていますが、適切な相対評価ができるように、関連する審査区分を組み合わせてグループ化しています 。
タイトル 資料
国際交流事業 審査区分表
令和6年度分二国間交流事業(共同研究・セミナー) 書面審査セット表

書面審査セット

書面審査セットとは、書面審査の評価のために、関連する複数の書面審査区分を組み合わせてグループ化したものです 。二国間交流事業(共同研究・セミナー)の「書面審査セット」では、1件の申請について、このグループの研究分野を専門とする3人の書面審査員を割り当て、書面審査を実施しています。セットごとの書面審査員は、専門分野のバランス、各審査員の所属機関が異なるようにしています。なお、書面審査セットは、毎年見直しを行っており、事業によって書面審査セットは異なりますので、申請の際には必ず二国間交流事業の「書面審査セット表」を確認のうえ、申請書を作成してください。

電子申請システムでの小区分、書面審査区分、合議審査区分の選択について

二国間交流事業では、一部の小区分を除き、小区分を選択すると、書面審査区分及び合議審査区分が自動的に表示されます。
二国間交流事業 セミナー 電子システムの流れ

複数の書面審査セットに現れる小区分について

電子申請システムを用いて申請を行う際、複数の書面審査区分に現れる一部の小区分(審査区分表7ページ参照)を選択した場合、書面審査区分・合議審査区分を選択する必要があります。申請の際は以下の図のような流れとなります。それぞれの区分を選択する場合、自身が希望していない区分を誤って選択した場合、審査に大きな影響を与えますのでご注意ください。
二国間交流事業 審査方法 小区分選択の流れ