日本学術振興会

科学研究費助成事業に係る不正使用について

本会は、福島大学からの研究資金の不正使用に関する調査報告書の提出を受け、「研究活動の不正行為及び研究資金の不正使用等への対応に関する規程」(平成18年12月6日規程第19号)に基づき、以下の措置を講ずることとしました
1.措置の対象者
金 炳学(福島大学行政政策学類・元准教授)

2.不正使用が行われた事業
研究種目:若手研究(B)
研究課題名:原子力災害事例における救済執行手続としての間接強制の弾力的活用
交付額:平成26年度~平成28年度 3,640千円

研究種目:基盤研究(C)
研究課題名:債権の実効性確保のための間接強制の弾力的活用 独・日・韓比較法研究
交付額:平成29年度~令和元年度 4,290千円

研究種目:基盤研究(C)
研究課題名:間接強制の弾力的活用と内在的限界 独・日・韓の発展的比較法研究
交付額:令和3年度~令和5年度 4,030千円

3.不正使用の内容
 調査機関による調査の結果、架空請求(カラ出張)があったことが認定された。

4.措置の内容 
○研究費の返還命令
 不正使用が認められた研究費の支出について、その返還を求める。

○研究資金を交付しない期間について
 令和6年度から令和15年度の10年間、本会の研究資金を交付しないこととする。