独立行政法人日本学術振興会(Japan Society for the Promotion of Science:JSPS)は、ドイツ研究振興協会(Deutsche Forschungsgemeinschaft:DFG)と協力して、「日独共同大学院プログラム」(Japanese German Graduate Externship −International Research Training Groups: IRTG−)を実施しています。
本事業は、日本側とドイツ側の大学が協力して大学院の教育研究を共同で行おうとするものであり、具体的には、6名以上の博士課程在学者が年間10か月以内、相互に相手国の大学院でその教育を受け研究活動に従事するとともに、教員及びポスドク等の若手研究者(以下、「教員等」という。)についても双方の大学院が相互派遣を行うものです。これにより、日独の大学院における組織的な学術の国際交流を促進し、博士課程における若手研究者の育成及び国際的な共同研究の充実に資することを目指しています。
活動形態は、以下の3項目とします。
| (1) |
博士課程(一貫制の場合は博士後期課程)に在籍する大学院学生(年間対象6名以上)を、10か月以内、ドイツの大学院(エクステンション・プログラムを含む)に派遣し、共同で当該学生の教育、研究指導、博士論文の作成指導等を行います。 |
| (2) |
ドイツの大学院に教員(年間対象5名以上)を派遣し、派遣先大学院における講義、研究指導及び博士論文の作成指導等を行います。 |
| (3) |
大学院学生及び若手研究者の研究発表を主な内容とする共同セミナー等を行います。 |
申請が可能な機関は、国公私立大学(学校教育法第2条第2項に規定する国立学校、公立学校及び私立学校(学校法人が設置する大学に限る)である大学)のうち、下記の条件を満たすものとします。
| (1) |
大学院博士課程を有する(専攻又は同一大学内の専攻の組み合わせを単位とし、当該プロジェクトの代表者としての研究科長が学長を通じて申請すること。当該専攻に所属する常勤又は常勤として位置づけられている教員をコーディネーター(*)とする。)こと。 |
| (2) |
組織的な教育研究体制が整備されていること。 |
(*)「コーディネーター」とは、日本側教員のうち、ドイツ側の大学及び教員とともに、プロジェクトの構築・遂行に中心的役割を果たし、プロジェクト実施に責任を持つ者をいいます。
| (1)支給額 |
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1プロジェクトあたり1,500万円以内/会計年度 |
| (2)支給経費の使途 |
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日本側大学院学生の外国旅費・国内旅費
日本側教員等の外国旅費・国内旅費
日本側開催の共同セミナー開催費
その他 |
| (3)支給方法等 |
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プロジェクトの実施に要する業務について、申請大学に対して、本会が「業務委託」する方法により行います。
資金の支給及び執行については、会計年度単位処理とします。
※ 詳細は、別紙「日独共同大学院プログラム 経費の取扱いについて」を参照してください。 |
| (1) |
提出書類
申請希望大学(研究科)は、所属大学長を通じて次の書類を本会に提出してください。本会への個人申請は受け付けません。
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日独共同大学院プログラム申請書(様式1/和文)
正本1部 写し7部(いずれもA4判 両面印刷) |
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日独共同大学院プログラム申請内容要旨(様式2/英文)
正本1部 写し7部(いずれもA4判 両面印刷) |
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日独共同大学院プログラムの申請について(様式A) 正本1部 |
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| (2) |
申請受付期間
平成23年10月31日(月)〜平成23年11月4日(金)17:30【本会必着】
(申請書の所属大学内での締切日は異なるので、必ず確認してください。) |
| (1) |
ドイツ側大学の申請
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| (2) |
他事業との重複について |
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| (1) |
審査の基準 |
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審査は、次の基準により行います。 |
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(共同課程の準備) |
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ドイツ側大学との共同課程が編成され、又は編成に向けた具体的な準備が進められていること。 |
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(継続的協力関係) |
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日本側とドイツ側の大学間における継続的な協力関係の形成が期待できること。 |
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(分野及びプロジェクトの重要性) |
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対象となる分野及びプロジェクトが、ドイツとの交流を進めるにあたって重要であると認められること。 |
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(教育研究効果) |
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我が国の大学院学生が、ドイツ側大学において広範な基礎的、革新的学術情報を収集できること。特に、当該プロジェクトへの参加により、より水準の高い博士論文の作成、質の高い共同研究の発表が見込めること。 |
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(コーディネーター及び参加教員の適性) |
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日本側コーディネーター及び参加教員のこれまでの教育研究活動が当該分野において世界的水準に達しており、コーディネーターがドイツ側大学と交流プロジェクトの調整を行う者として適格であること。 |
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(教育研究環境の整備) |
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当該大学において、プロジェクトの目的を達成するにあたって必要な施設設備、及び経済的負担の軽減措置が整備されている、又は見込まれること。 |
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(申請経費の合理性) |
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申請経費の内容が妥当であり、計画上、必要不可欠なものであること。 |
| (2) |
選考方法、結果通知 |
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本会国際事業委員会書面審査員による書面審査の後、必要に応じて、平成24年1月(予定)に同委員会においてヒアリングを実施します。その後、DFGの審査結果と合わせて最終的な採否を共同決定し、平成24年3月(予定)に申請機関長あてに通知します。 |
| (1) |
ホームページを開設し、経費支援期間中及び終了後も積極的に情報を公開してください。また、本事業の実施により生じた成果に関する諸権利については、日本側及びドイツ側の大学が、我が国と相手国の法規を遵守して両者間で取り決めるものとし、本会は関与しませんが、成果発表に際しては本会の支援を受けたことを明記してください。 |
| (2) |
事業実施3年度目に中間評価、事業の支援期間終了後に事後評価を、それぞれ本会国際事業委員会において実施しますので、本会の求めに応じて、必要な報告書等を提出してください。なお、中間評価の結果は、次年度以降の経費配分に反映されます。 |
申請書類に含まれる個人情報については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」及び本会の「個人情報保護規程」に基づき厳重に管理し、日本学術振興会日独共同大学院プログラムの業務遂行のためにのみ利用(データの電算処理及び管理を外部の民間企業等に委託して行わせるための個人情報の提供を含む。)します。
なお、採択されたプロジェクトについては、大学名、コーディネーター及びその他の参加者の氏名等、年度実施計画、年度実績報告並びに評価結果等が、本会ホームページ等において公表されるほか、関係機関へ周知されることがあります。
| (1) |
本会は、本事業実施期間中に生じた傷害、疾病等の事故への責任を負いません。 |
(2) |
研究者等による競争的資金等の不正使用等や研究教育活動における不正行為(ねつ造、改ざん、盗用等)、すべての人権侵害行為(人種差別、性差別、セクシャルハラスメント、アカデミックハラスメント、パワーハラスメント、職権乱用、ネグレクト等)等の非違行為、法令違反等が認められた場合は、採択の決定の取消し、既に配分された資金・経費等の一部又は全部の返還等の然るべき措置をとります。
競争的資金等の適正な使用等については、別添(「競争的資金等の適正な使用等について」)をご参照ください。 |
(3) |
本会は、軍事を目的とする研究の支援は行いません。 |
(4) |
募集要項・申請書及び関連情報は、本会のホームページ上からも閲覧、ダウンロードできます。
ホームページ http://www.jsps.go.jp/j-jg_externship |
〒102−8472 東京都千代田区一番町8番地
独立行政法人 日本学術振興会
国際事業部 研究協力第二課「日独共同大学院プログラム」担当
TEL: 03−3263−1791/1697(ダイヤルイン)
E-mail:
externship@jsps.go.jp