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17研究の進展に応じ、次のような変更を自由に行えます(振興会への申請又は届出は不要)○直接経費の使用内訳の変更(総額の50%の範囲内)○交付申請書に記載された次の事項の変更※科研費では、交付申請書に記載の研究目的の範囲内であれば、振興会への申請などを行うことなく、既に実施中の研究計画を一部変更することも想定していますただし、あくまで当初の研究目的を達成するために効果的に研究を行う観点から適切に判断してください【科研費で研究を行うとき】・各費目(物品費、旅費、人件費・謝金、その他)のそれぞれについて、直接経費の総額(※)の50%(直接経費の総額の50%が300万円以下の場合は、300万円まで)の範囲内で、自由に変更できます。・「役割分担等」、「直接経費(分担金の研究者別内訳)」(分担金※ 補助金分:年度ごとの交付決定額基金分:複数年度にわたる研究期間全体の交付決定額の額の変更)、「研究実施計画」、「主要な物品の内訳」等11.研究計画の変更は?

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