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令和2(2020)年度の科学研究費助成事業(科研費)の変更点等について![]() |
令和2(2020)年4月以降、下記の制度変更等を予定しています。
1.科研費により雇用される若手研究者の自発的な研究活動等の実施について
我が国の研究力向上に向けては、「統合イノベーション戦略2019」(令和元年6月21日閣議決定)や「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ」(令和2年1月23日総合科学技術・イノベーション会議決定)等の政府方針に基づき、若手研究者に対して、安定した環境で挑戦的な研究に打ち込めるよう支援強化を図ることが重要との認識の下、その一環としてこの度、「競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等に関する実施方針」(令和2年2月12日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)(以下「実施方針」という。別紙1の別添参照。)が決定されました。
これを踏まえ、別紙1のとおり、科研費においても令和2(2020)年4月から、科研費により雇用される若手研究者の自発的な研究活動等の実施を可能とする制度改善を行います。なお、実施に当たっては、各研究機関において、実施方針等を踏まえた申請手続等の具体的な実施方法について規程等を定める必要があります。研究者の希望に応じた対応が可能となるよう、必要な検討を進めてください。
2.科研費使用ルール(補助条件及び交付条件等)の主な変更点について
令和2(2020)年度交付に当たって適用を予定している科研費使用ルール(補助条件及び交付条件等(以下「補助条件等」という。))について、以下のとおり変更を予定しています。具体的な補助条件等の改正内容は、令和2(2020)年4月上旬に通知予定の交付内定通知等を参照してください。
(1)合算使用の制限の緩和について
従来、科研費の直接経費と他の経費との合算使用については、補助条件等に基づき、次の例外を除いて行うことができないこととしていました。
○ 他の経費との使用区分が明らかな場合(出張旅費の支出に当たって科研費の用務と他用務との区分が明らかな場合や、消耗品の購入に当たって科研費の補助事業に使用する数量の区分が明らかな場合等)
○ 使途に制限のない他の経費(運営費交付金や寄付金等)を加えて、科研費の補助事業に使用する場合
○ 他の科研費や、複数の事業において共同して利用する設備(共用設備)の購入が可能な制度の経費を加えて、共用設備を購入する場合
令和2(2020)年度からはこれらに加え、各研究課題の研究遂行に支障を来さないことを前提に、以下の要件を満たす場合は、科研費の複数の研究課題の直接経費同士を合算して使用することを可能とします。その他留意事項等の詳細は別紙2を参照してください。
① 科研費の直接経費の合算使用時に、各経費を支出する補助事業者(研究代表者又は研究分担者)が同一の研究機関に所属していること
② 研究機関は、合算使用を行う前に、各補助事業者の負担額の割合及びその根拠等について、各補助事業者に確認し、書面により明らかにすること
(2)科研費で購入した図書の寄付に関する取扱いの変更について
従来、科研費で購入した図書の寄付については、補助条件等に基づき、購入後直ちに所属研究機関に寄付することとするとともに、購入金額が5万円未満の図書に限っては、研究上の支障がなくなる時まで寄付を留保することができることとしていました。
令和2(2020)年度からは、研究上の支障がなくなる時までの図書の寄付の留保を、購入金額によらず可能とすることで、各研究者及び各研究機関の実情に応じた柔軟な図書の管理等を行うことを可能とします。なお、「図書」の定義や取扱いについては、従来どおり各研究機関の定めに基づいて適切に取り扱ってください。
(3)科研費で購入した設備等の所属研究機関の異動に伴う移設の取扱いの変更について
従来、補助事業者(研究代表者又は研究分担者)が所属研究機関を異動する際に、科研費で購入した設備、備品又は図書(以下「設備等」という。)を移設して使用することを希望する場合、研究期間内においては、補助条件等に基づき当該設備等を補助事業者に返還して移設させることとするとともに、研究期間終了後においては、各研究機関の定めに基づいて取り扱うこととしていました。
令和2(2020)年度からは、異動後の研究環境の整備を円滑に進め研究を一層加速させるため、また、昨今の研究者の流動性を踏まえ、研究期間内に加えて、研究期間終了後5年間は最低限、補助事業者の希望に応じて、科研費で購入した設備等を補助事業者に返還して移設させることとします(令和2(2020)年度以降に購入した設備等に限る。)。なお、「研究期間終了後5年間」は制度が求める最低限の基準であり、それ以降の移設を認めないといった趣旨ではありませんので、各研究機関の定めに基づいて適切に取り扱ってください。
3.科研費電子申請システムによる交付内定通知について
従来、科研費の交付内定通知については、押印した公文書や各種参考資料を含む通知全体について各研究機関に対して書面による通知を行うとともに、内定通知日以降は、科研費電子申請システムにより内定情報を確認することを可能としていましたが、令和2(2020)年4月以降は、書面による通知に代えて、所属研究機関担当者向けに、全ての内容を科研費電子申請システムにより通知します。対象は、科研費電子申請システムに対応している以下の研究種目の研究課題とし、これらの研究種目以外の交付内定通知は、従前どおり書面により通知します。
○ 科研費電子申請システムによる交付内定通知を行う研究種目:
特別推進研究、新学術領域研究(研究領域提案型)、学術変革領域研究、基盤研究、挑戦的研究、若手研究、研究活動スタート支援、特別研究促進費、特別研究員奨励費、国際共同研究強化
なお、具体的な通知方法等は次のとおりですので御留意ください。
① 科研費電子申請システムにより交付内定通知を行った際には、各研究機関宛てに電子メールでお知らせするとともに、日本学術振興会のホームページにおいてその旨を掲載します。
② 所属研究機関担当者が科研費電子申請システムにログインすることで、メニュー中の通知文ダウンロードのリンクから、交付内定通知のPDFファイル等を確認することができます。
③ 科研費電子申請システム上の通知文書(PDFファイル等)は、一定期間経過後に削除しますので、各研究機関において適切に保存してください。
【本件に関する問合せ先】
(科研費制度全般に関すること)
文部科学省研究振興局学術研究助成課
TEL:03-6734-4091
(科研費使用ルールに関すること)
独立行政法人日本学術振興会
研究事業部 研究助成企画課
TEL:03-3263-4796
(交付内定通知に関すること)
独立行政法人日本学術振興会
研究事業部 研究助成第一課
TEL:03-3263-0164,2146(補助金)
03-3263-1867,1057,0992(基金)
【「競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等に関する
実施方針」(別紙1の別添)に関する問合せ先】
内閣府 政策統括官(科学技術・イノベーション担当)付
参事官(イノベーション創出環境担当)付
TEL:03-6257-1329
FAX:03-3581-9790
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