【科研費で研究を行うとき】指します。明できる場合を指します。文科省︓ https://www.mext.go.jp/content/20200910-mxt_sinkou02-100001873.pdf 建物等の施設に関する経費(直接経費により購入した物品を導入することにより必要と 補助事業遂行中に発生した事故・災害の処理のための経費 研究代表者又は研究分担者の人件費・謝金 その他、間接経費を使用することが適切な経費 使用ルール(注1)旅程(往復の別)、購入数量、エフォートなど、それぞれの経費で使用する数量等が客観的に明確な場合を(注2)使用割合(見込)や研究課題数、事業期間(見込)など、合理的に経費の区分けをした根拠を整理し、説(注3)下記URL参照「複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)」 直接経費に使途に制限のない他の経費を加えて補助事業に使用することができます。 直接経費と科研費以外の他の経費(使途に制限のあるもの)との合算は、使用区分を明らか(注1)にした上で可能です。 科研費の直接経費同士の合算は、使用区分を明らかにする場合のほか、一定の条件の下、負担額及びその算出根拠等を明らか(注2)にする場合にも可能です。 共用化する設備については、科研費同士の合算だけでなく、合算して設備を購入することが可能な研究費制度(注3)の経費を直接経費に加えて購入することもできます。直接経費は、補助事業である研究課題の遂行に必要な経費(物品の購入費、旅費、人件費・謝金、その他の経費)について、幅広く使用することができます。一定の条件下で、直接経費と他の経費との合算使用が可能です。他の経費との合算使用や設備の共用化等の取組を通じて、科研費の効果的・効率的使用に努めてください。 直接経費は「採択された研究課題の遂行に必要な経費(研究成果の取りまとめに必要な経費を含む。)」について幅広く使用することができます。 直接経費から支出が認められない経費として、以下のようなものがあり、使用ルールで明記するなど注意喚起しています。 研究代表者や研究分担者は、補助事業者として、その経費支出に関する判断や使途に関する説明責任を負います。 研究費の使用に当たっては、使用ルールや所属する研究機関が定めるルールに従って使用することは元より、科学研究のために交付されている直接経費から支出することが社会通念に照らし妥当であるか、直接経費使用の優先度として適当かといった点も考慮してください。なる据付等のための経費を除く)https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/16_rule/shiyourule.html1108.機関管理とは︖09.直接経費は何に使えるのか︖
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