R4_handbook_kenkyusha_digital
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(※)科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2条に規定される研究機関1)大学及び大学共同利用機関2)文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの4)文部科学大臣が指定する機関3)高等専門学校※「奨励研究」や「研究活動スタート支援」など、応募資格が異なる研究種目もありますので、応募に当たっては公募要領をよく確認してください。6【応募するとき】<要件>ア研究機関に、当該研究機関の研究活動を行うことを職務に含む者として、所属する者(有給・無給、常勤・非常勤、フルタイム・パートタイムの別を問わない。また、研究活動そのものを主たる職務とすることを要しない。)であること(上記要件を満たすための条件や判断基準が、所属する研究機関の関連規程や個別契約等により別途定められている場合がありますので、必要に応じて所属する研究機関にご確認ください。)イ当該研究機関の研究活動に実際に従事していること(研究の補助のみに従事している場合は除く。)ウ大学院生等の学生でないこと(ただし、所属する研究機関において研究活動を行うことを本務とする職に就いている者(例:大学教員や企業等の研究者など)で、学生の身分も有する場合を除く。)所属する研究機関から次のア、イ及びウの要件を満たす研究者であると認められ、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)において、「科研費の応募資格有り」として研究者情報が登録されている研究者であること①応募時点において、研究機関(※)に所属し、次の要件を②科研費やそれ以外の競争的研究費等で、不正使用、不正受給又は不正行為を行ったとして、公募対象年度に「交付の対象としないこと」とされていないこと応募するためには、下記の①及び②を満たしていることが必要です全て満たしていること4.応募資格は?

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