日本学術振興会

学術システム研究センター Q&A

Q1.科学研究費の審査委員はどのように選考されていますか。
A1.
センター研究員が日本学術振興会審査委員候補者データベースを活用し、専門調査班毎に候補者の選定作業を行い、主任研究員会議において調整し、候補者案を作成します。作成された候補者案に基づき、日本学術振興会にて審査委員を決定します。
Q2.センター研究員は、科学研究費の審査・採択を行っていますか。
A2.
科学研究費の審査・採択そのものには関わりません。
Q3.科学研究費の審査はどのように透明性・公平性を確保していますか。
A3.
科学研究費の審査は、透明性・公平性を確保するため、複数の研究者のピアレビューにより行っています。
具体的には、書面審査と合議審査とを同じ審査委員が実施する総合審査方式と、同じ審査委員が書面審査を2回行う2段階書面審査方式により、採否を決定します。審査委員が研究代表者・分担者や関係者の場合は、当該課題の審査に加わらないなど、利害関係者に関するルールを設けて、透明性・公平性を高めるよう努めています。
また、センター研究員は合議審査において、審査会の司会進行を行い、審査会全体を見渡すことによって、審査や議事進行に関する改善点を把握します。(自分が申請した合議審査では、司会進行は行いません。)
なお、合議審査の審査結果に疑問がある場合は、審査会の司会進行を行うセンター研究員が理由説明を求め、他の審査委員がその適切性を確認する(センター研究員は評価に関わらない。)ことにより、恣意的な審査が行われないようにしています。
さらには、審査の公正性の観点から、書面審査及び合議審査について、利益誘導の有無や、審査規程(ルール)に基づいた審査の実施状況等についての検証・分析を行っています。検証の結果、利益誘導を行っている、あるいは審査規程(ルール)に基づかない審査を行ったと認められた審査委員については、次年度以降の審査委員選考の際に当該結果を適切に反映させています。
Q4.センター研究員の任期は何年ですか。
A4.
センター研究員の任期は原則3年であり、再任は原則不可としています。これは、特定の研究者が長期間、センター研究員の職に就くことに対する批判に対し、一定の期限を設け、公平性を確保するためです。また同一の研究機関に研究員が偏ったりしないよう、同じ分野や後任の研究員については違う研究機関所属の研究者を配置するよう努めています。
Q5.センター研究員は、研究機関に身分を置いていますが、科学研究費の審査委員の選考等において、所属機関が有利になるのではないですか。
A5.
科学研究費の審査委員選考に関しては、研究領域毎の専門調査班会議で審査委員候補者(案)のリストを作成します。その際、構成研究員の合議により決定しますので、相互のチェック機能が働き、特定の研究員の所属機関が有利になることはありません。さらには、人文・社会科学から自然科学の全領域の主任研究員で構成される主任研究員会議で議論され、最終的には振興会役員による承認により決定され、幾重にもチェックが働きますので、研究員の所属機関が有利になることはありません。
Q6.センター研究員を何故、常勤職としないのですか。
A6.
現在、センター研究員が行っている業務は、科学研究費や特別研究員事業等の審査委員候補者の選考、日本学術振興会賞の査読及び育志賞の予備選考、科学研究費審査会の司会進行といった本会事業への参画、本会事業に対する提案・助言、学術研究動向に関する調査・研究などです。 このような業務に従事していただくセンター研究員には研究分野・研究環境に関する高い見識が求められるところであり、第一線で活躍する研究者である必要があります。 しかしながら、研究者が常勤職のセンター研究員として業務に従事することは、第一線の研究者が大学等の研究機関の現場を3年間離れることであり、研究機関にとっても研究者にとっても大きな損失です。 他方で、センター研究員が行っている業務は、本会の業務のうち、専門的観点を要するものに絞られており、平均して週1日~2日程度で履行できるものとなっています。これらの状況を踏まえ、センター研究員を常勤職としていません。