お問い合わせ先
独立行政法人 日本学術振興会
国際事業部 人物交流課
企画調整係
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
Tel 03-3263-4098
Fax 03-3234-3700
Email graduate-r@jsps.go.jp
日印両国の若手研究者の育成と将来の研究者ネットワークの構築を目的とした事業です。本事業は、インド科学技術庁(Department of Science and Technology, Govt. of India:DST)との合意に基づき、INSA(The Indian National Science Academy)との協力により実施されます。
自然科学分野。
(1) | インドの高等教育機関(大学・研究所)所属のポスドク及び若手研究者(博士号取得後6年未満の研究者)で、INSAが本会に推薦をする者。 |
(2) | 事前に日本側受入研究者から受入承諾を得ている者。 |
※ 過去に外国人特別研究員(一般、定着促進、欧米短期、戦略的プログラム)に採用された外国人研究者については、対象外とします。 | |
※ 本会では、受入研究者の紹介は行いません。 |
以下に掲げる我が国の科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2条に規定されている研究機関に所属する常勤または常勤として位置づけられている研究者であって、外国人研究者の受入を希望する者。
※ 常勤職の位置づけについては、受入研究機関の定めによります。
(1) 大学及び大学共同利用機関
(2) 文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの
(3) 文部科学大臣が指定する機関
※「機関コード一覧」(https://www-kaken.jsps.go.jp/kaken1/kikanList.do)に掲載されている機関参照。
最大10名
(1) 採用期間は、2か月以上6か月以内とします。
(2) 来日(研究開始)する日は、当該年度中とします。
滞在費 月額 362,000円
※ INSAからの支給経費については、INSAにお問い合わせください。
受入研究者、外国人特別研究員及び受入研究機関は、以下の(1)~(10)に留意の上、申請及び採用後の手続を行ってください。採用後は「外国人特別研究員諸手続の手引」の記載事項を遵守してください。記載事項を遵守しなかった場合、外国人特別研究員の採用の取消し、支給経費の停止、返還要求を含む、所定の措置を講ずることとします。
(1) | 受入研究者は、外国人特別研究員の来日後の円滑な研究遂行を可能にするため、受入体制(研究室での受入条件、受入にあたっての身分等)を十分告知し、その合意を得たうえで申請すること。 |
(2) | 受入研究者は、受入研究機関の事務担当者の協力を得て、外国人特別研究員が受入研究機関において滞りなく共同研究が遂行できるよう、必要な受入体制を整えること。また外国人特別研究員の来日前に必要な手続(査証の申請手続を含む)及び宿舎の確保その他、日本での生活に必要な事柄について助言を行うこと。 |
(3) | 受入研究者は外国人特別研究員に対し、採用期間中すべての人権侵害行為(人種差別、性差別、セクシャルハラスメント、アカデミックハラスメント、パワーハラスメント、アビューズ、ネグレクト等)を行ってはならないことはもちろん、行ったと受取られないよう特に言動を慎まなければならない。万が一、非違行為があり、受入研究機関が定める処分を受けた場合は、処分の日以後5年間は本事業及び論文博士号取得希望者に対する支援事業に申請することができません。 |
(4) | 外国人特別研究員は、採用期間中、受入研究機関の内外を問わず、すべての人権侵害行為(人種差別、性差別、セクシャルハラスメント、アカデミックハラスメント、パワーハラスメント、アビューズ、ネグレクト等)を行ってはならない。 |
(5) | 外国人特別研究員は、採用期間中、原則として継続的に日本に滞在し、報酬の有無にかかわらず他の業務に従事せず、受入研究機関において本プログラムに係る研究に専念すること。ただし、出産・育児に伴い採用期間を中断している場合はこの限りでない。また、外国人特別研究員は、本プログラムに係る活動で報酬を得ないこと。 |
(6) | 受入研究者及び外国人特別研究員は、研究活動の不正行為(研究成果の捏造、改ざん等)及び研究費の不正使用(研究費の私的使用、目的外使用等)を行わないように、本会及び受入研究機関の定めるルールに従い研究活動を行うこと。 |
(7) | 受入研究者及び外国人特別研究員は、別の定めにより報告書を提出すること。 |
(8) | 本事業により講演等を行う場合には、本会の招へい事業である旨を明示すること。 |
(9) | 受入研究機関は、受入研究者及び外国人特別研究員に対し、研究活動の不正行為(研究成果の捏造、改ざん等)及び研究費の不正使用(研究費の私的使用、目的外使用等)が行われることがないように、本会及び当該機関の定めるルール(不正行為・不正使用を行った場合のペナルティを含む)を告知し、遵守させること。 |
(10) | 受入研究機関は、外国人特別研究員の受入にあたり第一義的な責任を有しており、受入にあたっては人権侵害行為、研究活動の不正行為及び研究費の不正使用等の防止について積極的に取り組み、また問題が生じた場合はその解決に努めること。 |
※研究資金の適正な使用等については、別紙(「研究資金の適正な使用等について」)をご参照ください。 |
申請書類に含まれる個人情報については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」及び本会の「個人情報保護規定」に基づき厳重に管理し、日本学術振興会外国人特別研究員事業(戦略的プログラム)の業務遂行のみに利用(データの電算処理及び管理を外部の民間企業等に委託して行わせるための個人情報の提供を含む)します。
なお、採用された場合、採用者氏名、研究課題名、研究に従事する機関、受入研究者の職・氏名及び研究報告書が公表されることがあります。また、本会事業の充実のための調査に協力願う場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
(1) | 本会は、申請の内容に虚偽、他人の申請書からの転用その他不正な記載があると判断した場合は、支援の対象としません。外国人特別研究員が採用された後に、同様の記載が発見された場合は、採用の取消しを含む所定の措置を講ずることとします。 |
(2) | 本会は、軍事目的の研究を支援しません。 |
本事業では、INSAからの推薦に基づき外国人研究者を採用します。候補者の募集、申請受付は、INSAにて行います。詳細は、INSAのWebサイトをご覧ください。
申請者に対して、INSAを通じて選考結果を通知します。また、本会理事長から受入研究機関長宛に、当該機関への受入を希望している申請者の選考結果を通知します。